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【罰則あり】職場の熱中症対策が義務化!6月から企業がすべき対応とは

6月1日開始!職場の熱中症対策が罰則付きで義務化|企業がすべき対応とは

監修者:労務SEARCH 編集部
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2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されます。条件を満たす作業をおこなう企業はすべてが対象となり、対策を怠った場合には罰則があるため、多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要がでてくるでしょう。

この記事では、義務化の対象となる作業や義務づけられる熱中症対策の具体的な内容、義務化の背景、そして企業の対応手順についてわかりやすく解説します。

2025年6月1日から熱中症対策が義務化!

2025年6月1日より、職場での熱中症対策が義務化されます。もし企業が対策を怠った場合は罰則があるため、対象となる作業をおこなう企業は必ず対応しなければなりません。

POINT
2025年6月1日から義務化される熱中症対策の内容

熱中症対策は全ての企業で義務づけられるわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において、義務化されます。また具体的な熱中症対策の内容などについては、以下のとおりです。

熱中症対策が義務づけられる作業の条件

対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。
熱中症のリスクを示す指標のこと

企業に求められる対策

上記条件に当てはまる作業をおこなう企業は「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」をおこなう必要があります。

対策を怠った場合の罰則

もし企業が対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

次の章から、上記のポイントについてより詳しく解説していきます。

6月から熱中症対策が義務づけられる作業内容

厚生労働省は、熱中症対策を義務とする作業について、作業環境と作業時間における条件を挙げています。

条件
作業環境 WBGT28度以上または気温31度以上の環境での作業
作業時間 連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業

WBGTは、熱中症のリスクを示す指標のことで「暑さ指数」とも呼ばれています。

WBGT値とは

気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮して計算される数値のこと。より人体が感じる暑さに近い指標と言われており、WBGT値がWBGT基準値を超えると熱中症のリスクが高まる。

WBGTがどれくらいかは、環境省の熱中症予防情報サイトにおける「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にすることが可能です。しかし、公表内容はあくまで地域を代表する一般的な値であり、個々の作業場所や作業ごとの状況は反映されていないことに注意しましょう。

作業環境の条件はどのくらい当てはまる?

東京都では、2024年6月~10月の4カ月間で、WBGTが28度を超えた日は86日気温が31度を超えた日は75日あったと言われています。このことから、気温が31度を超えていなくてもWBGTが28度以上となる日があること、4カ月間のうち約半分の期間において熱中症対策が義務となる条件を満たしていることがわかります。

なお、作業強度や着衣の状況などによっては、上記の作業に当てはまらない場合でも熱中症のリスクが高まります。そのため厚生労働省は、以下の表に基づいて、身体作業強度(代謝率レベル)とWBGT基準値を比較することを推奨しています。

身体作業強度等に応じたWBGT基準値

WBGT基準値を超える場合には、冷房の活用や作業内容・作業場所の変更などにより、低減を図りましょう。

熱中症対策義務化の対象となりそうな業種は?

今回の改正省令では、熱中症対策を義務づける職種・業種などは定めていません。上記の条件に当てはまる作業をおこなう企業は全てが対象となり、作業内容が屋内か、屋外かなども問われません。

そのため、建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、工場や倉庫での作業を中心とする業種も場合によっては対象となるでしょう。そのほか、外回りが多い営業職なども、気温31度を超える日に1時間以上出歩く場合は対象となります。

このように、幅広い業種が熱中症対策義務化の対象となるため、事業者はいま一度、自社が該当しないか業務内容を確認しましょう。

熱中症による死傷者数が多い業種は建設業や製造業

2020年以降の熱中症の死傷者数を業種別に見てみると、建設業が最も多く、次に製造業で多く発生しています。

熱中症による業種別死傷者数の割合

次いで運送業、警備業などが続いているため、これらの業種に該当する企業は特に注意が必要です。

6月から企業に求められる熱中症対策

熱中症対応の基本的な考え方は、見つける→判断する→対処するです。

熱中症対応の基本的な考え方

そのためにも、熱中症対策をしなければならない企業においては「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」が義務づけられます。

1. 報告体制の整備(見つける)

熱中症の被害を拡大させないためには、早期発見が不可欠です。そのため、熱中症の自覚・他覚症状が現れたらその旨を誰に報告すればいいか明確である体制や、熱中症の初期症状がある労働者を早期に見つけられる体制が企業に求められます。

具体的には以下の報告体制の整備をおこない、関係者に周知する必要があります。
労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者も含む

企業に求められる報告体制
  • 「熱中症の自覚症状がある労働者」がその旨を報告するための体制
  • 「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制

熱中症が疑われる症状としては、めまいや頭痛、吐き気、倦怠感などが挙げられます。労働者自身にこのような自覚症状がなくても、大量に汗をかいている、ふらついている、ぼーっとしているなど、普段と様子が違う労働者を見つけたら熱中症を疑いましょう。

下記などの取り組みを実施することで、熱中症のおそれがある労働者などを早期発見・把握することができます。

取り組み 具体的な内容
職場巡視 作業現場を定期的に見回り、労働者の状態を確認する
バディ制の採用 2人1組などで作業をおこない、お互いの体調に気を配る
ウェアラブルデバイス等の活用 体温や心拍数などを測定できる機器を利用する
定期連絡 現場と管理者の間で定期的に連絡を取り合い、異常がないか確認する

2. 実施手順の作成(判断する)

熱中症の疑いがある労働者を把握した場合、迅速かつ的確な判断をおこない、重篤化を防ぐために必要な措置を講じることも企業の義務です。

いざという時に的確な判断ができるよう、事業場ごとに、緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地などを関係者に周知し、以下の措置の実施手順をあらかじめ定めておきましょう。

実施手順を作成すべき措置の内容
  • 作業からの離脱(暑熱な場所での作業を中断させる)
  • 身体の冷却(体を冷やす)
  • 必要に応じた医療機関への搬送(医師の診察または処置を受けさせる)

実施手順については、現場の実態に即した具体的な手順を作成することが求められています。

3. 関係者に周知(対処する)

熱中症は体調や持病によっても影響を受けるため、労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する全ての関係者への周知が必要です。朝礼やミーティング、社内メール、社内掲示板などを活用し、熱中症対策の周知に努めましょう。

熱中症対策が罰則付きで義務化される背景

今回の熱中症対策義務化は、近年の深刻な状況と、これまでの対策では不十分であったという現状認識に基づいています。

地球温暖化の影響による熱中症リスクの増加

地球温暖化の影響により、ひと昔前と比較すると、近年の夏の暑さは「異常」とも言える状況が続いています。これに伴い、職場における熱中症の発生が急増しており、労働災害は深刻な問題となっています。

職場における熱中症による死傷者数の増加

職場における熱中症による死傷者数は2021年から右肩上がりとなっており、2024年には1,257人を記録し、そのうち31人が亡くなっています。

職場における熱中症による死傷者数の経過

厚生労働省の統計によると、これらの熱中症による死亡災害のほとんどの原因が、初期症状の放置・対応の遅れです。

初期症状の放置・対応の遅れで死亡に至ったケースがほとんど

2020年から2023年にかけて発生した103件の熱中症による死亡災害のうち、100件は「重篤化した状態で発見される」「医療機関に搬送しない」などの初期症状の放置や対応の遅れが原因と言われています。

熱中症は他の災害と比較して、死に至る割合が約5~6倍です。体温が高くなったり、意識がもうろうとしたりといった熱中症の初期症状が見られても「大丈夫だろう」と自己判断したり、周囲が異変に気づいても対応が遅れたりすることが、重篤化を招いています。

現行法令の不備と改正の必要性

これまでの労働安全衛生法の規定では、


労働安全衛生法

高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない


とされており、労働安全衛生規則において「労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えること」などが義務づけられていました。しかし現状は、熱中症関連の労災事故の多くで原因とされる初期症状の放置や対応の遅れに対応する明確な規定がありませんでした。

この現状を改善し、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応を事業者に義務づけるため、このたび労働安全衛生規則が見直されることになりました。労働安全衛生法第22条第2号では、以下のように定められています。


労働安全衛生法第22条第2号

事業者は高温による労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じる義務がある


そして、その具体的な措置は労働安全衛生規則で定めるものとされています(第27条第1項)。今回の改正は、この法律の規定を受けて、熱中症対策を労働安全衛生規則に具体的に明記するものです。

熱中症対策の義務化に伴う企業の対応手順【人事・労務担当者必読】

2025年6月1日からの義務化に向けて、具体的に企業はどのような準備を進めるべきでしょうか。ここでは、企業が取るべき具体的な対応の流れをわかりやすく解説します。おおまかな流れは以下のとおりです。

熱中症対策義務への対応

義務化の対象となる作業があるかを確認し、リスクを評価する

まずは、自社の事業場や業務のなかに、義務化の対象となる作業があるかを確認します。


熱中症対策が義務づけられる作業内容

WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業


対象となる作業環境を特定したら、次に、その作業に伴う熱中症のリスクを評価します。

WBGT値の把握がポイント

リスク評価にあたっては、WBGT値(暑さ指数)を適切に把握・評価することが重要です。日本産業規格(JIS)Z8504を参考に、実際の作業現場で測定しましょう。測定が難しい場合は、熱中症予防情報サイトなどでWBGT基準値を把握します。

熱中症リスクは総合的に判断する

熱中症は、作業強度や着衣の状況によってもリスクは高まります。特に、身体作業強度(代謝率レベル)が高いほど、あるいは透湿性・通気性の悪い服装であるほど、WBGT基準値は低く設定されるべきとされています。

自社の業務が、熱中症対策義務化の対象となる作業に該当しない業務であっても、これらの要素によって熱中症のリスクが高まる場合は、義務化される対策に準じた対応が望ましいとされています。

熱中症患者を早期発見するための報告体制を整備する

熱中症の早期発見のための報告体制を具体的に整備し、文書化しておくことが重要です。

報告体制の整備の流れ

  1. 報告を受ける担当者や連絡先を明確に定める
  2. 熱中症の自覚症状がある場合、あるいは他の作業者の異変に気づいた場合に、誰に、どのような手段で報告するのかを具体的に定める
    →特に、一人または少人数で作業をする場合は、報告の手順や連絡体制を具体的に伝えることが重要
  3. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の医療機関の連絡先および所在地等を作成しておく
  4. これらの報告体制を、休憩場所など労働者の目に触れる場所に掲示するなどして、関係者に周知する

さらに、労働者の健康状態を積極的に把握するための推奨される措置(職場巡視、バディ制、ウェアラブルデバイス活用、定期連絡)も検討し、体制に組み込むと良いでしょう。

症状悪化を防ぐための具体的な手順を定める

熱中症の疑いがある労働者が発見された場合に、どのように対応するかの具体的な手順をあらかじめ定め、文書化します。

対応 事前に定めること
作業からの離脱 速やかに暑熱な環境から離れるように指示する手順
身体の冷却 体を冷やすための方法
涼しい場所への移動、衣服を緩める、冷たいタオルや保冷剤で首や脇の下などを冷やす、ミストシャワーなど
水分・塩分の摂取 意識がある場合は、水分や塩分を含む飲料を摂取させる手順
スポーツドリンク、経口補水液など。塩飴の準備も有効
医療機関への搬送、救急隊の要請 医療機関への搬送手順や救急隊を要請する基準
経過観察 措置をとっている間の対応
緊急連絡網の活用 定められた緊急連絡網を使って、速やかに必要な関係者(家族、医療機関など)に連絡する手順

特に医療機関への搬送や救急隊の到着を待っている間は、アイススラリー(流動性の氷状飲料)や水をかけて全身を急速冷却するなど、効果的な身体冷却に努めることが推奨されています。本人を一人きりにせず、誰かが様子を観察するようにしましょう。

また、本人が「大丈夫」と申し出ても、異変を感じた場合は救急隊を要請する、判断に迷った場合は#7119を活用し、専門家からの指示を仰ぐことなどが大切です。

これらの手順についても、関係者への周知を徹底する必要があります。ただし、熱中症患者の状態はさまざまであるため、定めたマニュアルだけでなく、現場の状況を踏まえて臨機応変に適切な措置を講じることが重要です。

労働者への周知・教育を徹底する

整備した報告体制や実施手順は、関係者に漏れなく周知し、内容を理解してもらうことが非常に重要です。単に文書を配布するだけでなく、労働衛生教育として、熱中症の症状・予防方法・緊急時の対応手順などについて教育をおこなうことが求められています。
労働者だけでなく、熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者も含む

労働衛生教育の実施にあたっては、厚生労働省や環境省が運営するサイトに掲載されている教育用教材を活用することが推奨されています。事業者が自ら実施することが難しい場合は、外部の関係団体がおこなう教育を活用するのもいいでしょう。

職場における熱中症対策の年間スケジュール

2025年6月からさらに強化されることになった職場における熱中症対策ですが、暑い季節に適切な対策を実施するには、気温が上がる季節の前から事前に準備しておくことが重要です。以下のチェックリストを活用し、職場における適切な熱中症対策をおこないましょう。

4月以前の熱中症対策

5月~9月の熱中症対策

以下を参考に、測定したWBGT値に応じた対策も取りましょう。
熱中症予防管理者が確認すべきポイント

6月~7月(梅雨の時期)の熱中症対策

効果的な職場における熱中症対策事例

厚生労働省が公表している「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱などでは、義務化される措置以外にも、効果的な熱中対策が多数挙げられており、これらも参考にしつつ総合的な取り組みを進めていくことがございます。

職場における熱中症対策事例

作業環境の管理

WBGT値を低減するための対策(簡易な屋根の設置、通風・冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置など)をおねがいします。

作業時間の短縮

WBGT値が基準値を大幅に上回る場合は、原則として作業を控えます。

暑熱順化への対応

暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)は熱中症リスクが高いです。 熱へのばく露を7日以上増やして、作業時間を調整しながら、徐々に暑さに慣れさせる(暑熱順化)ことが待っています。 特に新規採用者や、夏季休暇などで熱へのばく露が中断した後の労働者には、計画的な暑熱順化プログラムを組みましょう。

暑い環境に体を徐々に慣らしていくこと。 暑熱順化が進むと、同じ暑さでも熱中症になりにくくなります。

水分や塩分の摂取

のどのフキを感じる前に、作業前後に加えて、作業中も定期的に水分と塩分を摂取することが求められます。管理者は、摂取状況を確認したり、水分を常備したり、休憩設備を工夫したり、労働者の摂取を徹底させましょう。塩飴や飲料水の備え付けも有効です。

熱中症予防管理者の設置

熱中症予防適切な対策に取り組むための責任者として、十分な知識を有する者の中で熱中症予防管理者を選任し、現場担当者と連携して取り組むことが推奨されています。

そのほかの熱中症対策

そのほかにも、以下のような対策が挙げられます。

熱中症対策 概要
服装の調整 熱を吸収・保熱しにくく、透湿性および通気性の良い服装を準備します。日光下での作業には、通気性の良い帽子やヘルメットなども有効です。
プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に身体を冷やすことで、熱中症のリスクを軽減する「プレクーリング」も検討しましょう。
健康管理 疾患がある労働者への配慮や、日常的な健康管理に関する指導、作業開始前や作業中の健康状態など確認をおこないます。

作業を始める前に、体を冷やしております。

まとめ

これは、最近の猛暑による熱中症労働災害の増加、特に初期症状の放置や対応の遅れによる重篤化を防ぐための重要な法改正です。

人事・労務担当者は、自社の作業環境を特定し、熱中症リスクを評価した上で、報告体制や対応手順を具体的に整備し、文書化することが急務です。

厚生労働省などが推奨するその他の熱中症予防策も参考にしつつ、総合的な対策を推進し、労働者の安全と健康確保に努めましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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