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標準報酬月額とは? 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の計算方法や注意点を解説!

標準報酬月額とは? 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の計算方法や注意点を解説!

監修者:五味田 匡功 ソビア社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 標準報酬月額・報酬月額の概要と算出方法
  • 標準報酬月額の決定・改定タイミング
  • 標準報酬月額に含まれる手当や社会保障手当の注意点

健康保険と厚生年金保険の社会保険料は、被保険者の報酬月額の区分ごとに設定されている標準報酬月額を基準に算出します。標準報酬月額の概要や決定方法、注意点を中心に解説します。

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険料を算出する際に必要となる基準です。標準報酬月額に保険料率(健康保険料率(介護保険料率)や厚生年金保険料率)を掛け合わせることで、支払うべき社会保険料(健康保険料(介護保険料)や厚生年金保険料)が決まります。

標準報酬月額は報酬月額を等級表にあてはめて算出します。

健康保険の等級は1等級の5万8千円から50等級の139万円まで区分されており、都道府県ごとに保険料額が異なります。

厚生年金保険の等級は1等級の8万8千円から32等級の65万円まで区分されています。
被保険者の標準報酬月額は、事業者から提出された届書に基づいて日本年金機構が決定します(厚生年金保険料率は全国同一)。

報酬月額とは

報酬月額とは、会社から支給される毎月の基本給に、役付手当や通勤手当、残業手当などのさまざまな手当を加えた1カ月の総支給額です。

標準報酬月額を算定する基礎となる基準であり、毎月の基本給だけでなく交通費(通勤手当)や時間外手当、休日手当など報酬のすべてを含めます。

報酬の範囲

  • 基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、年4回以上の支給される賞与等
    労働の対償として事業所から現金または現物で支給されるもの

標準賞与額とは

標準賞与額とは、年3回以下の賞与から保険料を徴収するための基準です。

年3回以下の賞与は報酬月額には含まれません。毎年決まって年4回以上の賞与が支給される場合、「継続的な支払い」とみなされ報酬月額に含んで計算する代わりに、賞与から社会保険料は徴収されません。

社会保険料の計算方法

社会保険料の計算方法

健康保険料率は都道府県ごとに異なります(厚生年金保険料率は全国同一)。

社会保険料の計算式

社会保険料=標準報酬月額×保険料率

▼東京都にある会社に在籍する社員:報酬月額が29万円以上31万円未満の人の場合
上記の場合、標準報酬月額は30万円として保険料が計算されます。

健康保険料=標準報酬月額30万円×保険料率9.87%
介護保険第2号被保険者に該当する場合は11.66%
厚生年金保険料=標準報酬月額30万円×保険料率18.300%

標準報酬月額の決定・改定の種類

標準報酬月額の決定・改定の種類

標準報酬月額は決定・改定の3つのタイミングによって、分けられます。

決定・改定のタイミング

  • 資格取得時決定(会社が従業員を雇い入れたとき)
  • 定時決定(算定基礎届を届け出たとき)
  • 随時改定(月額変更届を届け出たとき)

それでは、解説します。

資格取得時の決定

就職や転職などで新たに被保険者を雇い入れた場合、以下の手続きを通じて、決定されます。

資格取得時の決定

  1. 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届に必要事項を記入
  2. 年金事務所や健康保険組合に提出
  3. 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届の報酬月額に基づいて、日本年金機構が標準報酬月額を決定
資格取得時決定による標準報酬月額
決定期間 有効期間
1~5月までに決定があった場合 その年の8月まで有効
6〜12月までに決定があった場合 翌年の8月まで有効

企業は、被保険者が資格を取得した日から5日以内に報酬月額を記載した健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を提出しなければなりません(船舶所有者は10日以内)。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届とは

    • 事業所が新しく従業員を雇用した際に、健康保険や厚生年金保険に加入するために提出する書類

 

定時決定

定時決定とは、企業が毎年7月1日時点のすべての社会保険加入者の4〜6月の3カ月間に受けた報酬月額を、算定基礎届により年金事務所や健康保険組合に届け出、厚生労働大臣はこの届出に基づいて毎年1回、標準報酬月額を決定することです。

定時決定による報酬月額の計算式

    • 報酬月額=4〜6月に受けた報酬の総額÷3(その期間の月数で割る)
      報酬月額を等級表にあてはめて標準報酬月額を算出します

 

決定し直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。

随時改定

随時改定とは、給与額に変動があった場合、その額に見合った標準報酬月額を設定する改定です。

被保険者の報酬が昇給や降給などの賃金の変動により大幅に変わった場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。

随時改定の条件

  1. 昇給または降給などにより固定的賃金に変動があった場合
  2. 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上差が生じたとき
    ただし、標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります
  3. 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である場合

随時決定は上記3つの条件をすべて満たす必要があります。

2の条件は「固定的賃金が上がり3カ月間の標準報酬月額が2等級以上上がった場合」と、「固定的賃金が下がり3カ月間の標準報酬月額が2等級以上下がった場合」に分類されます。

随時改定により決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合には再び随時改定などがない限り、当年の8月までの各月に適用されます。

さらに7月以降に改定された場合には、翌年の8月までの各月に適用されます。

標準報酬月額に関する注意点

標準報酬月額に関する注意点

標準報酬月額の算出には、いくつかの注意点があります。

標準報酬月額の注意点

  • 傷病手当金・出産手当金の扱い
  • 算定基礎届の提出
  • 被保険者月額変更届の提出

それでは解説します。

傷病手当金・出産手当金の扱い

傷病手当金・出産手当金は、傷病や出産のために仕事を休んでいた期間の生活費の一部として支給されます。

支給額の扱い

傷病手当金と出産手当金は支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額をもとに算出されます。

傷病手当金や出産手当金の両方が受給できる期間は、出産手当金のみが支給されますが、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することによって出産手当金との差額が支給されます。

算定基礎届の提出

定時決定では、企業は毎年7月1日から7月10日までの間に作成した算定基礎届を年金事務所や健康保険組合へ届け出なければなりません。算定基礎届を提出する作業は一般的に「算定」とよばれており、1年に一度おこないます。

算定基礎届の対象となる人は、あくまで毎年7月1日時点で会社が使用する被保険者です。

社会保険に加入している海外駐在中の従業員や、病気・けがで休職、産前産後の休業、育児休業、介護休業している従業員は算定基礎届の対象です。

すでに退職している人や、6月1日以降に新たに社会保険に加入して標準報酬月額を届け出たばかりの人は、算定基礎届の対象にはなりません。

被保険者月額変更届の提出

随時改定に該当する被保険者がいる場合には、企業は速やかに被保険者月額変更届(月変:げっぺん)を年金事務所や健康保険組合へ提出しなければなりません。

健康保険や厚生年金保険関連の届出書は、窓口提出だけでなく、郵送や電子申請が可能です。日本年金機構では日本全国に事務センターを設置しており、ホームページに郵送先を記載しています。

また、2020年4月から特定の法人を対象に社会保険の一部手続きにおいて、電子申請が義務化されています。

被保険者月額変更届のダウンロードはこちら>>

社会保険手続きの一部は電子申請義務化の対象です

2020年4月より特定の法人(大企業)を対象に、社会保険の届出の一部が電子申請義務化の対象となりました。

健康保険・厚生年金保険では、被保険者賞与支払届、被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、厚生年金被保険者報酬月額変更届、70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届(厚生年金保険のみ)が対象となります。

標準報酬月額:まとめ

標準報酬月額は従業員の入社・退職の随時対応し、年に一度必ずおこなう定時決定と人事労務担当者の負担の一部となっています。

2020年4月より特定の法人を対象に一部の社会保険手続きの電子申請が義務化されました。業務負担の軽減や労働者のやりとりをペーパーレスにするため「オフィスステーション」の導入をぜひご検討ください。

ソビア社会保険労務士事務所 監修者五味田 匡功

ソビア社会保険労務士事務所の創業者兼顧問。税理士事務所勤務時代に社労士事務所を立ち上げ、人事労務設計の改善サポートに取り組む。開業4年で顧問先300社以上、売上2億円超達成。近年では企業の人を軸とした経営改善や働き方改革に取り組んでいる。
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