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試用期間での社会保険って必要?加入条件や未対応の罰則など解説

試用期間での社会保険って必要?加入条件や未対応の罰則など解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 試用期間であっても加入条件を満たしている従業員は社会保険への加入義務がある
  • 短期アルバイトなどの契約期間が2カ月以内の有期雇用契約の場合、社会保険の適用が除外される
  • 社会保険への加入条件を満たしているのに未加入の場合は「追徴金・延滞金」などが発生する可能性がある

多くの企業が導入している3ヶ月程度の「試用期間」。入社・転職時まずはこの試用期間から入る従業員も多くいますが、社会保険への加入はできるのでしょうか。

実は試用期間であっても加入条件を満たしている従業員は社会保険への加入義務があります。未加入のままでいると罰則など受けてしまう可能性もあるためよく理解しておきましょう。

本記事では試用期間について、社会保険の加入はそもそも必要かどうかという内容から、加入条件など詳しく解説していきます。

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社会保険かんたんシミュレーターは、いくつかの質問に答えるだけで社会保険の加入対象か調べられる無料ツールです。試用期間中の従業員が社会保険の加入義務を調べる際などに参考としてご活用ください。

試用期間とは

試用期間とは

会社のおける「試用期間」とは、新しい従業員が採用された後に設けられる期間のことで通常は雇用の初めの数カ月間のことを指します。この期間は、一般的に従業員がその職務に適しているかどうかを評価するために使用され、同時に従業員にも会社の環境や文化に適応する機会を提供されます。

POINT

試用期間の長さは会社による

試用期間の長さは会社によって異なり、通常は3カ月から6カ月程度です。ですが、これには法的な規制や労働契約の規定が大きく影響しており、試用期間の長さにかんしては会社によって異なります。法的な規制が存在していないため事業所が自由に決めています。

試用期間中について従業員は原則、フルタイムの従業員と同じ労働条件下で働きますが、試用期間の終了時には評価に基づいて正式な雇用が決定されます。またその評価の結果で、ミスマッチと判断されれば労働契約法第16条に則り、客観的に合理的な理由である存在し、社会通念上相当として認められる場合にのみ解雇が成立します。


労働契約法第16条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


正式には試用期間中、労働者と使用者の間には「権留保付労働契約」があるとの解釈がされており、試用期間満了後に事業者が解約権行使を利用するのは通常解雇よりは広い裁量が認められるケースが多いです。

試用期間中の給料ってどうなるの?

試用期間中の給料についても、法令で規定などがないため事業者側が自由に設定できます。よくあるのは「試用期間中は時給換算、そして本採用から月給制になる」などがあります。

しかし、試用期間中も雇用契約ではあるため都道府県別の最低賃金を下回ってはいけません。不当に賃金を下げて設定しているといった解釈になってしまうため注意しましょう。

試用期間でも社会保険への加入は必須

試用期間でも社会保険への加入は必須

通常3カ月から半年間ある試用期間中でも、出社して労働をします。社会保険への加入はできるのでしょうか。実は、試用期間であっても雇用契約を締結しているため社会保険に加入しなければなりません。

社会保険に適用される事業所を「適用事業所(詳細には強制適用事業所と任意適用事業所に分かれる)」と呼ばれ、該当する適用事業所側は社会保険へ加入をする必要があります。

加入対象外であるケース

社会保険への加入は労働者であれば原則必須とされていますが、加入対象外であるケースもあります。

社会保険の加入対象外であるケース

  • 日々雇われる場合(1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)
  • 2カ月以内の期間で使用される者(2カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は除く)
  • 事業所において所在地が一定しない事業者に使用される場合
  • 後期高齢者医療の被保険者となる場合
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される場合
  • 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6カ月を超えて使用される必要がある場合を除く)
  • 季節的業務に使用される場合(継続して4カ月を超えて使用される必要がある場合を除く)
  • 健康保険組合または共済組合の承認を受けた場合
  • 所定労働時間が一定未満の場合(常時雇用者の4分の3未満である場合など)

上記のなかでも覚えておきたいのは、臨時で雇われているケースや高齢者が採用されたケースなどは社会保険への加入対象にはならないということです。健康保険・厚生年金保険へ加入させる従業員については基本ないと思いますがよく確認しておきましょう。

試用期間の社会保険の加入条件

試用期間の社会保険の加入条件

試用期間であっても社会保険への加入条件は通常時と同じです。ここでは社会保険の加入条件についておさらいしておきましょう。

社会保険は「適用事業所」が加入する

企業は社会保険への適用しているところを「適用事業所」と呼びます。そして、適用事業所に雇用されている、且つ社会保険の加入条件を満たす労働者は原則社会保険へ加入する義務があります。

適用事業所の条件

  • 法人事務所(1人社長の事業所も対象です。)
  • 授業員が常に5人以上いる個人事務所(対象外の業種もあります)

上記の条件を満たす事業所は適用事業所となるため、社会保険への加入義務が発生します。条件を満たしているのに社会保険へ未加入である場合は追徴金・延滞金などを支払わなければなりません。

事業者側は、適用事業所であるのかどうかをまずは確認したいポイントです。そして試用期間であっても社会保険の加入条件を満たす場合は、従業員の社会保険の加入手続きを忘れないようにしましょう。

試用期間の社会保険に加入しない場合

試用期間の社会保険に加入しない場合

社会保険への加入条件を満たしているのに未加入などである場合は「追徴金・延滞金」などが発生する可能性があります。

立ち入り調査などがおこなわれる

基本的は、社会保険に未加入のままでいると厚生労働省や年金事務所から案内や立入調査などがあります。加入案内などがされるため、このタイミングで社会保険へ加入することで遡及加入ではなく、新規加入として扱ってくれます。つまり保険料の未加入期間分を支払いなどがありません。

その後のまだ未加入であった場合は、強制的に社会保険へ加入させられて未加入であった時期のうち時効である2年間分の保険料を追徴されます。


健康保険法第208条

事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


また、それだけではなく所要期間中に未加入にさせている場合、上記のように健康保険法第208条に準じて罰則を受けることもあります。

試用期間の社会保険に関するよくある質問

試用期間の社会保険に関するよくある質問
会社の試用期間中でも社会保険への加入が必要ですか?
試用期間中は3カ月〜6カ月ほどありますが、その間は労働契約となります。時給制や月給制は会社によって異なりますが、給料という形で支払いがされている以上通常の社会保険の加入条件と同じ基準で見られます。そのため試用期間であっても社会保険への加入が必要となります。
試用期間中の給料はどうなるの?
試用期間中の給料などについては法令で定められていなく、会社は自由に設定をすることができます。ただし、不当に上げたり下げたり時給制であれば都道府県の最低賃金を下回ることはできないなどの決まりはあります。 原則は就業規則・給与規定に明記されたルールに準じて試用期間中の賃金を決まります。
試用期間の社会保険の加入条件は?
事業者側はまず社会保険が適用される「適用事業所」であるかどうかを確認します。条件は法人事務所である場合(1人社長も対象)や個人事務所(常時5人以上従業員がいる場合)である場合が該当します。適用事業所に属している従業員は社会保険への加入義務が発生します。
試用期間の社会保険の加入対象外は?
たとえば、後期高齢者医療を受けている従業員や、季節雇用など臨時での雇用である従業員である場合には社会保険の加入対象外となります。また、短時間労働者のなかでも常時雇用者よりも所定労働時間が4分3未満である場合も加入対象外となることがあります。事業者側はよく覚えておきましょう。
試用期間の社会保険へ未加入であって場合はどうなる?
基本的に社会保険の加入条件を満たしているのに、未加入である場合は年金事務所などの調査がおこなわれます。加入案内などがされますがそれでも未加入である場合は強制的に社会保険へ遡及加入がさせられます。その際、2年間分の保険料納付が一括で必要となるため注意しましょう。また、未加入による罰則なども健康保険法などに基づき課される場合があります。

まとめ

試用期間中は本採用までのお試し労働期間になります。試用期間であっても雇用されており給料が支払われているため社会保険への加入は必要です。

また、試用期間について詳細(長さ・給料など)は、法令で決められていないため企業によって異なりますが、通常は3カ月〜6カ月ほど設けられており、その間に正式に働いてもらうかの評価がされます。

事業所側は、ミスマッチがあり労働契約法に準じた理由などがあれば解雇することも可能です。新年度時期など試用期間になる前に、社会保険加入の内容をもういちど確認しておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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