この記事の結論
- 雇用保険の加入条件は、31日間以上の雇用見込みがあること/所定労働時間が週20時間以上であること/学生ではないこと
- 上記3つの加入条件を満たした場合、事業主や労働者の意思に限らず、全ての労働者が雇用保険に加入する必要がある
- 正社員以外の契約社員やパート・アルバイトなどの短期労働者も、雇用保険の加入条件は変わらない
この記事の結論
近年、雇用保険を含む社会保険の適用範囲を拡大する法改正が続いています。
パートやアルバイトの方も雇用保険の加入条件(加入要件)を満たした場合、事業主は雇用保険に加入させなければなりません。
この記事では、人事・労務担当者がおさえておくべき最新の雇用保険の加入条件や、パート・アルバイトが雇用保険の加入対象者となるのかについても、わかりやすく解説します。
目次
雇用保険とは、労働者が失業して所得の源泉を喪失した場合、生活および雇用の安定並びに就職などの促進のため、
で構成される強制保険制度です。よく耳にする失業手当や再就職手当、育児休業給付金や介護休業給付金は雇用保険から支払われます。
雇用保険の被保険者は法人の代表者以外の、適用事業所に雇用される一定の条件を満たした労働者です。雇用保険の被保険者の種類は、下記の4種類があります。
類型 | 詳細 |
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一般被保険者 | ・高年齢被保険者 ・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者 の3類型に該当しない正社員・パート・アルバイトの労働者 |
高年齢 被保険者 |
65歳以上の高齢労働者 継続雇用の有無にかかわらず、加入条件が満たされていれば、新規雇用保険も可能 |
短期雇用特例 被保険者 |
以下に当てはまる労働者 ・期間を限定して雇用される ・雇用契約が4カ月以上1年未満 ・週所定労働時間が30時間以上 |
日雇労働 被保険者 |
以下に当てはまる労働者 ・日雇いで雇用される ・または30日以内の期間を定めて雇用される |
雇用保険の適用事業とは、労働者が雇用される事業のことです。原則、労働者を一人でも雇用していれば、業種にかかわらず雇用保険の適用事業となります。雇用する労働者に関して保険関係が成立する事業を指し、保険料は事業主と労働者が負担します。
雇用保険は以下の3つの加入条件を満たした場合、事業主・労働者の意思に関係なく(正社員や契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に限らず)、すべての労働者が雇用保険の加入対象となります。
雇用保険の加入条件
同一の事業主の適用事業に継続されることも必要です。
31日間以上の雇用見込みとは、以下に該当する場合のことを指します。
なお、31日以上雇用や雇用契約の更新を約束していなくても、雇用保険が適用される場合があります。一方、31日未満で雇用関係を継続しないことが明示されていれば、雇用保険に加入させる必要はありません。
雇用保険マルチジョブホルダー制度が適用され、条件を満たす場合は雇用保険の対象となります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となれる制度です。
本人からハローワークに申し出をおこなう必要があり、申し出をおこなった日から雇用保険の被保険者となります。
一週間のうち従業員が実働していた時間が20時間以上の場合、派遣・パートやアルバイトなどの雇用形態にかかわらず雇用保険に加入する必要があります。
もし週の所定労働時間が20時間未満と明示されており、突発的に超えた場合は雇用保険の対象外です。
繁忙期などで一時的に20時間を超える場合や、予期せぬ欠員で当該の従業員が代わりに出勤した場合などが該当します。
また季節的に雇われる者が「週の所定労働時間が30時間未満」かつ「雇用期間が4か月以内」であれば、雇用保険に加入する必要がないケースもあります。
一般的に夏の海や冬のスキー場などの事業所において期間限定で働く従業員のこと。
原則として、昼間学生は雇用保険に加入できません。しかし、
に加えて以下の条件を満たした場合、雇用保険の加入対象となります。
また一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者で、該当する事業において、同種の業務に従事するほかの労働者と同様に勤務可能だと認められる者も加入対象となります。この場合、事実を証明する文書が必要。
に通う学生以外は、基本的に雇用保険の被保険者とはなりません。加入義務の対象となるのは、一部の例外的な学生のみ対象なことを覚えておきましょう。
ここまで紹介した条件を満たしていない人は、雇用保険の適用対象外です。さらに雇用保険は、働く人の立場によって加入条件が異なります。具体的に適用対象外となる可能性がある方は、以下のとおりです。
ただし雇用保険の適用対象外となる可能性がある人でも、例外的に雇用保険を適用できる条件を満たしていれば、本人の希望にかかわらず被保険者となります。
法人の代表者・役員の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 会社の部長・支店長・工場長などの 労働者的性格が強く、雇用関係が認められること (実態を確認できる書類提出などが必要) |
各種団体の役員の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 会社の部長・支店長・工場長などの 労働者的性格が強く、雇用関係が認められること (実態を確認できる書類提出などが必要) |
同居の親族の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 同居の親族であっても、 ほかの労働者と同様に雇用関係が認められること (実態を確認できる書類提出などが必要) |
季節的労働者の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 当初から4カ月を超える雇用契約を 結んでいる、または4カ月の雇用期間を 超えて引き続き雇用されていること |
昼間学生の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 休学中または一定の出席日数を 課程修了の要件としないことが明らかであること、 または卒業見込証明書を有していて卒業前に就職し、 引き続き雇用されること(夜間学生は対象外) |
外務員(外交員など)の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 働き方や賃金などから総合的に判断し、 明らかに雇用関係があると認められること |
家事使用人の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 家事以外に従事する労働者が、 例外的に家事に使用されていること |
国外事業所に雇用される者の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 国外からの出張・派遣・出向があっても、 国内事業主と雇用関係が継続していること |
日雇労働者の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 「日々雇用されている」 「30日以内の期間を定められている」 者のうち日雇労働で生計を立てていること |
在日外国人の雇用保険の加入条件
適用対象外の人 |
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例外的に適用できる条件 | 原則として左記以外の人は被保険者 |
従業員の雇用状況によっては、
があります。
たとえば、週の所定労働時間20時間未満のパート・アルバイトが正社員となるケースです。所定労働時間が20時間以上となる場合は雇用保険の適用内となるため、事業主は「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。
また2017年の法律改正により、雇用保険の加入対象年齢の上限が撤廃されています。ただし雇用していた従業員が70歳を迎えた場合、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため注意しましょう。
70歳以上の雇用保険については以下の記事で詳しく解説しています。
途中で雇用保険の加入条件から外れる具体的なケースは、以下のとおりです。
雇用保険の加入条件から外れた場合はハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。被保険者ではなくなった日の翌日から起算して10日以内に、所轄のハローワークに提出してください。
「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出し、資格喪失手続きをおこなったあと、従業員は失業手当を受け取ることができます。
事業者が被保険者資格を有する労働者を雇用保険に加入させる義務を怠った場合、懲役6カ月以下もしくは罰金30万円が科せられるという規定が、雇用保険法83条1項1号に定められています。
雇用保険の加入義務を怠った事実が労働局などに申告がなされ、労働局の調査により義務違反の事実が認められた場合、労働局より指導・勧告が繰り返され、違反を是正しない悪質な企業に罰則規定が適用される可能性があります。
指導・勧告があった場合、速やかに加入申請をおこないましょう。雇用保険に入っていない場合の影響は以下の記事で詳しく解説しています。
雇用保険の加入手続きには、以下の書類が必要です。
雇用保険の加入手続きに必要な書類
上記の書類は法人の場合に限ります。
個人事業の場合はそもそも登記簿謄本が存在せず、ほかの書類が必要です。
事業主が、新たに雇用保険に該当する労働者を雇い入れた場合には「雇用保険被保険者資格取得届」を雇入れ日の翌月10日までにハローワークに提出する義務があります。
また、雇用保険の適用事業所を新たに設置した際は、事業所設置の翌々日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」と「保険関係成立届」の提出が必要です。
雇用保険適用事業所設置届事業主控・雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の交付後、雇用保険被保険者証を従業員本人に渡します。
多様な働き方が広がり、65歳以上の高齢者の就業機会が増えるなか、雇用保険を含む社会保険の適用範囲が広げる法改正が続いています。以下の3つの加入条件を満たす労働者は、雇用保険に加入しなければいけません。
上記3つの条件を満たせば、アルバイトも雇用保険の加入対象者です。
今後も社会保険の適用範囲は拡大されることが予想されるため、労務関係の法改正に基づき、適切に対応しましょう。
1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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