この記事でわかること
- トライアル雇用の流れや手続き内容
- トライアル雇用助成金を受給するための条件や受給金額
- トライアル雇用におけるメリット・デメリット
- 障害者雇用について
トライアル雇用を活用することで、求職者の適性・能力を見極め、早期離職の防止や人材確保につなげることができます。
今回の記事では、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を踏まえ、障害者向けのトライアル雇用についても詳しく解説します。
この記事でわかること
入社時の社会保険手続きが丸わかり!
社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表 特定社会保険労務士
https://oka-sr.jp/
開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師及び各種WEB記事執筆、日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載、NHKあさイチ2020年12月21日、2021年3月10日にTVスタジオ出演。
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
トライアル雇用とは、ハローワークや人材紹介会社等の紹介により、特定の求職者を事業所が短期間の試用期間(原則3カ月)を設けて雇用し、企業と求職者双方が適性を判断した後に両者の合意のもとで本採用が決まる制度です。
トライアル雇用のメリット・デメリット | |
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メリット |
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デメリット |
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トライアル雇用の対象者要件
紹介日とは、ハローワークが職業紹介をした日です。
35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合
トライアル雇用制度は上記の流れでおこなわれます。トライアル雇用制度を活用する事業主は、以下の手続きをおこないます。
トライアル雇用制度の手続き
上記の手続きで、トライアル雇用を活用できます。
トライアル雇用助成金とは、職業経験、技能、知識不足による就職が困難な求職者を試行的に雇用する事業主に支給される助成金です。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を受給するには、要件を満たさなければなりません。
トライアル雇用助成金の受給要件
上記のほかにも雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件があります。詳細は厚生労働省に掲載されているトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の雇用関係助成金共通の要件(pdf:488kb)をご確認ください。
厚生労働省で掲載されているpdfがダウンロードできます。
トライアル雇用助成金の受給手続き
申請期限(トライアル雇用の終了日の翌日から起算して2カ月以内)を過ぎると助成金を支給できません。
対象者がトライアル雇用期間の途中で常用雇用へ移行した場合や、対象者の自己都合で離職した場合は助成金の支給申請期間も変わります。これらの事案が発生した際は、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡をしてください。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の受給額 | |
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支給期間 | 対象者のトライアル雇用の開始日から、1カ月単位で最長3カ月間 支給期間中の各月の合計額がまとめて支給されます。 |
助成金の支給金額 | 対象者1人あたり月額最大4万円(合計12万円) |
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父である場合や、若者雇用促進法に基づく認定事業者が35歳未満の対象者にトライアル雇用を実施する場合は1人あたり月額最大5万円が支給(合計15万円)されます。
(1)または(2)に該当する場合、その月の月額はそれぞれに示す期間中に就労した日数に基づき、「対象者が1カ月間に就労した日数」÷「対象者が当該1カ月間に就労を予定していた日数」によって計算した額となります。
(1)の(a)(b)の事案 | |
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(a) |
対象者が支給期間の途中で離職(下記いずれかに該当する理由による離職)した場合は、その離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に就労した日数 ・本人の責めに帰すべき理由による解雇 ・本人の都合による退職 ・本人の死亡 ・天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
(b) | トライアル雇用の支給期間の途中で対象者を常用雇用へ移行した場合、常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から、当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数 |
障害者トライアルコースとは、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としている制度です。トライアル雇用と同じく、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を事業所が一定期間試行雇用することで助成金が支給されます。
障害者トライアルコースの対象者
障害者トライアルコースの手続き
障害者トライアルコースの受給額 | |
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支給期間 | 対象者のトライアル雇用の開始日から、1カ月単位で3カ月間から 最長12カ月まで設定できます。 |
助成金の支給金額 | 対象者1人あたり月額最大4万円 |
精神障害者を試行雇用する場合の受給金額 | |
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支給期間 | 対象者のトライアル雇用の開始日から、1カ月単位で最長6カ月間 |
助成金の支給金額 | 月額8万円×3カ月+月額4万円×3カ月 |
障害者の職場適応状況や体調等により、雇用時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、期間中に20時間以上とすることを目指す「障害者短時間トライアルコース」を活用できます。
詳細は、厚生労働省の障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースをご確認ください。
新卒採用からトライアル雇用に移行したことで、人材不足の解消および社員の定着率の向上に成功した事例も存在します。
トライアル雇用は試用期間と異なり、本採用の義務がなく、助成金により採用コストも低く抑えることができます。
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