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賃金と報酬の法的違いとは?労働基準法、民法、社会保険別の考え方を解説!

賃金と報酬の法的違いとは?労働基準法、民法、社会保険別の考え方を解説!

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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給料、給与、賃金、報酬といろいろな呼び方はありますが、「賃金」と「報酬」の違いはご存じでしょうか?

労働基準法や雇用保険法など労働法の分野では「賃金」と呼ばれ、健康保険法や厚生年金保険法など社会保険の分野では「報酬」と呼ばれますが、何か違いがあるのでしょうか?

法律上の目的から、「賃金」と「報酬」の違いについて考えてみます。

労働基準法における賃金とは

【社労士監修】賃金と報酬の法的違いとは? 労働基準法、民法、社会保険別の考え方を解説!

労働基準法上の賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業者が労働者に支払うすべてのものです(労働基準法11条)

賃金は労働の対償として事業者から支払われるものであり、労働者が事業者から受け取るものとなります。

労働協約、就業規則、労働契約(雇用契約)などによってあらかじめ支給条件が明確である手当は賃金に該当します。

取締役部長や取締役支店長のように役員と労働者の性格を持つような兼務役員の場合、労働者災害補償保険法や雇用保険法上は、労働者としての賃金のみが対象となります。

民法における報酬とは

民法における報酬とは

雇用契約は民法第623条で「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」と定められています。

「報酬」については、雇用契約、委任契約、請負契約で定義も解釈も変わりません。

民法第632条(請負)や第10節の委任における第648条(受任者の報酬) 役務(サービス)の提供に対する対価を報酬と考える
会社法第330条 役員報酬は委任契約における「報酬」であり、経営者に対する「報酬」と考える
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う

民法上の報酬は、労働者に限定することなく、請負や委任として役務の提供に対して支払われるものとして広く認識されています。

賃金と報酬の違い

賃金と報酬は、その対象となる範囲には違いがあります

社会保険における報酬とは

社会保険における報酬とは

健康保険法第3条5項では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものと定義しています。

また、臨時に受けるもの及び三月(みつき)を超える期間ごとに受けるものは、この限りではないと、報酬と賞与は区別して定義されています。
厚生年金保険法も同様に定義

社会保険の分野では、会社役員も会社に適用事業所に使用される者として扱われます。そのため、「役員=常時使用される者」→「役員=被保険者」→「社会保険の加入が義務づけられる」→「役員報酬=健康保険法・厚生年金保険法上の報酬」となります。

賃金と報酬の違い:まとめ

民法や労働基準法、健康保険法など各法律の目的によって、賃金と報酬には違いがあります。

法律ごとによる賃金・報酬の定義
民法 雇用契約だけではなく、請負や委任まで、報酬と定義
労働基準法 労働の対償となるものすべてを賃金と定義
社会保険 保険料を計算するために報酬と定義

民法や労働基準法では、労働者保護を目的とする法律であるため、役員は従業員の人数に含めず、経営者として労働者と明確に分けています。

健康保険や厚生年金保険では、国民の生活の安定と福祉の向上という目的を持っていることから、社会保障としての仕組みとして、保険料を計算するために「報酬」と定義しています。

一方、健康保険や厚生年金保険では、労働の対償として受け取るので「報酬」となり、労働基準法では、就業規則等で支払条件が明確に定められたものは、労働を条件とする手当として「賃金」に該当します。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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