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役員報酬とは?決め方や変更方法から税務の取り扱いまで解説

役員報酬とは?決め方や変更方法から税務の取り扱いまで解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事の結論

  • 役員報酬とは役員に支給する報酬のこと。決定や変更には厳格なルールがある
  • 役員報酬を決定できるのは事業年度の開始から3カ月以内
  • 役員報酬の損金算入には複数の条件を満たす必要がある

役員には、給与とは異なる役員報酬の支払いが必要です。金額を自由に変更できないことに加え、損金に算入するにはさまざまな条件を満たさなければなりません。

本記事では役員報酬の意味や決め方、変更方法、税務処理についてまで詳しく解説します。役員報酬の適切な支払いや税務処理をおこなうために、詳細を確認しておきましょう。

役員報酬とは

役員報酬とは

役員報酬とは役員に支給する報酬のことで、給与とは異なる性質をもちます。役員報酬が支給されるのは、下記の方などです。

役員報酬がもらえる人(例)
  • 会長
  • 社長
  • 副社長
  • 常務
  • 専務
  • 会計参与
  • 監査役
  • 執行役
  • 会計監査

そもそも役員とは単なる従業員ではなく、経営において重要な意思決定をおこない、会社を牽引する立場にある人です。従業員とは異なり、株主の代わりに経営をおこないます。

そんな役員には、会社の健全な運営や利益の最大化による成果に応じて役員報酬が支給されます。

役員報酬と給与の違い

役員報酬と給与の違い

前述のとおり役員報酬は、主に取締役や監査役など経営陣に支給される報酬です。計算には厳格なルールがあり、全額を損金に計上するにはさまざまな条件を満たす必要があります。報酬の決定や増減には、株主総会での決議が必要です。

一方、給与は雇用契約を締結した従業員に支払う対価です。全額損金計上が可能なうえに、給与額の増減については雇用主と従業員の合意に基づいて柔軟に変更できます。

役員報酬 役員に支払う報酬のことで、金額の決定や変更には条件を満たしたうえで株主総会での決議が必要
給与 従業員に支払う報酬のことで、金額の決定や変更は従業員との合意によっておこなえる

役員報酬の決め方

役員報酬の決め方

役員報酬の金額を決定する際は、特定の手順やルールを守る必要があります。

POINT
株主総会と取締役会で詳細を決める

役員報酬は「定款または株主総会の決議によって定める」ことが会社法で定められています。その後に取締役会(または取締役の決定)で各役員の役員報酬を決めます。通常、中小企業では定款に記載がないか、あっても「株主総会の決議で決める」とされることが一般的です。

役員報酬を決めるタイミング

役員報酬の金額は、会社を設立して1年目の場合、設立日から3カ月以内に決める必要があります。期限を過ぎると損金への計上ができなくなります。

役員報酬の変更の期限

役員報酬の変更は事業年度の開始から3カ月以内までおこなえます。

役員報酬の相場

役員報酬の相場

国税庁の「民間給与実態統計調査結果(令和4年分)」によると、資本金2,000万円未満の企業の役員報酬の平均は647万円です。男女別平均は、男性が738万6,000円、女性が425万3,000円です。

また、労務行政研究所が「上場企業3,808社」と「資本金5億円以上かつ従業員500人以上の非上場企業、またはいずれかを満たす非上場企業95社」を対象にした調査によると、役位別の役員報酬額の平均は以下のとおりです。

役位 役員報酬額の平均
会長 5,145万円
社長 5,586万円
副社長 4,547万円
専務 3,337万円
常務 2,560万円
取締役(兼務は除く) 2,117万円
従業員兼務取締役 1,837万
常勤監査役 1,609万円

役位が上がるにつれて役員報酬が上がることが通常です。役員報酬は役員のモチベーションにも影響を与えるため、全体のバランスと役位とのかね合いを踏まえて決めましょう。

役員変更の変更方法

役員変更の変更方法

役員報酬は、事業年度開始から3カ月以内の期間を除いて変更できません。これは、役員報酬額の変更によって納税額を調整できてしまうためです。ただし、以下のケースに該当する場合は役員報酬の変更が可能です。

役員報酬の変更が可能なケース
  • 役員が昇格し、新たな責任や職務を担当する
  • 他の職務と兼任し、業務量が増加した
  • 会社の業績が著しく悪化し、役員報酬の見直しが必要になった
  • 役員報酬が市場水準から著しく逸脱しており適正な水準に調整する必要がある
  • 新型コロナウイルス感染症により業績が影響を受け、報酬の見直しが必要になった

役員報酬の税務処理

役員報酬の税務処理

役員報酬は、以下の条件を満たすことで全額損金に算入できます。

損金算入の条件
合理的かつ適正な金額である

不当に高すぎず、合理的に説明できる金額であることが条件です。具体的な金額ルールはなく、企業の業績や同業他社の平均を考慮し、適切な金額を設定する必要があります。

事業年度の開始から3カ月以内に金額を決定する

定期同額給与を受け取る場合、事業年度の開始から3カ月以内に金額を決定する必要があります。株主総会や取締役会を開催し、議事録に残します。

事業年度途中での変更を避ける

事業年度途中で役員報酬を変更しないことが条件とされています。特別な事情(例:著しい業績悪化)がある場合に限り認められる可能性があります。

役員報酬の変更の際は、専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。税務や法的な規制を遵守し、適切な運営を維持するために慎重に対応しましょう。

役員報酬の支払い方法

役員報酬の支払い方法

役員報酬の支払い方法には、以下3つがあります。

役員報酬の支払い方法
  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与(利益連動給与)

それぞれの特長について詳しく見ていきましょう。

定期同額給与

定期同額給与とは

毎月同じ金額で支払われる役員報酬の形態のことです。従業員の手当や残業代のような変動はなく、毎月の支給額は一定です。

この報酬形態については、税務署に届け出る必要はありません。毎月の金額が変動しないため、役員報酬額をあらかじめ把握できることがメリットです。ただし、報酬額を変更できるのは原則として年に1回で、事業年度開始から3カ月以内に限ります。

例外的なケースとして、企業の経営状況が著しく悪化した場合には、減額することが認められています。ただし差額は損金として認められず、それだけ法人税が増加する可能性があります。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは

指定された日にまとめて支払われる報酬のことで、従業員における賞与(ボーナス)に該当します。

役員に支払う賞与は損金計上が難しいのですが、特定の手続きを経ることで損金として認められます。

事前確定届出給与を損金とするためには、管轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出内容に従って支給日に指定した金額を支払う必要があります。

ただし「株主総会などの決議をした日から1カ月以内」もしくは「事業年度開始の日から4カ月以内」のいずれか早い方が期限です。新たに設立した会社においては、設立日から2カ月以内と短いことに注意しましょう。

業績連動給与(利益連動給与)

業績連動給与とは

会社の利益に応じて支払われる役員報酬の形態のことです。なお2017年度の税制改正に伴い、名称が「利益連動給与」に変更されました。定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、支給額があらかじめ確定されていません。

業績連動給与を損金として計上するためには、以下すべての条件を満たす必要があります。

業績連動給与を損金として計上するための条件
所定の指標を基礎とした客観的な方法で算出する

業績連動給与の算出方法は、一定の指標や基準に基づいて客観的におこなわれる必要があります。たとえば、売上高や純利益の割合、市場シェアなどが指標となります。

有価証券報告書に記載・開示する

業績連動給与が損金計上されるためには、その報酬制度が有価証券報告書に明示的に記載・開示されている必要があります。

通常の同族会社以外である

業績連動給与を損金計上できるのは、通常の同族会社ではない企業のみです。同族会社とは、家族などによって所有され、経営される企業のことです。

業績連動給与を利用するには報酬の算出方法が所定の指標に基づいていることを確認し、有価証券報告書に適切に開示する必要があります。非上場の企業は株式を公開していないため、この報酬制度の適用は認められません。

役員報酬に関するよくある質問

役員報酬についてよくある質問

役員報酬を支払わずに給与を支払うことは可能ですか?
役員報酬は役員に支払う給与にあたるものです。決定や変更の条件を緩和したいがために、給与扱いとすることは認められません。
役員報酬はどのように決めればいいですか?
損金算入の条件を満たす形で、業績や今後の見通し、従業員に支払う給与とのバランスなどを考慮して決めることが望ましいでしょう。低すぎる役員報酬はモチベーションの低下につながります。反対に、高すぎる役員報酬は株主からの指摘を受けたり、従業員のモチベーションの低下につながったりする可能性があります。
役員報酬は返納できますか?
可能です。返納とは一度受け取ったものを返すことです。返納された会社は、通常は雑収入として計上します。

まとめ

役員報酬は、従業員の給与に該当するものです。しかし、給与よりも決定や変更におけるルールが厳しく、いつでも変更できるわけではありません。また、損金に算入するにはさまざまな条件を満たす必要があります。今回、解説した内容を参考に、役員報酬の支給や決定、変更について適切に対応しましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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