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高年齢者雇用安定法をわかりやすく解説!改正後に何が変わった?

高年齢者雇用安定法をわかりやすく解説!改正後に何が変わった?

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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この記事でわかること

  • 高年齢者雇用安定法に関連した助成金について
  • 各助成金における支給要件や手続きの流れ
  • 義務化された定年制への措置について
  • 70歳就業努力義務について

高年齢者雇用安定法には、65歳以上への定年の引き上げ、継続雇用制度の措置、定年の廃止のいずれかの措置が義務化されています。

日本政府は意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく働くことができるように、働く場の環境を整える企業への支援をおこなっています。

高年齢者雇用安定法とは?わかりやすく解説

高年齢者雇用安定法とは

高年齢者雇用安定法とは、急速な少子高齢化の進行に対応するため、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは、意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的とした制度です。高年齢者雇用安定法では、下記のいずれかの措置を講ずることを義務付けられています。

事業主の措置義務

  • 定年制の廃止
  • 65歳までの雇用確保の努力義務
  • 65歳までの継続雇用制度の導入
  • 70歳までの就業機会確保の努力義務(令和3年4月1日から施行)

 

高年齢者雇用安定法に対応しないとどうなる?

措置義務に従わない企業は勧告対象となり、企業名が公表される恐れがあります。

定年制とは

定年制とは、労働者の労働継続の意思やその労働能力、適格性の有無に関係なく、労働者の一定年齢到達を理由に労働契約を終了させる制度です。

定年制
定年制の種類 内容
定年解雇制 定年到達を解雇理由ととらえ、労働契約終了のためには解雇の意思表示を必要とする定年制度です。
定年退職制 定年通常使用者の特別な意思表示がなくても当然に労働契約が終了する定年制度です。

定年制を定めている企業割合

定年制を定めている企業割合

平成29年厚生労働省の平成29年就労条件総合調査では「定年制を定めている」企業の割合が95.5%、そのうち「一律に定めている」企業の割合は97.8%、「職種別に定めている」割合は2.2%、「その他」が0.1%に留まっています。

また、一律定年制を定めている企業のうち「65歳以上」を定年年齢としている企業割合は17.8%(前年16.1%)に留まっています。

高年齢者雇用支援策について

高年齢者雇用支援策について

現在、高年齢者雇用対策として以下の措置が実施されています。

高年齢者雇用支援策

  • 65歳超雇用推進助成金
  • 高齢・障害・求職者雇用支援機構による事業主に対する相談、援助
  • シルバー人材センター事業の推進
  • 生涯現役促進地域連携事業
    地域における高年齢者の就労促進に資する事業を幅広く実施
  • 高年齢者就労総合支援事業
  • 高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業
  • 特定求職者雇用開発助成金等の各種助成金
  • シニアワークプログラム事業の実施
  • ハローワーク等による高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する啓発指導

詳細は、厚生労働省の高年齢者雇用対策の概要をご確認ください。

65歳超雇用推進助成金とは

高年齢者雇用支援策のひとつである65歳超雇用推進助成金には、以下3つのコースがあります。

65歳超雇用推進助成金のコース

  • 65歳超継続雇用促進コース
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  • 高年齢者無期雇用転換コース

1. 65歳超継続雇用促進コース

65歳超継続雇用促進コースとは、65歳以上への定年引き上げ等の取り組みをおこなった事業主に対して、助成金を支給する制度です。生涯現役社会の実現のため、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

申請手続き
申請タイミング 定年引上げ等実施後2カ月以内に申請
申請者 事業主
申請先 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。詳細は厚生労働省の高年齢者の雇用をご確認ください。

65歳超雇用推進助成金│厚生労働省

措置の内容や雇用保険被保険者数に応じて、金額が変わります。

2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースとは、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費を助成する制度です。

申請手続き
申請タイミング ・計画の申請は計画開始の3カ月前の日までに申請
・支給の申請は計画期間終了日の翌日から6カ月後の日の翌日~その2カ月以内に申請
申請者 事業主
申請先 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
支給要件
支給対象経費 A 雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費
B 上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費
生産性要件 詳細は厚生労働省の労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されますをご確認ください。

支給対象経費は初回に限り50万円が支給されます。2回目以降の申請はAとBの合計を合わせて、合計50万円を上限としています。

支給額
生産要件の達成可否 中小企業事業主の助成率 中小企業事業主以外の助成率
生産要件を満たした場合 75% 60%
生産要件を満さなかった場合 60% 45%

3. 高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者無期雇用転換コースとは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成をおこなう制度です。

申請手続き
申請タイミング ・計画の申請は計画開始の2カ月前の日までに申請
・支給の申請は対象者に対して転換後賃金を6カ月分支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請
申請者 事業主
申請先 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
支給金額
中小企業 中小企業以外
48万円(60万円) 38万円(48万円)

()内は生産性要件を満たした事業主に適用される金額
1支給申請1年度適用事業所あたり10人までとします。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される助成金です。

支給要件

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    職業紹介事業者等とは公共職業安定所(ハローワーク)、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
  2. 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
支給金額
支給対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 70万円(60万円) 1年(1年) 35万円×2期(30万円×2期)
短時間労働者 50万円(40万円) 1年(1年) 25万円×2期(20万円×2期)

( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者がおこなった労働に対して支払った賃金額が上限となります。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。

支給要件

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    ※職業紹介事業者等とは公共職業安定所(ハローワーク)、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
  2. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

その他の要件については、厚生労働省の雇用関係助成金共通の要件をご確認ください。

支給金額
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
60万円(50万円) 1年(1年) 30万円×2期(25万円×2期)
短時間労働者以外の者
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
120万円(50万円) 2年(1年) 30万円×4期(25万円×2期)
短時間労働者以外の者
[3]重度障害者等(※3)
240万円(100万円) 3年(1年6か月) 40万円×6期(33万円×3期) ※第3期の支給額は34万円
短時間労働者
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
40万円(30万円) 1年(1年) 20万円×2期(15万円×2期)
短時間労働者
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
80万円(30万円 2年(1年) 20万円×4期(15万円×2期)

重度障害者等とは重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者です
短時間労働者とは一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者です

ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者がおこなった労働に対して支払った賃金額を上限となります。

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。

対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)

70歳までの就業機会確保について

令和3年4月1日から、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力が義務化されます。

まとめ

少子高齢化が進み、労働人口が減少する現代で、働く意欲と能力のある高年齢者の積極的活用は必要不可欠です。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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