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就業規則の必須事項とは?作成時の注意点について解説【社労士監修】

就業規則の必須事項とは?作成時の注意点について解説【社労士監修】

労働者の賃金や労働時間、休日などの労働条件や職場のルールを定める就業規則を作成するときにはいくつかのルールあります。

今回は、その1つであり労働基準法第89条に定められている、「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」の記載事項についてのルールを紹介します。ポイントをしっかりとおさえて正しい就業規則の作成を目指していきましょう。

就業規則とは

就業規則とは

就業規則とは、労働者の賃金・労働時間、労働条件等について、事業所ごとに定めた規則です。事業所内で就業規則が周知されている場合、効力が発生します。

また、就業規則の変更には、労働者代表から意見を聴取し、常時10人以上の従業員を使用する場合、労働基準監督署への届け出が必要です。

就業規則の変更によって、労働者が不利益を被る場合は労働契約法の不利益変更のルールに従って変更します(就業規則を変更した場合も従業員への周知が必要です)。

就業規則の記載事項のポイントとは

就業規則に記載する際に気をつけなければいけないのが、法令や労働協約の存在を忘れてはいけないということです。就業規則は会社独自のルール、というイメージを持っている方もいるかもしれませんが、法律を守る必要があります。

たとえば、労働条件に関しては労働基準法で定められた基準があり、基準を下回る条件を設定した場合はその部分について無効となります。また、遅刻や無断欠席など会社の規律を違反した場合の制裁に関して規程を定めるときは、世間一般から認められるようなものでなければならず、公序良俗に反することのないように定めなければいけません。

また、使用者と労働組合の合意による労働協約に抵触するような内容を就業規則に記載することも望ましくありません。もしも法令や労働協約に抵触する内容が記載されている就業規則である場合、労働基準監督署長がその変更を命じることができる旨が労働基準法に定められています。

このように就業規則に規定する内容が法令や労働協約に抵触しないよう、記載することが重要となります。

絶対的必要記載事項と任意的記載事項

労働基準法では、就業規則に必ず記載しなければいけない項目を定めています。この項目のことを「絶対的必要記載事項」といいます。絶対的必要記載事項は大きく分けると以下の3つになります。

絶対的必要記載事項

  1. 労働時間に関する内容

    始業時間、終業時間をはじめとして休憩時間、休日、休暇、交代制の場合は就業時転換などについて記載しなければいけません。

  2. 賃金に関する内容

    賃金の額や計算方法、締め切り、支払日、昇給などに関する内容です。

  3. 退職に関する内容

    退職時のルールや解雇事由などを記載します。

そのほか、 労働基準法において、必ず記載しなければいけないと定められているものではありませんが、企業によっては就業規則の制定趣旨や根本精神の宣言、さらには解釈や適用に関する規定などを記載する場合もあります。こういった任意で記載することのできる項目を「任意的記載事項」といいます。

就業規則の内容によって必要な相対的必要記載事項

「絶対的必要記載事項」に対して「相対的必要記載事項」というものがあります。これは就業規則に必ずしも記載しないといけない項目ではありませんが、もしも、そのことに関してルールを決めるのであれば記載しなければいけない項目のことです。

相対的必要記載事項には以下のような項目があります。

相対的必要記載事項

  • 退職手当に関する内容

    退職手当の対象となる従業員の範囲、手当の計算方法などを決めなければいけません。

  • 臨時の賃金や最低賃金額に関する内容
  • 費用負担に関する内容

    従業員が費用負担(食費や作業用品など)をすることになった場合に関する決まりを記載します。

  • 安全衛生に関する内容
  • 職業訓練に関する内容
  • 災害補償や業務外の傷病扶助に関する内容
  • 表彰や制裁に関する内容

    表彰や制裁の種類、程度を記載します。

  • その他

    事業所で働くすべての従業員に適用されるルールなどを記載します。

上記の項目は絶対就業規則に記載しないといけないものではありませんが、これらの項目に関する決まりを定める際には合わせて記載しないといけません。

たとえば、退職手当はすべての事業所で決められているものではないため、必ず就業規則に記載しないといけないものではありません。しかし、退職手当の制度を設けるのであれば、必ず就業規則に記載しないといけない、ということです。

小規模事業場でも作成してみましょう

就業規則は、10人以上の従業員を雇っている会社に関しては必ず作成し行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければいけない旨が労働基準法で定められています。一方で、10人未満の会社には就業規則の作成と届出義務が課されていません。

実際に、小規模な会社だと就業規則がないというケースも少なくないかと思います。しかし、就業規則を作ると、会社に多くのメリットがあるため、小規模な会社でも作成することが望ましいといえます。

就業規則作成に伴うメリットとしては以下のようなものが挙げられます。

就業規則作成のメリット

  • 合理的で効率的な業務管理
  • 職場の秩序を維持
  • 安定した労使関係が築ける

たとえば、就業規則がないと、何か問題が発生した際に、その都度ルールを定めて対応する必要があります。これでは効率的ではありませんし、場合によっては従業員に不信感を与えてしまい、職場の空気が悪くなる可能性もゼロではありません。

そういったときに就業規則があるだけで、判断基準が生まれ、会社としてもいちいち対応をする必要がなくなります。また、ルールが定められているので秩序が維持され、無用なトラブルも回避できます。このように、従業員が少ない会社であっても就業規則を作っておいて損をすることはないのです。

まとめ

今回は就業規則を作成する際の決まりごとについて紹介しました。就業規則は企業の経営をうまく行っていくためにも非常に重要なものとなります。しっかりと就業規則を整備しておくことで、従業員との間に無用なトラブルを生むこともありませんし、従業員としても安心して働くことができます。

また、「絶対的必要記載事項」は労働時間、賃金、退職という、企業には欠かすことのできない内容です。法律で定められているものなので就業規則作成の際には必ず記載するように注意してください。

監修者萩原 修

萩原労務管理事務所

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