この記事でわかること
- 70歳未満、70歳以上の社会保険(厚生年金保険・健康保険)の手続き方法
- 65歳以上の労働者が雇用保険に加入する際の手続き方法
- 複数事業主に雇用される65歳以上の労働者の雇用保険の扱い
この記事でわかること
高年齢者雇用安定法改定(従業員の70歳までの就労確保努力義務)により、働く意欲がある70歳以上の労働者が増え、高齢者を積極的に採用する企業が増えています。
今回は、従業員が70歳になったときの手続き方法や、新たに70歳以上の労働者を雇用する際の社会保険(厚生年金保険・健康保険)の手続きを解説します。
目次
高年齢者雇用安定法とは、少子高齢化社会による人口が減少する中で、経済社会の活力維持と働く意欲があるものが、年齢に関係なく十分な能力を発揮できるように高齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
企業には、65歳までの雇用確保義務※に加え、高年齢者(65歳から70歳まで)の就業確保措置と創業支援等措置(雇用によらない措置)として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が発生します。
60歳未満の定年禁止、65歳までの雇用確保措置
努力義務規定されている
高年齢者就業確保措置
対象事業主は、当該労働者を60歳まで雇用していた事業主です。
企業が新たに社会保険の加入条件を満たす70歳以上高年齢者を雇用した場合、70歳以上被用者該当届(厚生年金保険)を提出しなければなりません。
また健康保険適用対象のため、75歳未満高年齢者は健康保険被保険者資格取得届を併せて提出します。
70歳未満の従業員が70歳を迎えた際は、厚生年金保険被保険者資格喪失届と70歳以上被用者該当届を提出します。厚生年金保険被保険者資格喪失届も、資格取得届と同様の期日・提出方法で提出します。
ただし、添付書類は従業員の条件によって異なります。
高年齢者の社会保険資格喪失について | |
健康保険 | 75歳で後期高齢者医療制度に移行する |
---|---|
厚生年金保険 | 70歳で被保険者資格を喪失 |
70歳以上の従業員が退職した場合、健康保険被保険者資格喪失届を提出します。
また、厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を事案(退職)の発生から5日以内に、企業の所在地を所管している年金事務所に郵送・窓口への直接持参・電子申請のいずれかの方法で提出します。
2017年に法律改正がおこなわれ、雇用保険の加入対象年齢の上限が撤廃されました。下記に記載している雇用保険の加入条件を満たす65歳以上の労働者は、高年齢被保険者として雇用保険が適用されます。
65歳以上の労働者の
雇用保険の適用条件
法改正前までは、65歳になる前に雇用保険に加入していた労働者のみ、65歳以降も雇用保険に加入できました。しかし法改正後は、新たに雇用された65歳以上の労働者も雇用保険に加入できます。
上記の対象者が入社した場合、翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を、管轄のハローワークへ提出します。また、特定の法人(大企業)は電子申請での提出が義務です。
2020年4月より満65歳以上の高年齢被保険者も、雇用保険料の徴収対象です。そのため高年齢求職給付金や育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金などの雇用保険の各種給付金の支給対象となります。
2022年4月1日より複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者の申し出があれば、雇用保険への特例加入が認められるようになります。
自動的に対象者全員が雇用保険加入にはなりません。
70歳以上の労働者を雇用する際の社会保険手続きでは、健康保険と厚生年金保険それぞれ資格喪失の対象年齢に違いがあります。
一方で、65歳以上の労働者も雇用保険の加入対象者です。
複数の事業主に雇用されている65歳以上の労働者から雇用保険の加入申し入れがあり、2つ以上の事業所の合算で「週の所定労働時間が20時間以上」となれば雇用保険の加入手続きを行いましょう。
社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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