この記事でわかること・結論
- 130万の壁とは、パートアイムやアルバイト雇用の方における年収ボーダーであり超えること
- 年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れることになる
- 厚生労働省は2023年10月より「一時的に130万円を超える場合は条件下で2年間は扶養のままでいられる」などの施策を進めている
この記事でわかること・結論
130万の壁とは、パートタイムやアルバイトで働いている方が年収130万円を超える場合に、自身で国民健康保険や国民年金に加入しなければならないという目安のことです。社会保険の加入条件のひとつと言えます。
扶養に入っている場合は130万の壁を超えることで扶養から外れ、保険料負担により結果的に手取りが減ってしまいます。しかし厚生労働省は、130万円を超えても特定条件下で2年までは扶養内でいれる仕組みを2023年10月から開始しています。
本記事では130万の壁やその他年収の壁の内容、および厚生労働省における「被扶養者認定の円滑化」について解説します。
目次
130万円の壁とは、パートタイム・アルバイトなど配偶者の扶養に入っている労働者が主に目安にする年収ボーダーのことです。年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れてしまい、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。
所属する企業規模が100人以下など、年収106万の壁に該当しなかったパートタイム・アルバイトなどの方でも、年収130万円以上である場合は自身分の健康保険および年金保険に加入しなければなりません。
配偶者の扶養に入っているパートタイム・アルバイトおよび学生などの方は、年収が130万円を超える場合は扶養から外れて自身で国民健康保険と国民年金の保険料を負担します。年収130万円の判断基準は、月収(掛けもちしている場合は合計)が常時年間130万円以上になるかどうかです。
また、週間や月間の所定労働時間が正社員の4分の3である場合は、所属している勤務先の社会保険などに加入します。勤務先の加入が難しい場合は、居住している市区町村の国民健康保険と国民年金に加入しましょう。
配偶者の扶養に入っているのであれば、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を負担する必要はありません。しかし、パートタイム・アルバイトが130万円の壁を超える場合は、配偶者の社会保険扶養から外れて自身で保険料を負担する必要があります。
肝心な保険料について、国民年金は2024年時点で1カ月あたり16,520円と決まっていますが国民健康保険については居住している市区町村によって異なります。ここでは例として東京都新宿区在住のパターンで計算してみましょう。
東京都新宿区の国民健康保険料は「医療分・支援金分・介護分」の3区分について、それぞれ均等割額と所得割額を足した額になります。今回は40歳以下であるため介護分の負担はありません。
上記画像より、介護分を除いた均等額割は「60,100円/年」です。
次に所得割額は「医療分:算定基礎額 × 7.17%」と「支援金分:算定基礎額 × 2.42%」で計算します。年収131万円の算定基礎額は「131万円 – 給与所得控除55万円 – 基礎控除43万円 = 33万円」であるため、それぞれ計算して合計すると所得割額が「31,647円/年」です。
上記を足すと国民健康保険料が「91,747円/年」、さらに国民年金の「198,240円/年」を加算して年間の保険料負担は「289,987円/年」となります。
上記のとおり、今回は東京都新宿区の計算式で算出しましたが年収130万円における保険料負担分は年間約30万円であることがわかりました。
上記の例では、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入するパターンとして計算しているため保険料は全額自己負担です。条件下であり勤務先の社会保険に加入できる場合は、保険料は会社との折半負担であるため、保険料額がまた異なってくるでしょう。
また、年収130万円以上であれば、実際には保険料のほかにも所得税や住民税がプラスされるため手取りで言えば100万円を切る可能性も十分にあるでしょう。
先ほども計算したように、パートタイムやアルバイトなど扶養されている労働者が年収130万の壁を超える場合は、自身で保険料を負担しなければなりません。
保険料および所得税などが諸々差し引かれれば、実際の手取りは100万円程度になる方も多いでしょう。その事実があり、130万の壁を超えないように調整して働く方も多く見受けられます。
手取りを減らさないために労働時間を調整するという流れは企業にとって、「人員不足に陥る可能性がある」という問題が発生しています。
たとえば、ピークシーズンや過渡期など特に人材が欲しいタイミングでパートタイムやアルバイトの方が労働時間調整をすることで、人が足りない状況になってしまうこともあるでしょう。
年収130万の壁は、働く方および企業にとっても新規人材確保のコストという問題点があります。こうした問題点に対して、厚生労働省が進めている解決策について次で解説します。
厚生労働省は、短時間労働者が年収の壁を気にせず働くことができる仕組みとして「年収の壁・支援強化パッケージ」を2023年10月より開始しています。
同パッケージでは年収の壁への対応策が決められており、2025年に予定されている次期年金制度改正の準備段階としてこれまで問題視されてきた急務での人員不足解消のための施策が展開されています。
130万の壁への対応策として、繁忙期の残業などにより一時的に収入が上がっている場合はその旨を事業主が証明することにより、扶養に引き続き入れるという仕組みを展開しています。
被扶養者認定には課税証明書や雇用契約書などの書類提出が必要ですが、プラスして事業主は厚生労働省が公表している「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出することで、年収が130万円以上でも引き続き被扶養者認定としています。
そして、一時的な収入変動による認定延長は収入確認を年1回実施していることを想定し、同一の者について原則連続2回までを上限とするとされています。つまり一時的に130万円を超えても、引き続き2年間は扶養内でいられます。
厚生労働省は今回の措置について「あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的かつ他律的な収入変動による場合が対象」としています。
つまり個人事業主やフリーランスなど、原則として事業主と雇用関係にない場合は対象外となります。
130万の壁とは、学生やパートタイム・アルバイトなど扶養に入っている労働者が目安にする年収ボーダーのことであり、130万円以上の年収であれば原則は自身で健康保険と年金保険に加入する必要があります。
ダブルワークや転職、就職など、年収130万円を超えるタイミングで必ず用件を確認しておきましょう。
ほかにも所得税に関連する106万の壁などの年収の壁がありますが、いずれも短時間労働者が労働時間を調整する要因になっています。
しかし年収の壁問題に対して、厚生労働省は2023年10月より130万円を超えても引き続き扶養に入れるような方針を決めました。企業も手続きフローなど確認して労働者保護に努めることが必要とされています。
30歳で税理士試験5科目合格(簿記論、財務諸表論、法人税、相続税、消費税)。複数の会計事務所に勤務し、個人商店から売上100億円企業まで税務顧問していた実績あり。短期的な目線で物事を判断せず、社長の頭の中をアウトプットし可視化することで、本当にやりたいことや、やるべきことを明確にし、実現するために実行支援を行っている。
詳しいプロフィールはこちら