この記事でわかること・結論
- 介護保険料は「満40歳に達したとき」より第2号被保険者となり相応の保険料が徴収される。
- 介護保険は第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳~64歳で適用される。
この記事でわかること・結論
介護保険料はいつから支払うことになるのか気になる方も多いでしょう。介護保険料は「満40歳に達したとき」より第2号被保険者となり相応の保険料が徴収されます。
そして「満65歳に達したとき」に徴収されなくなります。年齢によっては、このあたりの介護保険についてよく理解しておきたいポイントです。本記事では介護保険料について、いつから支払うことになるのかや加入年齢・納付方法などを詳しく解説します。
目次
介護保険制度は、高齢者を社会全体で支える仕組みとして設けられました。被保険者から徴収している介護保険料、都道府県や市町村の負担金、国庫負担金などから成り立っています。
では介護保険はいつから被保険者として加入・保険料の支払いをしていくのでしょうか。
介護保険への加入は、原則40歳以上である方がもれなく被保険者として加入します。そして、介護保険料を生涯支払っていきます。
被保険者であれば介護サービスを利用したいタイミングで、要件に適していれば管轄の自治体などで申し込むことによって受けられます。
介護保険は「満40歳に達したとき」に被保険者となります。これは40歳の誕生日の前日のことを指し、その日が属する月から介護保険料の支払いが始まります。
上記の場合は、40歳になる前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は1月31日であるため、1月度より介護保険料が徴収されます。
上記の場合は、40歳になる前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は2月1日であるため、2月度より介護保険料が徴収されます。
月初め以外の誕生日であれば基本40歳になったその月から介護保険料の支払いが始まるという認識で構いません。もし身に覚えのない介護保険料があると言う場合は、もしかしたら誕生日が関係しているかもしれません。しっかりと覚えておきましょう。
介護保険は、支払う介護保険料の割合が一定の年齢で変化していくだけで支払いは一生涯続きます。
正確には、満65歳になったときに「40歳から64歳まで支払っていた保険料分」が徴収されなくなります。そして介護保険を脱退するわけではなく、満65歳になれば第1号被保険となるため、引き続き保険料(第1号被験者分)支払いが続きます。
介護保険に加入して、介護サービスなど実際に利用できるようになるのはいつからなのでしょうか。
まずはその説明をするために、介護保険の「第1号被保険者」と「第2号被保険者」について理解しておきましょう。
介護保険の被保険者には年齢によって区分があります。それぞれ介護サービスを利用できるタイミングが異なるため確認しておきましょう。
項目 \ 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上 | 40歳〜64歳 |
介護サービス | 介護が必要になった時に 所定の介護サービスが受けられる |
「特定疾病」である以下 16疾患の場合は受けられる |
上記のように、65歳以上は第1号被保険者となり介護が必要なときに介護サービスを受けることが可能です。また、第2号被保険者は以下のような特定疾病である場合に所定の介護サービスが受けられます。
特定疾病とは、3カ月から半年以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病として上記が厚生労働省より挙げられ、介護保険法に準じてその範囲が明確化されています。
上記のような特定疾病である場合は、第2号被保険者でも要介護認定を受けることができます。
ここまで説明したように、介護保険が適用されるのは、
でありました。原則65歳以上であれば所定の介護サービスを受けられます。自身が利用する際は上記に該当しているか再度確認をしましょう。
介護保険では実際にいくらくらいの保険料を支払うのでしょうか。第1号被保険者と第2号被保険者で支払う介護保険料が異なるため、該当する方を必ず確認しておきましょう。
第1号被保険者は、お住まいの地域の条例などによって介護保険料が異なります。また、原則3年に一度改定されているため最新の介護保険料を確認したい場合は、お住まいの市区町村の公式Webサイトなどを見ましょう。
東京のなかでも新宿区の公式Webサイトを見てみましょう。第1号被保険者については、所得などの状況(住民税の非課税人数や世帯収入)によって2023年時点では16段階に区分されています。
また、同じ市区町村で介護サービスを受ける人がたくさん場合や、高額介護サービスを受けている人などがいる場合は1人あたりの介護保険料も高くなります。
第2号被保険者の場合は、加入している公的医療保険制度ごとによって異なります。そのため、職場での健康保険に加入している人と、自営業者で地域の国民健康保険に加入している人では支払う保険料率が異なります。
また、職場で社会保険の健康保険に加入している人は事業主と折半での保険料負担です。気になる保険料率は加入している保険の保険者(協会けんぽなど)の公式Webサイトなどを確認しましょう。
協会けんぽの公式Webサイトを確認すると、2023年度の介護保険料は3月分(5月1日納付期限分)から「1.82%」とされています。会社員や公務員であり協会けんぽの保険に加入している場合は毎月の給料と賞与にこの保険料率をかけて介護保険料を算出します。
国民健康保険の場合は、加入者全体の所得などに応じて保険料率が決まります。また、美容師などが加入する国民健康保険組合では規約などによって定められているため気になる方はよく確認しておきましょう。
介護保険料の支払い方法/納付方法についてもよく理解しておきましょう。こちらも第1号被保険者と第2号被保険者で異なるため解説します。
第1号被保険者の場合は65歳以上であるため年金受給者です。そのため介護保険料は年金から天引きという形で納付します。
ただし年金受給額によっては、納付書でコンビニ支払いになるケースもあります。
もし介護保険料を自身で支払う場合に延滞になってしまったら、罰則や介護サービスが利用不可になるなどの問題が生じるかもしれません。気づいたら延滞してしまわないように、お住まいの市区町村が決めている条例などを必ず確認しましょう。
年金を受給しているからといって必ずしも天引ではないため、65歳以上の場合はそこだけ注意しましょう。
第2号被保険者の場合は、加入している公的医療保険制度によって変わります。
たとえば職場で健康保険に加入している場合は毎月の給料から差し引かれますが、自営業者の場合は自身が納付書で支払うか、口座引き落としに設定するなどがあります。
第1号被保険者と同じように自身での納付が必要である場合は、延滞などに気をつけましょう。介護サービスなどが利用できなくなる恐れもあるため、心配な方は加入している保険について調べたりすることが大切です。
介護保険は満40歳(被保険者としての資格取得は40歳誕生日前日)になったら強制的に加入します。介護保険料はいつまで支払うのかというと、いつまでというはなく生涯にわたって負担することになります。
その代わりに65歳以上で要介護・要支援の状態であれば介護サービスなどを受けられるようになります。65歳以上ではなく第2号被保険者であっても、特定疾病であれば受けられるケースもあります。
40歳になれば健康保険料などにくわえ介護保険料も増えるため手取りが減って違和感を感じるかもしれません。ですが介護保険は将来自身のために必要な保険であるため、本記事を参考にきちんと内容を理解しておきましょう。
経営者や企業の担当者の方は、人件費の管理のためにも介護保険について正しい理解を深めることが大切です。
1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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