労務SEARCH > 社会保険 > 社会保険手続き > 年齢別の社会保険の手続きや変更点とは|基準日や注意点などを解説
年齢別の社会保険の手続きや変更点とは|基準日や注意点などを解説

年齢別の社会保険の手続きや変更点とは|基準日や注意点などを解説

監修者:労務SEARCH 編集部
詳しいプロフィールはこちら

社会保険は、年齢によって新たな手続きが必要となるケースがあります。基準となる年齢に到達した従業員本人はもちろんのこと、給与計算に携わる担当者も手続きや変更内容について理解しておかなければなりません。

本記事では、年齢別の社会保険の手続きや注意点などを解説します。

年齢ごとに社会保険で新たな手続きが必要な理由

年齢ごとに社会保険で新たな手続きが必要な理由

社会保険は、種類によって控除の開始・終了や資格喪失の年齢が定められています。そのため、対象となる年齢ごとに新たな手続きが必要となる場合があります。

また、社会保険料の計算方法も変更となるため、経理担当者は年齢にかかわらず変更点を理解しておくことが重要です。

年齢別の社会保険の手続きや変更点

年齢別の社会保険の手続きや変更点

ここからは年齢別の社会保険の手続きや変更点について解説します。

年齢別の社会保険の手続きや変更点

  • 40歳 | 介護保険料の徴収開始
  • 60歳 | 高年齢雇用継続給付金の支給開始
  • 65歳 | 給与からの介護保険料の徴収終了
  • 70歳 | 厚生年金保険の被保険者資格喪失
  • 75歳 | 後期高齢者医療制度への加入

40歳 | 介護保険料の徴収開始

40歳からは介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料の徴収が開始されます。

介護保険の第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことです。

第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

介護保険料の計算方法は以下のとおりです。

標準報酬月額とは、社会保険料を算出する際に利用される、1~50の等級に分けられた基準となる金額です。

介護保険料率は地域によって異なり、協会けんぽのWebサイトで確認できます。

60歳 | 高年齢雇用継続給付金の支給開始

60歳からは高年齢雇用継続給付金が開始されます。

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降に再雇用されたことによる給与減額に対する支援として、60歳以上65歳未満の従業員に支給される給付金です。

ただし、すべての従業員が高年齢雇用継続給付金の対象となるわけではありません。

高年齢雇用継続給付金の支給要件は以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付金の支給要件

  • 支給を受ける月の初日から末日まで被保険者であること
  • 支給を受ける月の賃金が60歳到達時の賃金月額の75%未満であること
  • 支給を受ける月の給与が支給限度額未満であること

支給限度額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに定められており、毎年8月1日に改定されます。

高年齢雇用継続給付を受け取るためには、「60歳到達時等賃金証明書」と「「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」」をハローワークに提出しなければなりません。

また、上記2点の書類に加えて、記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿など)を添付します。

60歳以降の賃金が75%未満ではない場合も、後に転職によって書類が必要となる可能性があるため、事前に60歳到達時等賃金証明書は提出しておくことが推奨されます。

65歳 | 給与からの介護保険料の徴収終了

65歳からは介護保険の第1号被保険者となります。介護保険の第1号被保険者とは、65歳以上の医療保険加入者のことです。

第1号被保険者は原因を問わず、要介護認定・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

介護保険の第1号被保険者は給与からの介護保険料の徴収が終了となり、代わりに原則として年金から介護保険料が徴収されます。

なお、介護保険料が徴収される対象は、65歳に到達した月の先月分の給与までです。

会社としての手続きは不要であり、従業員本人は市区町村から送付される納付書より直接納付しなければなりません。

70歳 | 厚生年金保険の被保険者資格喪失

70歳からは厚生年金保険の被保険者資格が喪失となり、代わりに厚生年金保険70歳被用者となります。そのため、70歳以降は給与から厚生年金保険料を徴収しません。

原則として手続きは不要ですが、70歳到達時点の標準報酬月額が以前と異なる場合は「70歳到達届」を年金事務所に提出する必要があります。

75歳 | 後期高齢者医療制度への加入

75歳からは健康保険の資格が喪失となり、後期高齢者医療制度への加入が義務づけられています。

後期高齢者医療制度とは、75歳以上もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害のある方が加入する医療保険制度です。

後期高齢者医療制度への加入は自動的におこなわれますが、健康保険の資格喪失には手続きが必要です。

事前に年金機構より「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」が送られてくるため、健康保険証・高齢受給者証とともに提出します。また、協会けんぽの被保険者の場合は資格喪失届に加えて、以下の書類を添付します。

ただし、

  • 高齢受給者証
  • 健康保険特定疾病療養受給者証
  • 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

は交付されていない場合、添付する必要はありません。

社会保険の手続きで注意すべきポイント

社会保険の手続きで注意すべきポイント

社会保険の手続きで注意すべきポイントは以下のとおりです。

社会保険の手続きで注意すべきポイント

  • 年齢到達日と誕生日は異なる
  • 給与計算の方法が変わる
  • 雇用保険料の免除措置が終了している

年齢到達日と誕生日は異なる

年齢によって新たな手続きが必要となる社会保険ですが、基準となる「年齢到達日」と誕生日は異なります。

年齢到達日は原則として誕生日の前日です。そのため、誕生日を迎える前に手続きの用意を進めておく必要があります。

なお、例外として75歳の健康保険の資格喪失・後期高齢者医療制度への加入は誕生日当日が基準日となります。

給与計算の方法が変わる

社会保険は年齢ごとに手続きが必要なだけでなく、給与から控除する保険料も変更となります。

たとえば40歳からは雇用保険料や健康保険料、厚生年金保険料に加えて、介護保険料を算出して控除しなければなりません。年齢によって給与計算の方法が変わるため、給与計算の担当者は注意が必要です。

雇用保険料の免除措置が終了している

雇用保険法の改正により、2017年から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となりましたが、経過措置として満64歳以上の労働者は雇用保険料の徴収が免除されていました。

しかし、2020年4月1日より経過措置が終了しており、現在は雇用保険料の徴収対象となっています。

まとめ

年齢別の社会保険の手続きや注意点などについて解説しました。

社会保険はそれぞれ節目となる年齢ごとに資格喪失や加入となるため、その度に手続きが必要となるケースがあります。

また、年齢によって給与から徴収する社会保険料も変更となるため、給与計算に携わる担当者は手続きや変更点についてよく理解しておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
詳しいプロフィールはこちら

本コンテンツは労務SEARCHが独自に制作しており、公正・正確・有益な情報発信の提供に努めています。 詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご覧ください。 もし誤った情報が掲載されている場合は報告フォームよりご連絡ください。

この記事をシェアする

労務SEARCH > 社会保険 > 社会保険手続き > 年齢別の社会保険の手続きや変更点とは|基準日や注意点などを解説