この記事でわかること
- 子の看護休暇とは
- 子の看護休暇の対象者、取得できる理由
- 2021年1月の法改正後のポイント
- 子の看護休暇でもらえる助成金
この記事でわかること
育児・介護休業法には、子どもを育てる労働者が働き続けやすいようにさまざまな取り決めが規定されており、その1つに「子の看護休暇」があります。
2021年1月の育児・介護休業法改正により、子の看護休暇は時間単位で取得が可能になりました。
今回は法改正後のポイントを踏まえて、子の看護休暇の対象者・取得できる理由・取得方法などを解説します。
目次
子の看護休暇は、労働者が子の看護を目的として休暇を取得できる制度です。小学校就学前の子供を育てる労働者は、年次有給休暇とは別に取得ができます。
傷病にかかった子の世話、または疾病の予防を図るために必要な世話をおこなうこと。疾病の予防も含まれるため、予防接種や健康診断を受診させる場合も対象です。
予防接種には、予防接種法に定める定期予防接種以外のインフルエンザ予防接種なども含みます。
労働者に子の看護休暇を取得させるためにはあらかじめ制度を導入し、就業規則に規定しなければなりません。
子の看護休暇を取得できる労働者の条件は、小学校就学前の子を養育する労働者です。この取得条件を満たしていれば、正社員に限らずパートやアルバイトを含む全労働者が対象となります。
ただし下記の場合は、子の看護休暇の取得対象から除外されます。
1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできませんが、1日単位での子の看護休暇を取得することが可能です。
介護休暇とは、育児・介護休業法に規定される休暇制度で、要介護状態※にある対象家族を介護している労働者が取得できます。
要介護状態とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害によって、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
介護休暇の対象となる家族の範囲は、次のとおりです。
子の看護休暇の取得日数や給与支払いの有無は、企業によって自由に定めることができます。決定した内容は、あらかじめ就業規則に記載しなければなりません。
取得可能な日数 | 1年度に労働者1人につき5日※が限度ですが、 法を上回る日数の取得を定めても差し支えありません 子が2人以上の場合は10日 |
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取得単位 | 1日、半日、時間単位※で可能 令和3年1月から |
給与の支払いの有無 | 企業の判断に委ねられています |
対象者 | すべての労働者 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も含む。 ただし、前述の労使協定の対象者は除く。 |
時間単位での取得が困難な業務の労働者は、労使協定の締結により時間単位の取得を除外できます。
労使で十分に話し合いの上、半日単位での休暇取得を認めるなど配慮が必要です。
育児・介護休業法では、子の看護休暇の給与の支払いの有無について規定されていません。したがって、有給・無給の取り扱いは企業の判断で決定できます。
ただし育児・介護休業法によって、子の看護休暇を取得した労働者に対して、不利益な取り扱いを禁じています。また、有給扱いとしたとしても年次有給休暇とは別の扱いとしなければいけません。
2021年に育児・介護休業法が改正されたことにより、子の看護休暇および介護休暇は時間単位での取得ができるようになりました。
また所定労働時間7時間30分の労働者が、看護・介護休暇として1日の勤務時間全て休暇を取得する場合、1日分(=1日の所定労働時間数である7時間30分)の看護・介護休暇の取得として取り扱うこととなります。
労働者が子の看護休暇の申し出をする際は、次の事項を明らかにます。
子の看護休暇の利用に関しては緊急を要することが多いため、口頭の申し出での取得を認め、申請書や証明書類の提出は後日でも可能とするなど、柔軟な対応が求められます。
子の看護休暇を導入している企業は、下記の一定の要件を満たしていれば、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を受けられる場合があります。
助成金を受給できる要件
そのほかにも次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていることなどいくつかの要件を満たす必要があります。
制度導入時 | 28.5万円<36万円> |
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制度利用時 | 1,000円<1,200円>×時間 |
制度導入のみの申請は不可となり、最初の申請日から3年以内5人まで支給されます。
1企業あたりの上限は、1年度200時間<240時間>までです。
<>内は生産性向上要件を満たした場合の支給額
なお保育サービス費用補助制度を導入していることでも、本助成金の対象になることがあります。
小売業 (飲食業含む) |
資本額または出資額が5千万円以下、 または常時雇用する労働者数が50人以下 |
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サービス業 | 資本額または出資額が5千万円以下、 または常時雇用する労働者数が100人以下 |
卸売業 | 資本額または出資額が1億円以下、 または常時雇用する労働者数が100人以下 |
その他 | 資本額または出資額が3億円以下、 または常時雇用する労働者数が300人以下 |
育児・介護休業法を理解し、育児中の労働者が働きやすい環境を整えることは、企業の生産性の向上につながります。
卒業後、服飾関係企業にて事務・販売・営業職を経て、2007年11月に社会保険労務士に合格。さくら Human Plusの代表を務めるワークスタイルコーディネーター/特定社会保険労務士。
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