この記事でわかること
- 社会保険(健康保険)の扶養に入れる対象者と扶養条件
- 社会保険の扶養に入る手続き方法・必要書類
- 扶養条件を確認する際の注意点
社会保険には「扶養制度」があります。自身の収入で生計を立てられない方は家族や親族などが加入する社会保険の扶養に入った方が、手取り金額が増えるなどのメリットがあるかもしれません。
しかし扶養に入るためには、扶養に入れる対象者であること、かつ収入などの扶養条件を満たしていなければいけません。
そこでこの記事では、多くの会社員が加入する協会けんぽの社会保険ではどのような方が扶養に入れるのか、詳しい扶養条件を解説します。
この記事でわかること
油原 信・えがお社労士オフィス 代表 特定社会保険労務士
https://m21yuhara.wixsite.com/mysite
大学卒業後、日本通運株式会社にて30年間勤続後、社会保険労務士として独立
目次
会社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトも加入する社会保険(健康保険)には、扶養制度があります。皆さんも「扶養に入る」という言葉を聞いたことはないでしょうか?
社会保険における扶養とは、上記のような家族・親族に代わって健康保険や厚生年金に加入することを指します。
社会保険の被保険者であり扶養する側のことを「扶養者」、経済的な援助が必要である家族や親族のことを「被扶養者」と言います。
なおこの扶養制度は、社会保険に加入しない方が加入する「国民健康保険」にはありません。
”経済的な援助”を具体的に言うと、社会保険(健康保険)の扶養に入ると被扶養者は、健康保険を含む厚生年金などの社会保険料の支払いが免除されます。
そのため、被扶養者は手取り金額が多くなります。しかし反対に、社会保険の扶養から外れることで、
などのメリットもありますが、健康保険だけに絞れば納めた社会保険料に関係なく、充実した医療サービスを受けられます。
例えば、妻は夫が加入する社会保険の扶養に入り手取り金額を増やすことで、子供の教育資金や老後資金の蓄えに回すという考えもアリでしょう。
社会保険の扶養に入るメリット
正社員だけでなく、近年では多くのパート・アルバイト従業員も加入する社会保険(健康保険)には、
の2種類があります。この記事では利用している人が多い「協会けんぽ」を例に解説していきましょう。
被扶養者には、
の2種類があります。「同一の世帯」とは被保険者と同居しており、家計を共にしている状態の家族を指します。
一方で同一の世帯でなくても被扶養者になれる方とは、被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・弟妹・兄姉であり、被保険者に生計を維持されている方のことです。
配偶者は戸籍上の婚姻届を提出していない人、つまり事実上婚姻関係と同様の人も含まれます。
しかし前述に該当しない、
の場合は、同一世帯でなければ扶養の対象になりません。
社会保険(健康保険)の被保険者の被扶養者になるための前提条件として「主に被保険者に生計を維持されている」ことが必要です。
年収が130万円未満※であり、なおかつ被保険者の年収の2分の1未満であることが被扶養者の収入条件です。
対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満
年収が130万円未満※であり、被保険者からの援助による収入額より少ないことが被保険者の要件です。
対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満
被扶養者には、厳密に年収制限が定められています。しかし被保険者と同一世帯に属しており、
と日本年金機構が認めた場合、被扶養者となることがあります。
その世帯の生計の状況を総合的に判断した結果
女性の社会進出や働き方改革を促す社会的背景から被扶養者の要件が緩和され、年収130万円未満までが被扶養者の対象となりました。
しかし被扶養者になるための年収計算を間違い、被扶養者として認められないケースも見受けられます。そこで年収計算に関しては、以下のポイントに気をつけましょう。
被扶養者の年収計算の対象は、被扶養者となる人の年間収入の合計ではなく、扶養に入る月の直近3カ月の給与の平均の12倍が被扶養者の年収となります。
失業給付や傷病手当金は非課税の収入となりますが、被扶養者の要件としては収入扱いとなるため、年間収入の一部と考えなければいけません。
一般的に失業給付・傷病手当金の日額3,611円以下であることが条件です。
今年は年収130万円以上だったから、社会保険の扶養対象者に入れないわけではありません。
勤め先を退職して扶養に入る場合は、扶養に入ってからは収入0円と扱われるため、過去の収入を申告しなくても済みます。しかしこの場合、会社の退職証明書と雇用保険の離職票の提出が必要です。
被保険者に被扶養者がいる場合、その事実発生から5日以内に被保険者から「被扶養者(異動)届」を受けとって、日本年金機構に提出します。
被扶養者(異動)届だけではなく、収入要件を確認するための書類も必要です。
被保険者と別性の被扶養者の存在や同居の必要がある被扶養者がいる場合、同居確認のための書類と、内縁関係を確認するための書類(内縁関係にあたる場合)が必要です。
被扶養者の状況によって必要な書類に違いがあるので、連絡を受けた時点でどのような被扶養者か事前に確認をした上で、必要書類を伝えるようにしましょう。
扶養手続きにおける提出書類
提出先は日本年金機構の事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)、郵送・電子申請・窓口持参での提出となります。
提出書類は以下から入手できます。
被扶養者の収入が扶養となる要件を超えてしまい、健康保険の被扶養者になれない場合、収入を得ている会社の健康保険にご自身が加入しなくてはなりません。
健康保険に加入後は、対象者の給与から社会保険料の自己負担分が差し引かれます。
健康保険に入っていない事業者(個人事業主など)の下で働いている場合、市区町村が窓口となる「国民健康保険」に加入することになります。住所を届けている自治体で、国民健康保険の加入手続きをおこないましょう。
また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となり、被扶養者にはなれませんのでご注意ください。
社会保険(健康保険)の被扶養者は、被保険者との関係によって条件が異なります。
また、被保険者と被扶養者の関係に合わせて、届出書の添付書類にも違いがあるため、労務担当者は社会保険の扶養者追加を希望する社員の世帯状況を把握した上で、適切な手続きを進めましょう。
労務担当者は被扶養者の年間収入の計算方法が異なる旨や、被扶養者を加えることのメリットとデメリットを、併せて説明してあげましょう。