法律による支給義務はないものの、多くの企業では賞与支給がおこなわれています。
給与と別に支給される賞与は、従業員のモチベーションにつながる報酬のひとつです。
賞与計算の方法や注意すべき点について解説します。
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目次
賞与とは、毎月支払われる「給与」とは別に支給される「報酬」です。
毎月固定の金額が定期的に支払われる「給与」とは異なり、賞与は、支給額が固定されていません。
一般的に、賞与は企業の業績や従業員の成績、固定給与額に応じて支給額が決定されます。また、多くの企業では夏期と冬期の年に2回、賞与が支払われるケースが多いでしょう。
賞与の代わりに「ボーナス」という言葉が用いられることもありますが、給与以外の「一時的に支払われる報奨金」を指し、基本的に賞与とボーナスは同じ意味合いで使われています。
また、企業によっては「賞与」を指す言葉として、ボーナスのほかにも「特別手当」などと呼ぶこともあります。
賞与の種類は主に以下の3つの種類に分けられます。
・基本給連動型賞与
「基本給連動型賞与」とは、従業員の基本給に応じて賞与の支給額が決定する賞与の計算方式であり、多くの企業で採用されています。
賞与の計算方法は企業によってさまざまです。基本給連動型賞与では、「基本給◯カ月分の賞与支給」というように、個人の業績というよりも基本給で賞与額が決定します。
・業績連動型賞与
「業績連動型賞与」とは、企業の業績や、従業員個人の成績などに応じて賞与の支給額が決定する賞与の計算方式です。
成果主義型の賞与である業績連動型賞与は、従業員のモチベーション向上につなげやすく、「成果主義」の考え方が強くなりつつある近年では、業績連動型賞与を採用する企業が増えています。
・決算賞与
「決算賞与」とは、決算月の前後に支給される、企業の業績に応じた賞与です。
企業によっては、年に2回支給される賞与とは別に決算賞与も支給する場合もあれば、決算賞与のみ支給する場合もあります。
賞与の計算方法について解説します。
支給項目から控除項目を引いた金額が、従業員が受け取る賞与額です。
控除項目の社会保険料は、以下のように計算します。
健康保険料は、「標準賞与額」と「健康保険料率」を用いて計算します。
「標準賞与額」は、支給する賞与額の1,000円未満を切り捨てた金額であり、「健康保険料率」は、全国健康保険協会により定められた料率で、給料と同じ料率です。
健康保険料=標準賞与額×健康保険料率
厚生年金保険料は、「標準賞与額」と「厚生年金保険料率」を用いて計算します。
「厚生年金保険料率」は、183/1000です。
厚生年金保険料=標準賞与額×厚生年金保険料率(183/1000)
厚生年金保険料は、「賞与総支給額」(支給する賞与額)と「雇用保険料率」を用いて計算します。
雇用保険料=賞与総支給額×雇用保険料率
「雇用保険料率」は、事業の種類によって料率が異なり、令和4年10月からの保険料率は以下のとおりです。
・令和4年10月から令和5年3月までの雇用保険料率
雇用保険料率 | ||
従業員負担 | 事業主負担 | |
一般の事業 | 13.5/1000 | |
5/1000 | 8.5/1000 | |
農林水産・清酒製造の事業 | 15.5/1000 | |
6/1000 | 9.5/1000 | |
建設の事業 | 16.5/1000 | |
6/1000 | 10.5/1000 |
所得税(源泉徴収税)は、社会保険料などを差し引いた「賞与の金額」と、「源泉徴収税率」を用いて計算します。
「源泉徴収税率」は、「前月給与(総支給額)から社会保険料を差し引いた金額」と、扶養親族の数に応じて税率が決定します。
所得税(源泉徴収税)=社会保険料などを差し引いた賞与額×源泉徴収税率
企業が賞与の支給をおこなう際には、いくつか注意点があります。
退職予定者の賞与について、支給する必要があるのか、疑問に思う場合もあるでしょう。
退職予定者に対する賞与支給は、「就業規則」など、社内規定によって決定します。
企業が定める規定において、「賞与支給」が定められていない場合は、従業員および退職予定者に賞与支給する必要はありません。
しかし、賞与支給に関する規定がある場合は、「支給日在籍要件」によって、退職予定者に対し、賞与支給する必要があります。
支給日在籍要件とは
退職予定者と賞与の問題は、トラブルにつながりやすいため、あらかじめ就業規則などで明確に規定を定めておきましょう。
賞与にかかる社会保険料には上限があります。
健康保険の上限は、年間累計額(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)が、573万円です。また、厚生年金保険の上限は、1カ月あたり150万円となっています。
また、従業員(被保険者)より、標準賞与額の年間累計額が上限573万円を超える旨の申出があった場合、企業は、「健康保険標準賞与額累計申出書」を、賞与支給日から5日以内に、年金事務所に提出する必要があります。
従業員へ賞与を支給した場合、「賞与支払届」(被保険者賞与支払届)を提出する必要があります。
賞与支給日から5日以内に、日本年金機構に提出しなければならないため、賞与支給時は、忘れずに手続きをおこなうようにしましょう。
賞与計算は、給与計算と同様に、社会保険料や所得税の控除項目の計算が必要です。
「賞与額(賞与総支給額)」と「標準賞与額」との違いなど、賞与計算に必要な項目を正しく理解し、計算ミスのないよう注意する必要があります。
また、複雑な賞与計算は、自動計算ツールが搭載された「賞与計算クラウドサービス」などを活用することで、簡単に正確な賞与計算がおこなえます。
賞与計算における業務効率化につなげるためにも、クラウドサービスの活用がおすすめです。