労災保険とは
- 労働者災害とは
- 労災保険の給付の種類
どれだけ注意していても業務中・通勤中に労働者災害が発生する可能性はあります。
労働者災害が発生した場合には、労災保険を申請することで給付金を受け取れます。
労災保険の申請をサポートすることは会社側の義務でもあり、従業員やその家族の生活を守ることにもつながるため、担当者は労災保険を申請する方法についてよく理解しておきましょう。
本記事では会社側・従業員本人側それぞれの労災保険申請の手続きや流れ、注意点について解説します。
目次
労災保険とは、業務中もしくは通勤中の事故によって労働者がけがや障害、死亡した際に、労働者や遺族に対して給付金が支給される制度です。
雇用主は1名でも従業員を雇用する場合は労災保険に加入しなければなりません。
また、雇用主は加入の義務のみならず、労働者災害が発生した場合には労災保険申請をサポートする義務もあります。
労災保険とは
労災保険の対象となる労働者災害とは、労働者の仕事中もしくは通勤中での負傷や病気、障害や死亡につながる事故です。
また、パワハラによる精神疾患や過労死なども労働者災害に含まれます。
労働基準監督署の調査をもって労働者災害であると認定されると、労働者は労災保険から給付金を受け取れます。
労災保険で受け取れる給付の種類は以下のとおりです。
それぞれ受け取れる金額や認定条件、支払いの対象が異なります。
なかには事故から数日〜数年後の状況から判断して給付金が支給されることもあるため、内容についてよく理解しておきましょう。
ここからは実際に労働者災害が発生した際の、会社側の労災保険申請の流れや手続きについて解説します。
会社側の労災保険申請の流れ・手続き
労災事故が発生した場合、まずは従業員からの報告をもとに状況を速やかに把握することが重要です。
労災事故の状況をしっかりと把握することで、その後の労災保険申請の手続きがスムーズに進みます。
また、労災事故によって従業員が4日以上休業する場合には、会社は管轄の労働基準監督署に対して「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
また、休業が4日未満の場合でも、以下の期間ごとに発生した労働者災害をまとめて報告する必要があります。
労事故の状況や詳細を把握したあとは、労災保険給付の請求書を作成し、労働基準監督署長へ提出します。
請求書は従業員が作成することも可能ですが、対応や記載方法について把握している会社側が担当することが一般的です。
また、申請にあたって必要となる書類は、業務中の災害か通勤中の災害かによっても異なります。
請求書の提出後には、労働基準監督署からの調査を受けます。
労働基準監督署による調査では、労働者災害と業務・通勤との関連性や事故の詳細について調べられます。
特にパワハラによる精神疾患や過労死などは、交通事故や機械の操作ミスなどと比べて関連性が明確ではないため、長期間にわたって調査がおこなわれることが多いです。
労働者災害であると認定されると、従業員やその家族に対して給付金が支給されます。
また、労働者災害に認定されず、判定に不服がある場合には審査請求をおこなうことも可能です。
次に労働者災害が発生した際に、従業員本人がおこなう労災保険申請の手続きについて解説します。
従業員本人がおこなう労災保険申請の手続き
労災事故が発生した場合は、まず速やかに事故の詳細について会社に報告しなければなりません。
事故が起きたことだけではなく、発生日時や場所、被害の状況などについても詳しく報告しましょう。
また、事故を受けた従業員本人による報告が困難な場合は、本人以外に状況を把握している従業員が会社に報告します。
労災事故の発生後に報告が遅れる、報告していないなどとなると、労災保険申請の手続きが遅れるばかりか、会社側の協力を得られない恐れもあります。
労災事故の報告後は、病院にて診察・治療を受けます。仮に大きな負傷ではない場合でも、正式に診断を受けることが重要です。
この際、指定労災病院で診察・治療を受けることで、その後の労災保険申請がスムーズに進みます。
ただし、大きな事故によって迅速な治療を要する場合には、人命救助の観点から指定労災病院以外でも問題ありません。
労災保険を申請する際の注意点は以下のとおりです。
労災保険を申請する際の注意点
労災保険が認定されるまでにはある程度の時間がかかります。
認定後にようやく給付金が支給されるため、それまでにかかる治療費や生活費は従業員が立替える必要がある点に注意しましょう。
申請がスムーズに進んだ場合でも、実際に給付金が支給されるまで約1カ月かかります。
また、精神疾患や過労死の場合には、業務との関連性の調査に6カ月以上かかる可能性もあります。
労災保険には給付の種類によって起算日と時効期限が定められています。
起算日から数えて時効期限をすぎると、その給付は受け取れないことに注意してください。
労災保険申請の時効期限は原則として起算日から2年もしくは5年です。
たとえば療養(補償)給付は、起算日が「療養の費用を支出した日ごとの翌日」であり、時効期限は起算日から2年となります。
労災保険と健康保険は適用される範囲が異なります。そのため、健康保険を使用すると労災保険を受けられません。
労働者災害による負傷の場合でも健康保険を使用して治療を受けることは可能ですが、労災保険の補償内容の方が手厚いため、なるべく労災保険を使用しましょう。
仮に健康保険を使用して診察・治療を受けてしまった場合でも、あとから労災保険に切り替えることも可能です。
会社側・従業員本人側それぞれの労災保険申請の手続きや流れ、注意点について解説しました。
労災保険は加入のみならず、申請のサポートも会社側の義務であると定められています。
また、スムーズに申請を進めることで従業員やその家族の生活を守ることにもつながります。
担当者は労災保険申請の手続きについて今一度確認しておきましょう。
労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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