この記事でわかること
- 厚生年金保険の概要と労働者が受給できる年金
- 計算方法と最新の厚生年金保険料率
- 産前産後休業得者や70歳以上労働者の取り扱い
厚生年金保険の適用範囲が拡大されています。パート・アルバイトなど非正規雇用や70歳以上被用者、産休取得者など多様な働き方に対して、対応しなければなりません。
法改正に伴い、加入義務や変更届の提出など人事・労務担当者がおこなうべき業務は増えています。
今回は、年金の種類などの基礎知識から加入条件や計算方法、人事・労務担当者が知りたい疑問など最新の厚生年金保険を解説します。
この記事でわかること
目次
厚生年金とは、主として日本の被用者が加入する所得比例型の公的年金であり、厚生年金保険法等に基づいて日本政府が運営する公的年金です。
また、雇用している従業員数(企業規模)、雇用している労働者の条件によって、事業主には加入義務が生じます(事業主の形態(法人か否か)によって加入義務の有無に差があります)。
企業に雇用されている会社員、公務員が加入できますが、原則として自営業者や専業主婦は加入できません。
保険料は事業主と労働者の労使折半で支払われ、支払われた保険料は公的機関(年金積立金管理運用独立行政法人)により運用・管理されます。
厚生年金保険以外の公的年金では、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金が該当します。
厚生年金保険に加入することで、一定の年齢に達した人、条件を満たした人に年金が支払われます。
厚生年金保険で受給できる年金 | |
年金の種類 | 内容 |
---|---|
老齢基礎年金 | 毎月一律16,610円(令和3年4月から令和4年3月)支払い、10年間納付することで受給できる年金です 保険料は毎年変わります |
老齢厚生年金 | 厚生年金の被保険者で一定の要件を満たした人が、老齢基礎年金に上乗せされた年金が受け取れます |
障害年金 | 病気やケガで日常生活や仕事が制限される場合に支給される年金です(65歳未満でも受け取ることができます) |
遺族年金 | 国民年金・厚生年金の被保険者が亡くなったとき、遺族の生活を保障するために受け取れる年金です |
厚生年金保険以外では、国民年金、国民年金基金、そして企業年金があります。
それぞれの違いは以下の通りです。
年金 | 特徴 |
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国民年金 | 国民年金は掛金が定額で、20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入しなければならない年金制度です(保険料は被保険者の全額負担です) |
国民年金基金 | 自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者が国民年金に上乗せして加入できる公的年金制度です |
厚生年金保険 | 毎年4月~6月に支払われる給与をベースにした標準報酬月額と賞与に対して、共通する掛け金を支払い、国民年金に上乗せする公的年金です。保険料は労使折半で、加入対象者は会社員や公務員です | 企業年金 | 企業が運営する民間の私的な年金制度です。中小企業向けには中小企業退職金共済制度が存在します |
年金制度は老齢基礎年金を基礎として、国民年金基金や老齢厚生年金、企業年金を上乗せしていくことが可能です。
近年、厚生年金保険の加入条件が緩和されています。
また、厚生年金保険は事業所単位で適用されます。また、適用事業所は強制適用事業所と任意適用事業所(従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることを同意し、事業主が申請して認可を受けた場合)に分けられます。加入が義務となります。
厚生年金保険の対象者・加入対象企業 | |
項目 | 詳細 |
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対象者 | ・厚生年金保険に加入している企業に常時雇用されている、70歳未満の労働者(国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず) また、常時雇用されているパート・アルバイト労働者 週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方も対象 |
強制適用事業所 | ・株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む) ・従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業は除く) |
また、上記の対象者の条件を満たさない、(1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満など)労働者は以下の条件をすべて満たすことで、被保険者となります。
短時間労働者の厚生年金保険適用条件
1適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上500人を超える場合、特定適用事業所に該当します。
企業が新たなに社員を採用する場合、厚生年金保険の手続きが必要です。
厚生保険年金の加入手続きには、雇用開始から5日以内に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。その他、申請には、マイナンバーまたは基礎年金番号通知書が必要です。
入社予定者に配偶者や子供がいる場合、「健康保険被扶養者(異動)届」も一緒に提出します。
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厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に、厚生年金保険料率をかけた額を、企業と従業員が労使折半で負担します。
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険料を算出する際に必要となる基準です。
報酬月額を等級表にあてはめて算出します。
報酬月額は基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、年4回以上の支給される賞与等の報酬すべて加えた1カ月の総支給額となります。
標準賞与額とは、年3回以下の賞与から保険料を徴収するための基準です。
標準賞与額は報酬月額に含まれません。
厚生年金保険料=標準報酬月額×保険料率18.3%
厚生年金保険料率はすべての人について18.3%で固定されています。
厚生年金保険に加入している従業員は、出産・育児・介護といったライフイベントによって、休業や休暇を取得する可能性があります。
また、70歳就業確保法案が可決され、定年が段階的に引き上げられました。
現状、厚生年金保険の加入対象は70歳未満の労働者となっていますが、70歳以上で老齢年金を受給できる加入期間を満たすまで任意で厚生年金に加入することができます(高齢任意加入)。
高齢任意加入被保険者といいます
今後、70歳以上のシニアの雇用確保や出産・育児を希望する優秀な人材の確保のためにもそれぞれの厚生年金保険の取り扱いに注意しなければなりません。
産前産後休業期間中、事業主・被保険者両方の厚生年金保険料が免除されます。
被保険者の産前産後休業期間中に健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届を提出すると免除されます。
また、産前産後休業を取得した労働者が、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても産前産後休業終了後にある程度賃金が下がった場合は、標準報酬月額から改定できます。
雇用している従業員が在職中に70歳に達し、雇用を継続する場合は厚生年金保険の加入対象者から外れます(70歳以上被用者)。
そのため、該当する労働者が70歳に到達した日から5日以内に厚生年金保険被保険者資格喪失届 70 歳以上被用者該当届を提出しなければなりません。健康保険は引き続き加入となります。
厚生年金保険や健康保険など社会保険の適用範囲は、今後も拡大していきます。
また、シニア雇用や副業といった多様な働き方が浸透する中、人事・労務担当者は厚生年金保険など重要な労務手続きにおいて、どのような法改正がおこなわれるかを把握・理解しておかなければなりません。