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産休・育休はいつからとれる?出産手当金などの給付金についてもわかりやすく解説!【社労士監修】

産休・育休はいつからとれる?出産手当金などの給付金についてもわかりやすく解説!【社労士監修】

監修者:油原 信 えがお社労士オフィス
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この記事でわかること・結論

  • 産休の概要
  • 産休の取得可能日数
  • 給付金や手当の存在
  • 育休との違い

会社勤めの妊産婦にとって、「出産の前後(産休)でどれだけの休暇が取れるのか」は気になるところです。また、総務労務担当者は就業規則等で定められた産前産後休業制度(産休制度)について、社員からの問い合わせに答え、サポートしなければなりません。

ほかにも、産休中の賃金支払い義務の有無や、休業中における社会保険料の免除制度など産休に関連したルール、育児休業給付金、手続きを確認しておきましょう。

産休に関する取り決めについて

産前産後休業に関する取り決めについて

妊産婦の産休に関する取り決めは、労働基準法や育児介護休業法などで定まられています。労働基準法 第65条には、以下のような内容で記載されています。

産前休業について

「6週間以内に出産する予定の従業員が休業を申請した場合、事業所はその申請を認め、該当従業員を就業させてはならない」としています。また、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合、その期間が長くなり14週間前からの申請が可能です。

産後休業について

原則として、産後8週間を経過していない従業員を就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経過した当該従業員が働くことを希望・申請した場合、医師が「該当従業員を就業させても問題ない」と認めた業務に限り、就業が認められます

産休関連の給付金・手当

産前産後休業関連の給付金・手当

産休中、当該従業員は働けません。この場合、産休中の従業員の生活を支援するため、給付金や手当が存在します。

企業側の給与保証について

産休期間中の賃金保証を行う場合、就業規則にその旨を定めておく必要があります。就業規則で「産休期間中は給与を支払わない」と定めれば、事業所は休業期間中に給与を支払わなくても問題ないとされます。

しかし、就業規則により休業中の給与が支払われない従業員は、全く賃金を受け取れないわけではありません。事業所から給与が出ない場合、健康保険の保険給付として「出産手当金」が支給されます。

出産手当金とは

出産手当金とは

出産手当金とは、出産で休業する従業員、およびその家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養が取れるようにするための制度です。

出産手当金が受け取れる期間

出産手当金は、出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で職場を休んだ期間分が支給されます。出産予定日が前後することもありますが、その場合でも上記の範囲の金額が支給されます。

出産手当金が受け取れる期間

通常の給与よりも支給金額は下がりますが、休業中にお金の心配をしなくてすむというのは、従業員にとって非常に助かるものです。労務担当者は、この手当の存在を覚えておくようにしましょう。

また、出産手当金と同じ健康保険から、妊娠4カ月(85日)以上の方が出産した際に「出産育児一時金」が受けられます。

詳しくは「全国健康保険協会ホームページ 子どもが生まれたとき」をご確認ください。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、保険で適用されない出産費をまかなう手当です。妊娠4カ月(85日)以上で出産した場合、加入している健康保険から一児につき、42万円支給されます。直接支払い制度を利用すれば、医療機関で直接支払う必要がないため、一時的な経済的な負担を回避できます。

産休中の社会保険料について

産休への対応は給与だけでなく、社会保険にも取り決めがあります。出産に係る休業期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料の支払いが当該従業員だけでなく、事業所負担分も免除されます。これを「産前産後休業保険料免除制度」といいます。

産前産後休業保険料免除制度について

産前産後休業保険料免除制度とは、産休開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産休終了日が月の末日の場合は産休終了月)までの期間を、健康保険・厚生年金保険の保険料を免除とする制度です。

産前産後休業保険料免除制度について

(例)4月20日に産休を開始して、8月26日に産休が終了した場合、4月から7月まで健康保険・厚生年金保険の社会保険料が免除されます。
上記の適用期間内は社会保険料を免除されますが、休業期間中も被保険者資格を保持できるため、年金の計算式には産休の免除期間も計算対象に含まれます。

産前産後休業保険料免除制度の申請手続き

本免除制度の申請は事業所が担います。休業する該当従業員から申し出を受けたときに、事業所の所在地を管轄している年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

産休と育休の関係について

産前産後休業と育児休業の関係について
ここまでは、産休について、ご紹介いたしました。一般的に出産を終え、産休を過ごした従業員の多くは、そのまま「育休」を取得します。また、事業所では育休に関しても就業規則に定めなければいけません。

育休とは

育児休業制度(育休制度)とは、1歳に満たない子供を育てる男女の労働者が休暇を取得できる制度です。女性の場合、出産後の産後休業が8週間あるため、実際に生まれた日から育休を行うのは男性のみであり、女性は産後休業が終了してから育休を取得することになります。また、事業所は基本的に一定の条件を満たしていれば育休の申請を拒否することはできません。

育休の期間

この休業期間は、原則として出産した日から子供が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で、該当従業員が申し出た期間としています(事情や必要に応じては子供が1歳6カ月になるまで申し出ることができます)

育児休業の期間

育休中に受けられる免除制度と給付金

育休でも産休と同じように、社会保険料が免除される「育児休業保険料免除制度」)があります。また、賃金の補償は雇用保険から「育児休業給付金」という形で受けられます。

産休と育休を混同する人も多いですが、「産休を経てから育休が始まる」とを覚えておきましょう。


産休:まとめ

今回は産前産後休業(産休制度)を中心に紹介しました。各事業所(職場)において、女性が活躍する機会が増えているほか、男性の育休取得を選択する人も増えています。

労務担当者としては、労働基準法・育児介護休業法などの法令に従い、しっかりと対応しなければいけません。産休、育休に関する内容や実際の休業期間日数、さらには賃金補償などをしっかりと把握しておきましょう。

えがお社労士オフィス 監修者油原 信

大学卒業後、日本通運株式会社にて30年間勤続後、社会保険労務士として独立。えがお社労士オフィスおよび合同会社油原コンサルティングの代表。
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