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【社労士監修】70歳就業確保努力義務とは? 高年齢者雇用安定法の内容や対応方法、注意点を徹底解説:2021年度最新版

70歳就業確保努力義務とは?高年齢者雇用安定法の内容や対応方法、注意点を解説:2024年版

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 70歳就業確保努力義務の対象となる企業
  • 70歳就業確保努力義務によって企業が講じるべき対応
  • 70歳就業確保努力義務で注意すべき内容

少子高齢化が進む近年、人材確保にむけた高年齢者の雇用対策は、日本企業にとって欠かせない課題となってきました。2021年4月1日に改正された高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となりました。

70歳就業確保努力義務とは

70歳就業確保努力義務とは

2021年4月の改正高年齢者雇用安定法から、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために必要な措置を講じなければなりません。

いずれかの方法を選択

2021年4月の改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの高年齢者の就業機会の確保が「努力義務」となりました。

高年齢者就業確保措置の対象となる企業

  • 定年を65歳以上70歳未満に定めている企業
  • 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を導入している場合を除く)を導入している企業

対象企業は次の措置のうち、いずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努めなければなりません。

過半数労働組合等の同意を得て導入する必要があります。

現行 2021年4月以降の改正
措置名称 高年齢者雇用確保措置 高年齢者就業確保措置
対象年齢 65歳まで 70歳まで
義務 65歳まで義務 65歳まで義務
65歳~70歳まで努力義務
対象措置
(いずれかの措置)
・65歳までの定年引上げ
・定年制度の廃止
・継続雇用制度の導入
・70歳までの定年引上げ
・定年制度の廃止
・70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
特殊関係事業主に加え、ほかの企業によるものも含む
・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

継続雇用制度とは

継続雇用制度とは、企業が雇用している高年齢者を、本人が希望した場合に定年後も引き続き雇用する制度です。

対象者は、原則、希望者全員とすることが義務づけられました。ただし、2013年の高年齢者雇用安定法改正では、労使協定の締結(2012年3月31日までに労使協定を結び、かつ就業規則に規定したものが対象)により、年齢によって対象者を限定できる経過措置が認められています。

▼継続雇用制度の経過措置

2013年4月1日~2016年3月31日 61歳以上の従業員
2016年4月1日~2019年3月31日 62歳以上の従業員
2019年4月1日~2022年3月31日 63歳以上の従業員
2022年4月1日~2025年3月31日 64歳以上の従業員
2025年4月~ 経過措置撤廃
2025年4月1日以降は、経過措置が撤廃されるため、すべての企業が65歳までの継続雇用の対象となります。

再雇用制度とは

再雇用制度とは、定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度です。65歳で一度退職し、引き続き70歳まで1年ごとの有期雇用契約を結ぶ場合が多いようです。

経験豊富な高年齢者を再雇用することで、新規採用にかかる労力・コストや人手不足の解消が期待できるため、多くの企業で導入されています。

高年齢者を継続雇用できる方法として、再雇用制度のほかに「勤務延長制度」があります。
勤務延長制度とは、定年で退職とせず、引き続き雇用する制度です。
待遇や勤務条件が大きく変わることなく働き続けることが多いため、雇用される高年齢者にとってメリットの大きい制度です。

高年齢者雇用安定法での注意点

高年齢者雇用安定法での注意点

高年齢者雇用安定法では、70歳未満で退職する高年齢者への対応が義務づけられています。

定年や事業主都合により離職する高年齢者等について、企業は再就職援助措置を講ずる努力義務および多数離職届出の提出をおこなわなければなりません。また、「定年および継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況」についても、年に一度企業から国に報告する義務があります。

高年齢者雇用安定法の注意点

  • 再就職援助措置を講ずる努力義務
  • 多数離職届出の義務
  • 高年齢者雇用状況報告

多数離職届とは、同一の企業において、1カ月以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合、離職数や当該高年齢者の情報をハローワークに届け出るための書類です。

▼再就職援助措置および多数離職届の対象となる高年齢者等

多数離職届の対象者

改正前の対象
1 解雇、事業主都合により離職する45歳~65歳までの者
2 2013年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者

70歳就業確保努力義務への対応方法

70歳就業確保努力義務への対応方法

70歳就業確保努力義務化によって、具体的な対応方法をご紹介します。

賃金・人事制度の見直し

70歳就業確保努力義務で効果的な企業対応のひとつが、再雇用される高年齢者の賃金・人事制度の見直しです。

再雇用契約の際、労働条件を新たに設定できますが、条件面での折り合いがつかず、トラブルに繋がるケースもあります。

労使双方が合意できるように、十分な話し合いをおこないましょう。

勤務形態の見直し

高年齢者の再雇用をおこなう際、再雇用後の勤務形態の見直しが必要です。

再雇用後の勤務場所が遠隔地である、定年前の勤務時間と大幅に異なる時間帯の勤務となるなどの配置転換は、再雇用された労働者の働く意欲を削ぐ恐れがあります。

再雇用契約をおこなう際、対象となる労働者に対して、希望の勤務場所や勤務時間など細かく聞き取る気配りが重要です。

高年齢者活躍促進における支援とは

高年齢者活躍促進における支援とは

企業は高年齢者の活躍を促進するために、さまざまな支援を実施しています。

支援内容の詳細は、最寄りの労働局やハローワークで詳しい情報をご確認ください。また、高年齢者雇用に関する相談・援助は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構でおこなっています。

70歳就業確保努力義務:まとめ

企業の人手不足解消や雇用される人の生活を守る上でも70歳就業確保への対応は企業の至上命題です。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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