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産休・育休中の給料や保険料はいくらもらえる?もらえる期間や申請方法をまとめて解説!

産休・育休中の給料や保険料はいくらもらえる?もらえる期間や申請方法も解説

監修者:山本 務 やまもと社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 産前産後休業中には給料の代わりに出産手当金が支給される
  • 出産育児一時金は1児につき42万円が基本的に支給される
  • 産前産後休業期間中は社会保険料の免除が適用さる

近年は妊娠・出産後も仕事を続ける女性労働者が増えてきました。妊娠・出産を迎える、あるいは予定している女性労働者のなかには、「産前産後休業中に給料は出るのか」、「休業中に給料が出ない場合、どこまで手当などで生活の補填ができるのか」などの不安を抱えている方も多いかと思います。

労働者から休業中の給料、各種社会保険料や給付について質問された際に、しっかりと説明できるよう確認しておきましょう。

産前産後休業中の給付について(出産手当金)

妊娠・出産を迎える女性労働者のなかには、産前産後休業を取得する方も多いでしょう。そしてその間、事業所からの給与の支払いをする義務はないのですが、その代わり労働者は全国健康保険協会(以下:協会けんぽ)へ「出産手当金」を申請できる権利が発生します。

この出産手当金とは、健康保険の被保険者本人が出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産翌日以後56日目までの範囲で、会社を休業した期間を対象に手当金が支給される制度です。

つまり、この期間いっぱい休業を申請すれば、その分だけ出産手当金が支給されるということになります。また、出産手当金の申請手続きにおいて、事業所が行うことは書類の記入と提出くらいですが、その内容や支給額についてはきちんと知っておかなければなりません。

出産手当金の支給額と申請方法について

出産手当金の支給額は、1日あたり【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】で算出された額となります。これにあてはまらないケースは次のように算出しましょう。

  • 支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合

    (1)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
    (2)28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

    上記の(1)と(2)を比べて少ない方の額を使用して計算します。

  • 支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がある場合

    支給開始日以前の12ヶ月(平成27年7月~平成28年6月)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。

詳しい計算方法の例が、協会けんぽホームページの「出産で会社を休んだとき」に掲載されていますので、ご参考ください。

あわせて、この出産手当金を申請する場合、「健康保険出産手当金支給申請書」と必要に応じた添付書類を、加入されている協会けんぽ支部へ提出しなければなりません。申請書は被保険者記入欄、事業主記入欄の両方がありますので、きちんと確認しておきましょう。

そして、産前産後休業中も引き続き給与の支払いを行うという事業所では、その支払額が出産手当金以上の場合、支給対象外となり受けることができません。そちらも、あらかじめ周知しておくようにしましょう。

産前産後休業中の給付について(出産育児一時金)

出産手当金のほかにも、労働者は出産時に「出産育児一時金」を申請することができます。

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者およびその扶養者が出産された場合、1児につき42万円が支給される制度です。出産手当金が生活費にあてる分だとしたら、こちらは出産費用にあてる分というイメージでしょうか。

支給額は1児につき42万円なので、双子のように多胎出産になればその分だけ支給額も増えていきます。ただし、産科医療保障制度(医療機関が加入する制度)に未加入の医療機関等で出産した場合、または22週未満で出産した場合の支給額は40万4千円となります。

また、この出産育児一時金は、何らかの理由で早産や流産、死産してしまった場合、経済的な理由によるものを含む人工中絶も支給対象となります。あまり考えたくないケースかと思いますが、事業主として精一杯のサポートができるよう頭に入れておきましょう。

出産育児一時金の申請と内容について

出産育児一時金の申請には、「健康保険出産育児一時支給金申請書」が必要になります。また支給方法も、協会けんぽから出産育児一時金を直接医療機関等へ支払う仕組みになります。これを「直接支払制度」と言い、協会けんぽが立て替えてくれるため、労働者があらかじめ出産費用を用意しておく必要はありません。

なお、直接支払制度では事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設について、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。

この「直接支払制度」と「受取代理制度」については、協会けんぽのホームページ「子どもが生まれたとき」に詳しい支給の流れが記載されていますので、こちらをご参考ください。

原則として一児につき42万円が支払われるこの制度ですが、もしも実際にかかった費用が42万円以下だった場合でも、その差額は支払われることとなります。そのため、費用が安く抑えられた場合でも、きちんと満額を受け取ることができるということです。

また、この場合は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」の提出が必要となります。こちらは労働者の方が直接健康保険協会に申請しなければなりませんので、きちんとその旨を伝えておきましょう。反対に42万円を超えてしまった場合は、その差額は自己負担となりますので、こちらも忘れずに伝えておかなければなりません。

産前産後休業期間中の給与からの保険料免除について

休業中に給与の支払いがない場合は、いくら出産手当金が支給されるといっても、その間の保険料の支払いがどうなっているのかと心配になる方もいるかもしれません。

ですが、産前産後休業に関しては、原則として社会保険料が免除になります。その免除期間は、産休開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。つまり、産休終了予定日が3月30日であれば終了予定日の翌日(3月31日)の前月、2月までが免除期間になります。

一方、産休終了予定日が3月31日ならば、その翌日(4月1日)の前月、3月までが免除期間となります。このように、終了予定日が1日変わるだけで、免除期間が変わってくるケースもありますので、労働者としっかり確認しておきましょう。

まとめ

女性労働者が安心して出産・育児に専念できるよう、さまざまな保障が用意されています。手当金は基本的に協会けんぽからの支払いとなるため、事業所で用意しなければならないというものではありません。

しかし休業に入る際に、金銭的な心配をしている女性労働者は多いかと思います。不安が残ったまま休業期間に入ってしまわないよう、あらかじめしっかりサポートすることが大切です。

やまもと社会保険労務士事務所 監修者山本 務

上場の建設会社にて情報システムの開発、運用、管理を経験した後、人事部に異動して給与計算、社会保険手続きから採用・退職など、人事労務管理に約12年従事。やまもと社会保険労務士事務所の所長、特定社会保険労務士。
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