育児休業給付金延長の条件
- 保育園※に申請したものの、1歳もしくは1歳6カ月に達する期間について、子供が保育園に入園できない場合
無認可保育施設は含まれません - 子供が、1歳もしくは1歳6カ月に達する日後の期間について、その子供を養育する者(配偶者もしくは本人)が以下のいずれかに該当した場合
(1)死亡したとき
(2)負傷・疾病・障害などで、子供を養育することが困難な状態になったとき
(3)離婚など事情により配偶者が子供と同居しないこととなったとき
(4)次の子供が6週間以内※に生まれる予定がある、もしくは生まれてから8週間経過していない場合
双子の場合は14週間以内