助成金を受給できる要件
- 中小企業であること
- 雇用保険適用事業所の企業であり、対象労働者は雇用保険の被保険者であること
- 支給のための審査に協力すること
- 2018年4月1日以降、新たに法律を上回る子の看護休暇制度を整備したこと
- 申請期間内に申請をおこなうこと
- 子の看護休暇を有休・時間単位で取得可能とすること
- 対象労働者が1カ月以上の育児休業(産後休業から引き続く場合は産後休業を含む)から復帰していること
- 子の看護休暇制度を導入し、育児休業から現職復帰した労働者が復帰後6カ月以内に10時間以上の利用実績があること