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第3号被保険者(年金制度)-結婚や離婚、退職する従業員の手続きとは?

第3号被保険者(年金制度)-結婚や離婚、退職する従業員の手続きとは?

この記事でわかること・結論

  • 第3号被保険者を含む公的年金の被保険者の概要
  • 従業員が結婚・離婚した場合の対応方法
  • 第3号被保険者の不整合期間の対応方法

従業員の結婚や離婚、そして配偶者がいる従業員が入社・退職した際には、第3号被保険者(公的年金制度)の手続きが必要です。

従業員が配偶者を扶養する際や扶養から外れる際に必要な労務手続き(第3号被保険者)について解説します。

第3号被保険者とは?

第3号被保険者とは?

第3号被保険者とは、国民年金のうち、厚生年金・共済組合に加入している20歳以上60歳未満の第2号被保険者に扶養されている配偶者を指します。

第3号被保険者のメリット・デメリット
メリット
  • 配偶者自身が年金保険料の負担が必要ない
  • 将来の年金が受け取れる
  • 健康保険料の納付義務がない
デメリット
  • 第2号被保険者よりも支給額が少ない(満額779,300円)
  • 付加年金や国民年金基金などの上乗せ制度が利用できない

公的年金の第1号・第2号被保険者の概要は以下のとおりです。

第1号被保険者 日本に住む20歳以上60歳未満の人のうち自営業者、農業者、漁業者、学生、無職の人およびその配偶者のこと。そのほか条件を満たしている人が国民年金に任意加入すると第1号被保険者になる。
第2号被保険者 民間企業の従業員や公務員など厚生年金、共済組合に加入している人のこと。 ただし、65歳以上の被保険者や共済組合の組合員で・老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などを受給できる人は除かれます。

第1号から第3号までの被保険者の種類は、従事している業種、加入している年金、配偶者であるかどうか等の条件によって分かれています。

第3号被保険者は、第2号被保険者が厚生年金、または共済組合に加入していることを条件に、国民年金の保険料を負担せずとも、老後基礎年金が受け取れます。

第3号被保険者の手続きについて

第3号被保険者の手続きについて

第3号被保険者の手続きでは、配偶者が第3号被保険者となる条件を満たしているかが重要です。

従業員が結婚や離婚した際に第3号被保険者の手続きが必要です。

第3号被保険者の条件

  • 20歳以上60歳未満
  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者
  • 配偶者(妻)の年収が130万円未満(障害者の場合、障害年金を含め年収180万円未満)
    同居の場合、夫の収入の半分未満
    別居の場合、収入は仕送り金額未満
    年収には雇用保険の失業保険、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含みます。

結婚による第3号被保険者の手続き

結婚による第3号被保険者の手続き

結婚により扶養対象となった第2号被保険者の配偶者(専業主婦や妻、または妻が働き手で、扶養対象となる夫)が、第3号被保険者に移行する際の手続きを解説します。

第3号被保険者の保険料について

保険料は、第2号被保険者が加入する厚生年金保険や共済組合などの保険者が基礎年金拠出金として毎年度負担しているため、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者個人が納める必要はありません。しかし、第3号被保険者の保険料納付などの手続きとして、第2号被保険者である配偶者の勤務先が日本年金機構へ関係書類を提出することが必要です。

第3号被保険者の加入手続き
提出先 事業主が事業所を管轄している年金事務所または日本年金機構事務センター
提出書類 ・被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届
添付書類 ・収入要件を確認する書類
・内縁関係を証明する書類
提出期限 事実の発生(第2号被保険者の配偶者が第3号被保険者になった日)から5日以内
提出方法 年金事務所の窓口、事務センターへ郵送、電子申請

高齢者の雇用や退職者の手続きは異なります。ご注意ください。

離婚や扶養対象から外れたときの第3号被保険者の手続き

離婚や扶養対象から外れたときの第3号被保険者の手続き

配偶者との離婚や、配偶者の年間収入が130万円を超える場合などは、第3号被保険者から外す手続きが必要になります。このときに提出する書類が「被扶養者(異動)届」と「被扶養配偶者非該当届」です。

第3号被保険者から外れるための手続き

第3号被保険者が被扶養者(異動)届と被扶養配偶者非該当届を、配偶者である第2号被保険者の勤務先を経由して、日本年金機構に提出します。手続きは第2号被保険者である配偶者の勤務先がおこないます。

第3号被保険者が第1号被保険者に変更する場合は、本人が別途、種別変更届を市町村へ届け出ます。種別変更届の提出漏れは不整合期間が発生してしまうため、注意しましょう。

離婚分割制度とは

離婚後の配偶者が経済的な窮地に陥ることを防ぐため、第3号被保険者から外れても、双方の厚生年金を持ち寄って、分け合う離婚分割制度を利用できます。第3号被保険者であった期間の年金記録の按分割合(最大50%)を決めることができます。

不整合期間とは

不整合期間とは

不整合期間とは、第3号被保険者でなくなった人が、第1号被保険者になる手続きをおこなわなかったために、「第1号被保険者であるはずの期間にも第3号被保険者のままでいること」によって、生じる期間のズレです。

第1号被保険者は国民年金保険料を本人が納めますが、第3号被保険者は国民年金保険料を本人が納める必要がありません。そのため、不整合期間が発生すると誤った年金記録が更新されてしまい、無年金や低年金につながってしまいます。第3号被保険者から第1号被保険者に変更する方は注意しましょう。

万が一、被扶養配偶者非該当届の提出後に、第1号被保険者となるための手続きがおこなわれていない場合は日本年金機構から勧奨がおこなわれます。勧奨通知の前に手続きをおこなうように、労務担当者からも周知を徹底しましょう。

不整合期間への対応方法

不整合期間が発生した場合、以下の手続きをおこないます。

不整合期間への手続き

  1. 第1号被保険者として種別変更届の提出
  2. 保険料の納期限の消滅時効が到来している場合、最寄りの年金事務所へ特定期間該当届を提出
  3. 納付が可能な場合、保険料を納付

第3号被保険者:まとめ

第3号被保険者は、年金保険料を納付する必要がないため、年金の納付状況を把握しづらい一面があります。

人事・労務担当者として、社員の結婚や離婚において、第3号被保険者の加入・脱退の手続きが必要な場合があります。不整合期間などの問題点も理解し、該当する従業員に情報をしっかりと伝えるようにしておきましょう。

監修者萩原 修

萩原労務管理事務所

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