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年末調整と確定申告の違いとは?手続きの流れや重複について解説

年末調整と確定申告の違いとは?手続きの流れや重複について解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 年末調整と確定申告はどちらも所得税に関する手続きという点では同じ
  • 年末調整と確定申告の大きな違いは、年末調整は従業員の代わりに事業者がおこない、確定申告は本人がおこなう手続き。
  • 年末調整していても副業の所得が年間20万円を超える場合は、確定申告も必要

年末調整は、要件を満たした従業員がいる場合に会社がおこなうことが義務づけられています。一方、確定申告は従業員が自らおこなうものであり、必要かどうかは個々で異なります。本記事では、年末調整と確定申告の違いや手続きの流れ、重複することなどについて詳しく解説します。

年末調整とは

年末調整とは

年末調整とは

年末調整とは、源泉徴収によって天引きした所得税を確定し、過不足を確認する手続きです。毎月の概算と実際の所得税を比較し、年末に従業員に対して過不足分を追加徴収または還付します。

給与所得者は、月々の給与やボーナスから所得税が徴収されます。これを源泉徴収といい、一般的な会社員であれば誰もが対象です。源泉徴収では一律の税率で徴収するため、年末時点で所得税が確定した際に過不足があれば、従業員に還付または追加徴収する必要があります。

年末調整は義務化されているため、年末調整しないと多くのデメリットがあります。年末調整しないとどうなるかは以下の記事で詳しく解説しています。

確定申告とは

確定申告とは

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに税務署に報告し、所得税の確定および納付または還付を受ける手続きです。

給与所得者は年末調整で所得税が確定していますが、要件を満たした場合は確定申告も必要です。また、個人事業主のように給与所得以外の所得がある場合も確定申告が必要です。個人事業主も取引先から源泉徴収されている場合があるため、確定申告によって払いすぎた所得税が還付される可能性があります。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告には、さまざまな違いがあります。

年末調整と確定申告の異なる項目

  • 手続きをする人
  • 時期
  • 対象者
  • 控除の種類
  • 罰則
  • 手続き

目的は所得税の確定および納付・還付ですが、上記のように分解するとさまざまな違いがあります。それぞれ詳しく解説します。

手続きをする人

年末調整は、対象者がいる場合に事業者がおこないます。年末調整をおこなうことは法律で義務づけられているため、例外はありません。ただし、対象者が1人もいない会社の場合は年末調整は不要です。

一方、確定申告の手続きをするのは本人です。会社は確定申告の手続きに必要な源泉徴収票
を配付するものの、確定申告に一切関わりません。そのため、確定申告の対象者かどうか調査して、従業員にアドバイスすることも不要です。

手続きをする人の違い

  • 年末調整は事業者がおこなう
  • 確定申告は本人がおこなう

時期

年末調整の対象期間は1月1日~12月31日です。この時期の所得にかかる所得税額を確定し、納付・還付について確認します。一般的には、年度最後の給与を支払う12月に年末調整をおこない、翌年の1月の給与支払いの際に還付または追加徴収します。

一方、確定申告も年末調整と同じく対象期間は1月1日~12月31日です。申告期間は翌年の2月16日~3月15日が通例で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のような特殊な事態では申告期間が延長される場合があります。

なお、確定申告の必要がないケースにおいて所得税の還付が必要な場合、翌年の1月1日から5年間が期限です。

年末調整と確定申告をおこなう時期

  • 年末調整は一般的に12月
  • 確定申告は翌年の2月16日~3月15日
  • 確定申告の期限は延長される場合がある

対象者

年末調整と確定申告の対象者は次のとおりです。

年末調整

年末調整の対象者は以下のとおりです。

年末調整の対象者

  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の中途で入社し年末まで勤務した人
  • 海外支店への転勤などを理由に非居住者(日本に住居がない、または継続して1年以上住居がない人)となった人
  • 死亡によって退職扱いになった人
  • 著しい心身障害を理由に退職した人(退職した後に再就職によって再び給与所得者になる見込みのある人を除く)
  • 12月に給与が支払われた後に退職した人
  • パートタイム労働者で、退職後に年内に受け取る給与総額が103万円以下の人(年内に他の勤務先から給与所得を得る見込みの人は除く)

注意点:対象外になるケース

年末調整の対象者の要件を満たしていても、1年間の給与総額が2,000万円以上、または災害減免法によって所得税と復興特別所得税の源泉徴収猶予や還付を受けた人は年末調整の対象外です。

確定申告

確定申告の対象者は次のとおりです。

確定申告の対象者

  • 給与所得2,000万円以上
  • 年金収入400万円以上
  • 所得合計が所得控除の合計を超える
  • 年金以外の所得が20万円以上ある
  • 給与以外の所得が20万円以上ある

たとえば、年間所得20万円以上の個人事業主、副業で年間所得20万円以上の従業員なども確定申告をおこなう必要があります。また、年末調整の対象者ではなく、年間20万円以上の給与所得を得ている人も確定申告が必要です。

ただし、年間の給与所得が103万円以下の場合は、給与所得控除と基礎控除によって課税所得が0円になるため、所得税がかからないことから確定申告は必要ありません。

控除の種類

年末調整と確定申告では、適用できる控除の種類が異なります。それぞれ詳しく解説します。

年末調整

年末調整に適用できる控除の種類

  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 住宅借入金等特別控除(2回目以降)
  • 障害者控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 勤労学生控除

確定申告

確定申告に適用できる控除の種類

  • 年末調整に適用できるすべての控除
  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 雑損控除
  • 住宅借入金等特別控除(初回)

このように、確定申告は年末調整よりも多くの種類の控除を適用できます。たとえば、医療費控除や寄付金控除をおこなえば、所得税が還付される可能性があります。

罰則

年末調整は、事業者がおこなわなかった場合に罰則を受ける可能性があります。確定申告は、期限までに申告や納税をしなかった場合に追加で税金の納付が求められます。それぞれの罰則について詳しく見ていきましょう。

年末調整

年末調整をおこなわなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、年末調整をおこなったものの追加納付分を徴収し、納付しなかった場合は、10年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられる可能性があります。

ただし、従業員の過失によって年末調整ができなかった場合は、本人が確定申告することで所得税を確定させます。

確定申告

POINT

確定申告をおこなわなかった場合はどうなる?

確定申告をおこなわなかった場合、次の税が追加で発生する可能性があります。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告期限後に申告を怠ったり、無申告のままだったりした場合に発生する税金で、税額に応じて課税されます。納税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です。税務調査の通知がくる前に自主的に申告した場合は、課税割合が最大5%まで軽減されることがあります。

延滞税

延滞税は、期限までに税金を納めなかった場合に追加で支払う税金で、最高税率は年14.6%です。期限後に申告した場合、延滞税が納税が遅れた日数分だけ加算されます。

手続き

年末調整と確定申告の手続きの流れについて詳しく見ていきましょう。

年末調整

年末調整の手続きの流れ

  • 1. 所得控除額の計算に必要な情報を集めるために従業員に書類を配付する(11月頃)
  • 2.回収した書類をもとに源泉徴収額との差額を算出する(12月上旬頃)
  • 3.源泉徴収票を発行する(12月下旬頃)
  • 4. 源泉徴収税の精算・納付(翌年1月10日まで)
  • 5. 法定調書(支払調書や法定調書合計表、給与支払報告書など)の作成と提出(翌年1月31日まで)

確定申告

確定申告の手続きの流れ

  • 1. 必要書類(各種控除証明書やマイナンバーカード、源泉徴収票など)を準備する
  • 2. 確定申告書を作成する(確定申告書ソフト、確定申告書等作成コーナー、手書き、税理士への依頼などの方法がある)
  • 3. 確定申告書を提出する(e-Taxによる電子申請、郵送、税務署に持参)
  • 4.所得税の納付または還付を受ける(納付:振替納税、クレジットカード、銀行振り込み、還付:指定口座に振り込まれる)

年末調整と確定申告の両方が必要なケース

年末調整と確定申告の両方が必要なケース

年末調整で所得税額が確定しているものの、確定申告も必要なケースがあります。該当する人について詳しく解説します。

確定申告には源泉徴収票が必要

年末調整後、源泉徴収票が発行されたら、確定申告のための申告書を作成します。この申告書には年末調整で精算された所得税額も含まれるため、正確な納税額を計算するには所得金額や給与額などの情報が必要です。配付された源泉徴収票を大切に保管しておくことが重要です。

給与以外の所得が20万円を超える

会社員は年末調整を受けているものの、給与以外の所得が20万円以上の場合は確定申告が必要です。副業解禁により、多くの企業が副業を許可しています。副業で月17,000円程度の収入を得ている場合、年間の給与以外の所得が20万円を超えます。

注意点:住民税の申告が必要

給与以外の所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

複数社から給与や賞与による所得がある

年末調整は、1人につき1社でしか受けることができません。たとえば、A社とB社の2社から給与や賞与による所得を得ている場合、A社で年末調整をするとB社では年末調整がおこなえないと定められています。この場合、B社からの所得を確定申告する必要があります。

一般的には所得が多い会社で年末調整されます。

総収入が2,000万円以上

1月1日~12月31日までの総収入が2,000万円以上の場合、年末調整の対象外です。この場合は、本人による確定申告が必要です。2,000万円以上の収入があることが判明している場合は、確定申告が必要な旨を従業員に伝えておくとトラブルを防げるでしょう。

同族会社の役員で不動産賃料などを受け取っている

同族会社の役員が給与以外に貸付金の利子や不動産の賃貸料を受け取っている場合、年間所得が20万円以下でも確定申告が必要です。また、親族をはじめとする役員と特殊な関係にある人にも同じ要件が与えられます。

災害によって税金の支払いが困難になった

災害により住宅や家財が被害を受け、税金の支払いが困難な状況に陥った人は、災害減免法の規定により所得税の軽減または免除が適用される可能性があります。

災害減免法の適用要件

  • 被害を受けた住宅や家財の損害金額が時価の2分の1以上
  • 災害にあった年の所得額の合計が1,000万円以下
  • 雑損控除の適用を受けていない

災害減免法の適用を受けるには、確定申告書に被害状況と損害金額を記載する必要があります。被災者はこれらの条件を満たす場合、所得税の源泉徴収が猶予されたり還付を受けたりできます。

年末調整と確定申告についてよくある質問

年末調整と確定申告についてよくある質問

年末調整をする旨について従業員に説明は必要ですか?
所得控除に関わる情報を集める際に、年末調整に利用する旨を伝える必要があります。
年末調整は電子申請はできますか?
国税庁の専用のソフトを使用することで電子申請が可能です。ペーパーレス化にもつながるでしょう。
確定申告について従業員からの質問に答える必要はありますか?
質問への回答は義務ではありませんが、源泉徴収票の発行は必要です。また、不要なトラブルを避けるためにも、不明点を質問された際は国税庁の解説ページを紹介するなど、なんらかのサポートをした方がよいでしょう。

まとめ

年末調整と確定申告は、どちらも所得税を確定するための手続きです。会社員は一般的に年末調整のみでよいものの、医療費控除や寄付金控除を利用したい場合や所得の要件を満たしている場合は確定申告が必要です。今回、解説した内容を参考に年末調整と確定申告の違いを理解し、適切に対応しましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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