こんな疑問を解決します
- 現在の社会保険の加入条件について(2023年時点)
- 2022年と2024年に施行される社会保険の適用範囲拡大について
- 企業や労務担当者が適用範囲拡大に伴い注意すべきこと
一定時間以上働く労働者が加入できる社会保険は、大きく分けて「健康保険」と「厚生年金」に区分されます。
日本では社会保険への加入条件を緩和し、より多くの人が加入できるようにする取り組みが進められています。これまでも2016年・2022年と段階的に社会保険の適用範囲の拡大が施行されており、2024年10月にもまた適用範囲が拡大予定です。
基本的に加入対象となる正社員に対して、パート・アルバイトの方は加入対象となるのかどうか、社会保険の加入条件を確認する必要があります。この記事で改めて、社会保険の加入条件について確認していきましょう。
こんな疑問を解決します
みのだ社会保険労務士事務所 社会保険労務士
https://www.minodashahorou.com/
大学卒業後、鉄鋼関連の企業に総合職として就職し、その後医療機関人事労務部門に転職。 約13年間人事労務部門で従業員約800名、新規採用者1,000名、退職者600名の労務、社会保険の相談対応にあたる。 社労士資格取得後にみのだ社会保険労務士事務所を開設し、独立。
目次
健康に気をつけて生活をしていても、病気や怪我など自助努力だけでは予防しようのない事故などは誰にでも訪れる可能性があります。
たとえば、会社員が加入する社会保険は健康保険と厚生年金が挙げられ、健康保険は最長で74歳まで加入(75歳以降は後期高齢者医療制度)でき、厚生年金は70歳まで加入ができます。
もしも保険事故(たとえば近年増加傾向である精神疾患など)が生じた際には、各被保険者の報酬によって定められた保険料を財源として、保険事故に見舞われた被保険者に必要な保険給付がおこなわれます。
社会保険のポイント
法人企業を例に取ると、代表取締役・取締役などの役員や正社員もすべて社会保険の加入対象となります。
概ね週30時間以上働くパート・アルバイトは、社会保険の対象となることを覚えておきましょう。
社会保険の対象になると、保険事故が発生した場合に必要な保険給付を受けることが可能となりますが、毎月の給与(または役員報酬)支払時に保険料の支払いが生じます。
なお保険料は労使折半とされ、企業が半分を支払う構造となっています。
社会保険の加入条件のポイント
社会保険は、現時点では2024年10月に適用範囲の拡大が予定されています(2023年4月時点)。
これまでも社会保険の適用範囲の拡大はおこなわれており、前述した条件と合わせて、2016年10月からは以下の条件に当てはまる場合も「短時間労働者」として社会保険の対象となりました。
上記の5つの要件すべてにあてはまると、社会保険への加入対象者となります。
2022年10月にも社会保険の適用範囲拡大が施行されており、雇用期間・事業所の規模に関する条件が改正されました。
2022年10月以降の
社会保険の適用範囲拡大の変更点
なお2024年10月には、”101人以上の事業所であること”が「51人以上の事業所であること」に変更され、規模が小さい事業所に勤める方も社会保険の加入対象となる予定です。
2024年10月以降の
社会保険の適用範囲拡大の変更点
そのため50人以下の会社に勤めている場合は、これまで通りおおよそ週の労働時間が30時間以上・2か月以上の雇用の見込みがある場合のみ、パートやアルバイトの方も社会保険に加入する必要があります(2023年4月時点)。
国内の出生数は2019年に統計開始後初めて90万人を下回り、当分の間、労働力人口減少に歯止めがかからないことが鮮明となりました。
社会保険制度を持続的に運営していくには保険料徴収が絶対的に必要となり、働き手の減少は保険料徴収においてもマイナスと言わざるを得ません。
年金制度を例に取ると我が国の年金制度は「世代間扶養」を採用しており、現役世代が納めた保険料を原資として年金受給者を支える構図となっています。
言うまでもなく、旧来より一人で支える高齢者の数は増加しており、社会保険の適用範囲拡大は我が国の社会保険制度の持続的な運営のためには必要不可欠といえます。
社会保険の適用範囲拡大に伴い、企業や労務担当者は変更内容だけじゃなく変更に備えた体制を整備しなければなりません。
社会保険の適用範囲拡大により、被保険者数が減ることはなくても増えることが予想されます。
社会保険の性質上、保険料の支払いは労使折半となることから、経営上の観点から「どの程度の従業員が対象となるのか」をあらかじめ把握しておく必要があります。
社会保険料は月々の報酬や賞与と比例することから、年換算すると決して安価とはいえません。
社会保険の適用範囲拡大の要件となる従業員数(101人など)の数え方は、その企業に所属する労働者数ではなく、厚生年金の被保険者(正社員やフルタイム労働者の4分の3以上の労働時間で働くパートなど)のみで数えます。
そして一度適用されると、その後従業員数が下回ったとしても原則として拡大後のルールが引き続き適用されることとなります。
社会保険は逆選択(本人の都合により加入するか否かを選ぶ)ができません。
労働契約上、要件を満たす契約を結んでいる場合、社会保険への加入義務が生じます。
しかし従業員によっては「扶養の範囲内で働きたい」という家庭の事情もあり得ることから、早いタイミングで改正内容を周知し、場合によっては契約内容の見直しをするなどの選択肢が想定されます。
短期的な部分にのみ着目して扶養から外れると、社会保険料の負担も生じることから、家計単位では手取り額がマイナスとなる可能性があります。
しかし社会保険に加入することで、老後の年金増額や、万が一働けなくなった場合に傷病手当金(概ね給与の3分の2)を受けることができ、長期的にプラスにもなり得ることから懇切丁寧に説明することが重要です。
社会保険適用対象となった場合は、正社員同様に「標準報酬月額」に基づき、毎月保険料を徴収する必要があります。
(所得税に着目すると)社会保険料控除後の額に対して月々控除される所得税が決まることから、適用拡大前後で総支給額が変わらない場合、所得税額は低くなることがあります(最終的には年末調整時に適正な納税額が決定)。
万が一適用要件に合致するにもかかわらず、加入できていないパートがいた場合、さかのぼって加入させる必要があり、その分の保険料の納付も必要です。
働き方改革以降、副業兼業者の割合も増えています。
副業先が社会保険の適用外の業務委託契約等の場合、問題は生じませんが、実務上はいずれか一つの企業を選択する「選択届」を届出します。
今後起こり得る問題はいずれの企業でも「短時間労働者」として、本業先・副業先双方で社会保険の適用対象となった場合、注意が必要です。
保険料の支払いは双方の報酬を合算後に案分することとなりますが、副業先(または本業先)で社会保険に加入中のまま雇用する場合、資格取得後に訂正が生じる場合もあるため、慎重な確認が求められます。
社会保険の適用範囲拡大のみでは、社会保険の持続的な運営が保障されるとまでは言えませんが、被保険者数が増えることで、今後の働き方や老後の生活設計について考える機会が増えると予想されます。
現在は法律上、原則として60歳を下回る定年が違法とされていますが、定年後も雇用形態を変えるなどして、社会保険に加入しながら働くビジネスパーソンは増加傾向にあります。
社会保険の適用範囲拡大を契機に、企業としても一個人としても今後の働き方などを見直す必要性が高まっています。