この記事でわかること・結論
- 所得控除のうちのひとつであり利用することで所得税や住民税を軽減することができる。
- 配偶者や子供の扶養分などの社会保険料を支払っている場合は、会社の担当者へ自己申告が必要
- 年末調整は翌年1月31日が提出期限
- 確定申告は翌年の2月16日から3月15日の間が提出期限
この記事でわかること・結論
社会保険料控除とは、所得控除のうちのひとつであり利用することで所得税や住民税を軽減することができます。給与所得者であれば毎年の年末調整時に手続きをすることで社会保険料控除が受けられます。
本記事では、社会保険料控除についての基本的な内容や手続きでの必要書類などを解説します。ぜひ参考に正しく社会保険料控除を利用できるようにしておきましょう。
目次
社会保険料控除とは所得控除のうちのひとつであり、年間(1月1日〜12月31日)で支払った社会保険料がある場合は控除を受けることが可能です。
社会保険にかかる保険料を会社との折半である社会保険料は自己負担分のみが社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除は、所得税や住民税を計算するときに用いる「所得金額」から差し引きます。そのため、各種税額のかかる金額を減らすことができるため所得税や住民税を節税することができます。
社会保険の扶養内のパートナーや子供(正確には生計を一にする配偶者や親族など)がいて、その人達の分まで社会保険料を支払っているという場合はその負担分についても社会保険料控除を受けられます。
配偶者の国民健康保険分や満20歳以上である子供の国民年金分などを負担している場合は、社会保険料控除を受けることができます。適用する際は、各種保険料の支払い金額がわかるものを用意しましょう。
また、各種社会保険料のなかでも、社会保険料控除の対象となるものが決まっているため次で解説します。
社会保険料控除を適用するために、対象の社会保険料を国税庁の公式Webサイトを参考に例をまとめました。
などがあります。ほかにも詳細に区分されており14項目の社会保険料が対象となります。詳しくは国税庁の「No.1130 社会保険料控除」を参考にしてみましょう。
また、パート・アルバイトや自営業者・フリーランスなどでの対象の社会保険料を負担しているのであれば社会保険料控除を利用することが可能です。
上記の社会保険料を支払っており、社会保険料控除を利用したい場合は本人からの申告が必要になるケースもあるため次で解説します。
社会保険料は、会社側が労働者の給料からを差し引いているため基本的には社会保険料控除の手続きは会社の担当者がやってくれます。
しかし、パートナーや子供の扶養分などの社会保険料を支払っている場合は、会社の担当者へ自己申告および年末調整書類の該当箇所への記入などが必要です。
上記のなかでも「保険料控除申告書」と「扶養控除(異動)申告書」は会社から配られるはずであるため、会社が把握していない社会保険料があるのであれば内容を記入して提出しましょう。
会社から天引きされていない社会保険料控除など予定している場合は、該当する「社会保険料控除証明書」も用意しましょう。
もし配偶者や親族の社会保険料を負担していて、社会保険料控除を利用したいという場合は、本人ではなく配偶者や親族宛てに送付される社会保険料控除証明書が必要なケースもあります。たとえば国民年金保険料などは必要であるため、あらかじめ配偶者や親族に周知しておくと良いでしょう。
もし国民年金保険料などの控除証明書が手元になかった場合は、管轄の年金事務所へお問い合わせすることで再発行してもらえます。ただし1週間以上を要することもあるため早めに確認しておくと安心です。
また、同様に年の途中で会社に入った方なども、入社するまでに支払っていた社会保険料を記入しなければならないため覚えておきましょう。
会社から天引き以外の社会保険料を控除したい場合は、上記「給与所得者の保険料控除申告書」が交付されたら赤枠で囲っている範囲内を記入しましょう。
主に記入する項目は以下となります。スムーズな記入や提出をするためにも、特に保険料などは配偶者や親族にすぐ確認が取れるようにしておきましょう。
上記項目を記入したうえで、該当の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書と一緒に会社の担当者へ提出しましょう。
実は、給与所得者であっても扶養など関係なく、そもそも自身で確定申告が必要であるケースもあるため解説します。
給与所得者のなかでも以下に該当する方は、自身の社会保険料についても会社側の年末調整ではなく確定申告が必要です。
上記に該当する給与所得者の方は、年末調整のタイミングではなく翌年の確定申告で社会保険料控除の手続きをしましょう。会社側は忘れずに、該当年の源泉徴収票を交付してあげましょう。
確定申告時に必要となる書類は以下です。これは上記の該当給与所得者だけではなく自営業者やフリーランスなどの方も同じであるため確認しておきましょう。
確定申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日までの期間中です。年末調整シーズンから少し期間があるため忘れないようにしましょう。
社会保険料控除を受けるための注意点を解説します。
年末調整と確定申告は必ず期限内に提出をしましょう。年末調整は会社担当者が翌年1月31日を期限としているところが多いため間に合うように提出、もしくは会社で言われている期限を守りましょう。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に済ませましょう。3月の終わり際は税務署などが混み、提出にかなり時間がかかることもあるため計画的に進めることをおすすめします。
家族や親族の社会保険料を代わりに負担している場合、年末調整や確定申告時に支払った保険料金額の証明や該当の社会保険料控除証明書などが必要です。
これらの書類は、社会保険料控除の適用者(書類提出者)ではなく扶養内の家族や親族宛に届く書類などが必要になるため、スムーズに集められるように動きましょう。
従業員拡大に伴い、ひとりひとりの給与や社会保険料の管理がかなり大変になってきます。そんな時は「給与計算システム」などの業務システムを導入することで自動的に管理ができるようになります。
給与計算や勤怠管理など各業務分野で存在する業務システムは、手入力や手動計算などの業務をデジタル化してくれます。各システムを連携して使用することで、大きな業務効率化を実現することも可能です。
たとえば、授業員の給与や税金の計算などの自動化や、役所などへ提出する書類の自動作成などが可能です。電子申請を利用すれば役所に行く手間も省けます。
導入の目安は「従業員が増えてきた頃」です。既に大規模な企業でまだ導入していない場合はぜひ検討することをおすすめします。年末調整時の社会保険料控除についても、12月にバタバタすることなく済むでしょう。
社会保険料控除とは、所得控除のひとつであり利用することで所得税や住民税などを下げることができます。適用される社会保険料には種類があり、毎月給与から差し引かれている社会保険料分などは会社が年末調整で処理してくれます。
自営業者などであれば、必ず年間の社会保険料負担を翌年の確定申告で再計算しなければなりませんが、会社勤めの方でも毎月支払っている社会保険料以外のものを負担していたり扶養家族がいたりする場合は自己申告が必要です。
税金の負担を減らすことができるため自身が支払った分の社会保険料についてはしっかりと把握しておくと良いでしょう。本記事を参考にぜひ、対象の保険料負担がある場合は社会保険料控除を利用してみてください。
1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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