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給与所得とは?給与収入との違いや計算方法などわかりやすく解説

給与所得とは?給与収入との違いや計算方法などわかりやすく解説

監修者:涌井 好文 涌井社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 給与所得とは、給料や賞与の総額から給与所得控除を控除した金額
  • 給与収入とは、給与や賞与からなにも控除されていない純粋な年間対価

会社員であれば毎月もらっている給与について「給与所得」や「給与収入」などといった言葉があります。年末調整の担当者であれば2つの違いなどをよく理解しておく必要があるでしょう。

給与所得とは、年収総額から「給与所得控除額」を差し引いた金額のことを指します。つまり源泉徴収される前の金額が給与収入であり、そこから給与所得控除を引いた金額が給与所得になります。

本記事では給与所得について、基本内容のおさらいから計算方法などを解説します。

給与所得とは

給与所得とは

給与所得とは、会社から支払われる給料や賞与または賃金の総額から「給与所得控除」を差し引いた金額のことを言います。

POINT

年間の収入から一定額控除された金額

正式には「収入金額(源泉徴収される前の金額)- 給与所得控除額 = 給与所得の金額」です。年間で支払われる収入金額から、必要経費分として一定額が給与所得控除として引かれます。

また、収入金額には以下のような経済的利益(現物給与と呼ばれる)も含まれます。

経済的利益(現物給与例)

  • 無償または低い価額で譲り受けたもの(商品など)
  • 無償または低い使用料で借り受けたもの(土地・建物など)
  • 金銭を無利息または低い利息で借り受けたもの

上記には、たとえば会社の旅行でもらえる景品や通勤手当などが該当します。さらに家賃補助や社宅なども現物給与に換算されます。

次は、給与所得控除についてもう少し詳しく解説します。

給与所得控除について

収入金額から差し引かれる給与所得控除は、収入金額の金額に応じて決められた一定額が差し引かれることになります。

給与計算年末調整時に役に立つため、国税庁の公式Webサイトを参考によく確認しておきましょう。以下は2025年以降分の金額表です。

給与等の収入金額 給与所得控除額
〜1,900,000円 650,000円
1,900,001円〜
3,600,000円
収入金額×30%
+80,000円
3,600,001円〜
6,600,000円
収入金額×20%
+440,000円
6,600,001円〜
8,500,000円
収入金額×10%
+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

2024年以前の平成29年分から令和元年分を計算する場合は以下の表を参考にしてください。

給与等の収入金額 給与所得控除額
〜1,625,000円 550,000円
1,625,001円〜
1,800,000円
収入金額×40%-100,000円
1,800,001円〜
3,600,000円
収入金額×30%
+80,000円
3,600,001円〜
6,600,000円
収入金額×20%
+440,000円
6,600,001円〜
8,500,000円
収入金額×10%
+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

同じ年に給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、それらの支払金額の合計額で上記の表を適用してください。

また、給与所得者には給与所得控除のほかにも「特定支出控除」という制度が設けられており、更に所得金額を減らすことができます。詳しくは次で解説します。

特定支出控除について

特定支出控除とは、給与所得者で特定支出がある場合、その総額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときに確定申告にて超過分を追加控除できる仕組みです。

「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」とは、給与所得控除額の半額を超える費用を支出した場合です。特定支出に該当するものは以下の7つがあります。

特定支出控除

  • 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  • 勤務場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
  • 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  • 職務に必要な技術、知識を得るための研修を受ける支出(研修費)
  • 職務に必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
  • 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  • その他勤務必要経費(65万円まで)

その他の勤務必要経費には職務に関連する書籍や、制服・事務服・作業服などの購入費および接待費などが含まれます。

また、上記の特定支出は給与の支払者つまり会社が証明したものに限られます。特定支出控除を適用する場合は、管轄の税務署へ確定申告をする必要があるので忘れないようにしましょう。

給与収入や手取りの違い

給与所得について解説しましたが、「給与収入」や「手取り」との違いをここでおさらいします。

給与収入とは、給与や賞与(ボーナス)など会社から支給されるまだなにも控除されていない純粋な年間対価のことを指します。そこから給与所得控除を差し引きます。

手取りとは、給与所得控除後に社会保険料や所得税・住民税などが差し引かれて実際に会社から口座に振り込まれる金額のことを指します。
自営業者であれば、売上から経費を控除し、そこからさらに税金や社会保険料を引いた金額が手取りとなります。

給与所得の計算例

給与所得の計算例

例を用いて実際に給与所得を計算してみましょう。今回は年収600万円の給与所得者を例として算出してみます。

年収600万円である会社員の給与所得を計算

本記事でも触れた国税庁の公表している表を参考に、年収600万円の場合の式を計算します。給与所得控除の式は「600万円 × 20% + 44万円」であるため、「120万円 + 44万円 = 164万円」が給与所得控除です。そして実際に差し引くと「600万円 – 164万円 = 436万円」が給与所得となります。

上記のように、国税庁の表を参考に年収に応じて差し引いていくことで給与所得を求めることができます。

パート・アルバイトの160万の壁とは

給与所得者のなかでもパート・アルバイトなど短時間労働者は「103万の壁」という言葉を聞いたことある方も多いのではないでしょうか。この103万円は所得税が発生するボーダーラインのことを指します。ただし、この壁は、2025年税制改正によって160万円の壁に変更されました。

給与所得者は最低65万円の給与所得控除があり、そのうえ最大で95万円の基礎控除があります。この2つを足した年収160万円までは控除があるため税金がかからないということです。

年収160万円を超えると自身に所得税がかかる

もちろん、パートタイム・アルバイトの方でもこの年収160万円を超えた分に自身の所得税が発生します。

パートタイム・アルバイトの方でたくさん働く予定があるという場合は、この160万円の壁などを覚えてきましょう。ほかにも「106万円の壁」などの言葉もあります、気になる方は以下記事を参考にしてみてください。

給与所得に関するよくある質問

給与所得に関するよくある質問

給与所得はなにで確認できますか?
給与所得は、年間の収入から「給与所得控除」として個人差のある一定額を差し引いた金額を指します。従業員がこの給与所得を確認する場合は会社からもらう「源泉徴収票」で確認ができます。源泉徴収票にはほかにも年収や税額などすべて確認できるため自身の給与について気になる数値があれば確認してみましょう。
給与収入と給与所得の違いは?
給与収入とは会社から支給される給料や賞与、そのほか現物給与などの合計額のことを指します。対して給与所得とはその給与収入から、給与所得控除を差し引いた金額のことを指します。特に年末調整の担当者などは両者の違いはちゃんと理解しておきましょう。
給与所得の計算方法を教えてください。
給与所得は従業員の年間収入によって計算方法や控除額が異なります。詳しくは国税庁が公表している表を参考に算出すると良いでしょう。給与所得控除は最低65万円であり、最高で195万円が控除できます。

まとめ

給与所得は、現物給与含む年間の収入から給与所得控除で差し引いたあとの金額のことを指します。国税庁の公表している給与所得控除の表をもとに、年収に応じて算出します。

給与所得控除後の所得金額から、税金や保険料などが引かれ実際に給与として各従業員が受け取ります。担当者は給与収入・給与所得・手取りの違いについてはよく理解しておきたいポイントです。

年末調整時などは「給与所得者の基礎控除申告書」など作成して申告をします。従業員本人に記入してもらうことがほとんどであるため、企業担当者はしっかりとサポートできるようにしておきましょう。

涌井社会保険労務士事務所 監修者涌井 好文

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

本コンテンツは労務SEARCHが独自に制作しており、公正・正確・有益な情報発信の提供に努めています。 詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご覧ください。 もし誤った情報が掲載されている場合は報告フォームよりご連絡ください。

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