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社会保険料の計算方法をわかりやすく解説!各種保険料率や負担割合は?

社会保険料の計算方法をわかりやすく解説!各種保険料率や負担割合は?

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類があります。社会保険料とは、5種類それぞれの保険料のことを総称して呼びます。

同じ社会保険ではありますが、各種保険料の計算方法や負担割合などが異なります。従業員に対して正確な保険料を申告・納税する必要があるため、企業の担当者であれば必ずおさえておきたい内容です。

そこで本記事では、社会保険料の計算方法と負担額、納付方法などについて解説します。また、社会保険料の計算などを効率化してくれる「業務システム」についても紹介しています、気になる方はチェックしましょう。

社会保険料とは

社会保険料とは

社会保険料とは、社会保険に含まれる5種類(健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険労災保険)の保険料の総称です。

POINT
広義・狭義の社会保険について

社会保険は上記5種類を総じて広義の社会保険と呼ぶことがあります。また、反対に狭義の社会保険という言葉もあり、その場合は社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)と労働保険料(雇用保険料・労災保険料)という風に分類して呼ばれます。

社会保険とは

社会保険は総じて、国民の病気やけが・老齢や死亡などの際に経済的サポートするという目的のため、一定額の給付金などを支給する公的保険制度です。事業所と従業員共に社会保険の加入条件・加入対象者が規定されており、条件を満たしている場合に加入することになります。

各種社会保険料の負担割合

社会保険料の5種類のうち、労災保険以外の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料については事業所と従業員とで保険料を折半負担となります。そして、労災保険料は全額事業所が負担します。

従業員が折半として負担している各種社会保険料は、毎月の給与から天引きという形で納めています。給与明細で保険料が差し引かれている記載を確認したことがある方も多いでしょう。

社会保険料の計算方法

社会保険料の計算方法

次に、各種社会保険料の計算方法について解説していきます。それぞれ保険料率などが異なるため区別して理解しておきましょう。

健康保険料の計算方法

健康保険料の計算方法は以下です。標準月額報酬に記載されている健康保険料は、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合のどちらに事業所が加盟しているかで異なります。

POINT
健康保険料の計算方法

「標準月額報酬 × 健康保険料率 = 健康保険料(加盟している団体が規定する料率をもとに計算)」

健康保険組合は主に大手企業(常時700人以上の従業員の規模)などが加盟しています。対して全国健康保険協会(協会けんぽ)は中小企業が主に加盟しています。

また、標準月額報酬について健康保険組合は団体ごとに規定があり、全国健康保険協会(協会けんぽ)は都道府県によって料率が決められています。公式Webサイトなどで確認できるため、健康保険料の計算時には活用しましょう。

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料の計算についても、健康保険料と同様に標準月額報酬をもとにして計算します。

POINT
厚生年金保険料の計算方法

「標準報酬月額 × 18.300% = 厚生年金保険料」

厚生年金保険料率は、年金制度改正などによって2004年頃から段階的に引き上げがおこなわれてきました。そして2017年9月の引き上げを最後に「18.3%」で固定となりました。

介護保険料の計算方法

介護保険料の計算方法についても上記2つ(健康保険料・厚生年金保険料)と同様に、標準月額報酬をベースに計算します。

POINT
介護保険料の計算方法

「標準月額報酬 × 1.82% = 介護保険料」

介護保険料率についても年々改正がされていましたが、2023年3月分(5月1日納付期限分)より一律で1.82%となりました。また、介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収されます。そして、40歳から64歳までは「第2号被保険者」として介護保険料も納める必要があります。

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は事業種ごとに異なる保険料率が規定されており、被保険者個人の賃金総額と掛け算で算出します。

POINT
雇用保険料の計算方法

「賃金総額 × 雇用保険の保険料率 = 雇用保険料(事業種ごとに異なる保険料率で計算)」

2023年現在、厚生労働省の公式Webサイトで公開されている雇用保険料率(期間は2023年4月1日〜2024年3月31日まで)は以下です。

事業 \ 負担者 労働者負担 事業主負担 保険料率
一般事業 0.6% 0.95% 1.55%
農林水産や
清酒製造事業
0.7% 1.05% 1.75%
建設事業 0.7% 1.15% 1.85%

社会保険料は事業所側と従業員側で折半負担ですが、上記保険料率のとおり雇用予見量は事業所側の方が高いことがわかります。

労災保険料の計算方法

労災保険は、事業内容ごとに決められた保険料率を雇用保険料の計算時と同様に、被保険者個人の賃金総額と掛け算で算出します。

POINT
労災保険の計算方法

「賃金総額 × 労災保険の保険料率 = 労災保険料(事業内容ごとに異なる保険料率で計算)」

労災保険料率はかなり詳細に区分されているため、厚生労働省の公式Webサイトにある「労災保険料率」を参考に計算しましょう。

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは

標準月額報酬とは、各種社会保険の被保険者となる各個人の収入を等級に区分したものであり、最新の標準報酬月額は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式Webサイトより都道府県別の区分が確認できます。

POINT
原則として毎年1回、4月〜6月をベースに決まる

標準月額報酬は、毎年4月から6月の給与をベースにして決まります。3カ月分の平均給与額を標準月額報酬と照らし合わせながら保険料を算出します。

社会保険のなかでも厚生年金は1等級から32等級、健康保険料や介護保険料は1等級から50等級まで区分しており、事業所と従業員の負担する社会保険料がスムーズに算出できるようになっています。

標準報酬月額の対象となる給与とは

標準報酬月額には、給与や賞与以外にも給与として含まれるもの・含まないものがあります。各種社会保険料を計算する際には、必ず必要になる内容であるためきちんと区別して覚えておきましょう。

対象となる給与
  • 基本給与
  • 賞与
  • 通勤手当(課税・非課税とわず)
  • 定期券や回数券
  • 休業手当
  • 超過勤務手当や深夜手当など(残業手当)
  • 扶養手当や子供手当、家族手当など
  • 教育手当、技能手当など
  • 在宅勤務手当
  • 単身赴任手当
  • 役員報酬
対象とならない給与
  • 退職金
  • 結婚祝金
  • 災害見舞金
  • 出張旅費
  • 宿泊費
  • 傷病手当金

基本的な給与額・賞与額にくわえて、通勤代や残業代なども含まれます。退職金や祝金など、通常時には発生しないものは例外として標準月額報酬の対象給与には含まれません。

時期によっては保険料が増えるケースも

各種保険料計算のもとになる標準月額報酬は、毎年4月から6月の対象給与をベースに算出されます。そして対象給与には残業代なども含まれます。そのため上記3カ月の期間中に残業代が多くなっている場合などは保険料も高くなります。

企業担当者であれば対象給与・対象外については、よく理解しておくと実際の保険料計算時にスムーズに対応できるでしょう。

社会保険料の計算なら業務システムがおすすめ

社会保険料の計算なら業務システム!

社会保険料の計算時や、標準月額報酬などに当てはめる際の対象給与の算出など、従業員の数が多ければ多いほど、企業担当者の業務はより手間がかかるでしょう。

社会保険料以外でも従業員の個人データというのは、企業にとって常にわかりやすく管理そして手軽に算出できる形が理想的です。そこでおすすめするのが「労務管理システム」のような業務システムの導入です。

POINT
「業務システム」の導入で解決できます!

近年バックオフィス業務について、システム導入などで電子化する企業が増えています。特に今回解説した社会保険料などの各従業員のデータを参照するような業務の場合にとてもスムーズに、そして自動入力でミスを極力削減して対応できるのが特長です。

一度保存した従業員データは、各種計算や書類作成時にデータとして抽出して利用できます。計算や数値の入力はすべて自動化できるため人為的なミスなども減らせるところもポイントです。

データ活用で計算&作成、そして電子申請で完了」という効率的な業務フローを実現できるのも推奨できる理由のひとつです。詳しくは下記の記事で解説しています。

まとめ

社会保険料は5種類の保険料を総称したものです。各種社会保険料は計算方法や保険料率が詳細に規定されています。加盟団体や事業内容などによって保険料率が区分されている社会保険もあるため、企業担当者は正確に従業員分を計算する必要があります。

複雑化する従業員データについては「労務管理システム」などを導入することによって、あらゆる税金・保険料の計算を自動化してくれます。業務効率化やミス削減にも繋がるため気になる担当者の方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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