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会社役員は雇用保険に加入できない?被保険者となる条件や手続きなど解説

会社役員は雇用保険に加入できない?被保険者となる条件や手続きなど解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 会社の役員は原則として雇用保険の被保険者とならない
  • 会社役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は被保険者になるケースもある

会社で働いている方はほとんどが雇用保険の加入対象でありますが、取締役など会社の役員は雇用保険に加入できるのでしょうか。結論から言うと、会社の役員は原則として雇用保険の被保険者となりません。

ですが働き方や職種など総合的に見て、会社役員でも他の労働者と同じように雇用保険の被保険者となる場合もあります。本記事では会社役員の雇用保険について、基本内容から例外条件などを解説します。

雇用保険とは?

雇用保険とは?

まずは雇用保険について簡単におさらいします。

雇用保険には、適用事業所に雇用される労働者のなかで、以下に記載している雇用保険の加入条件を満たす場合に加入する必要があります。

労働者における雇用保険の加入条件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険に加入していることで、たとえば会社を辞めた時の「失業手当」や配偶者との間に子供を授かった際の「育児休業給付金」などの給付金を受け取れます。なお雇用保険の被保険者には、年齢や労働体系などによっていくつかの種類があります。

雇用保険の被保険者の種類

  • 一般被保険者
  • 高年齢被保険者
  • 日雇労働被保険者
  • 短期雇用特例被保険者

それぞれ働き方や年齢に応じて、被保険者となる対象条件などが異なります。詳しくは厚生労働省が公表している「第4章 被保険者について」を参考にしましょう。

雇用保険の加入対象とならない人

雇用保険には、適用除外として被保険者とならない者が定められています。厚生労働省が公表している資料を参考に下記にまとめてみました。

雇用保険の適用除外となる人

  • 所定労働時間が週間20時間未満である者
  • 同一の事業主の適用事業に、継続して31日以上雇用が見込まれない者
  • 季節的に雇用される者かつ、4カ月以内の期間を定めて雇用される者や所定労働時間が週間30時間未満の者
  • 昼間の学生(休学や定時制は除く、詳細には学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校または、同法第134条に規定する各種学校の学生または生徒)
  • 船員かつ、特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用される者
    1年を通じて船員として雇用される場合を除く
  • 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険の求職 者給付および就職促進給付の内容を超えると認められる者

適用事業所に雇用されている労働者でも、上記に該当する場合は雇用保険には加入できません。

会社役員は原則として雇用保険の被保険者にならない

会社役員は原則として雇用保険の被保険者にならない

社会保険のひとつである雇用保険は、被保険者となる加入対象について雇用保険法第4条のなかで「適用事業所に雇用される労働者」と明記されています。そのため会社の役員(取締役など)は、原則として雇用保険の被保険者とはならず加入することはありません。


雇用保険法第4条第1項

この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。


事業所にも社会保険の加入条件があり、満たしている事業所は適用事業所(詳細には強制適用事業所と任意適用事業所があります)と呼ばれます。そのなかで雇用される者を、労働者として雇用保険の対象としています。

そのため会社役員の場合は、原則として雇用保険に加入することはないのです。しかし、会社の役員でありながらも雇用保険への加入を選択できるケースもあります。具体的な内容は次で解説します。

会社役員でも雇用保険に加入するケース

会社役員でも雇用保険に加入するケース

会社役員などは「原則として」雇用保険の被保険者とはなりません。しかし、以下に該当する場合は会社役員でも雇用保険の被保険者となります。

POINT

会社役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は被保険者になるケースもある

雇用関係があるうえで会社役員でありながらも上記のような役職をもつ方は、服務態様、賃金、報酬などから判断して「労働者的性格」の強いものであるため雇用保険に加入することができます。また、賃金よりも役員報酬が低額であることも条件です。

上記に該当する場合は、役員でありながらも雇用保険に加入することができます。ほかにも以下条件があり、すべてに該当する場合に雇用保険の被保険者となります。

会社役員が雇用保険に加入する
4つの条件

  • 代表権や業務執行権を有しないこと
  • 会社の部長、支店長、工場長等の従業員としての身分があること
  • 賃金より役員報酬が低いこと
  • 労働者名簿賃金台帳出勤簿が整備されていること

会社役員が雇用保険に加入する際は、ハローワークへ所定の手続きをする必要があります。必要な提出書類などは手続きのところで後述しています。

会社役員で雇用保険の被保険者にならない役職

会社役員は原則として雇用保険の被保険者にはなりませんが、上記のように例外もありました。しかし、以下の役職などである場合は例外なく雇用保険の被保険者にはなりません。

雇用保険の被保険者に
ならない役職の例

  • 代表権のある役員(代表取締役・代表理事など)
  • 各種地位のある役員(CEO・CFO・副社長・専務など)
  • 業務執行権を有している役員(各会社の業務執行社員など)
  • 委員会設置会社の取締役や会計監査役など

監査役などは会社法第335条などで従業員との兼職禁止が定められており雇用保険の被保険者となることができません。会社のなかで上記のような役員はそもそも雇用保険の適用外であるため覚えておきましょう。

会社役員が雇用保険に加入するための手続き

会社役員が雇用保険に加入するための手続き

会社役員のなかでも雇用保険への加入条件を満たしている方は、ハローワークにて手続きをすることで正式に雇用保険の被保険者となります。その際は「雇用保険被保険者資格要件証明証」を作成して提出します。また、以下のような添付書類を用意する必要があるため確認しておきましょう。

会社役員が雇用保険に加入する
手続きの必要書類

  • 賃金台帳(役員就任時より3カ月分~申請時まで)
  • 労働者名簿(最新2カ月分)
  • 出勤簿(役員就任時より3カ月分~申請時まで)
  • 定款(会社の規定を確認するため)
  • 総会議事録(役員の任免状況を確認するため)
  • 登記簿謄本(役員就任日を確認するため)
  • 役員報酬がわかるもの
  • 雇用保険資格の関係書類(取得・未取得で異なる)

雇用保険資格の書類については、すでに取得済みである場合は雇用保険被保険者証」や「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」など、提出時に未取得の場合は「雇用保険資格取得届」、その他ハローワークが必要と求める書類を事前確認して用意しましょう。

また、上記はマストですがほかにも総勘定元帳や法人税申告書、その他関係書類の提示を依頼されることもあるため関係するものはすべて用意しておくと安心です。

会社役員の雇用保険に関するよくある質問

会社役員の雇用保険に関するよくある質問

取締役などの会社役員でも雇用保険に加入できますか?
例外はありますが、労働者ではないという理由から原則として会社役員などは雇用保険に加入することはありません。しかし、役職によっては「労働者性格」があると認められ、役員をしつつ雇用保険に加入することも可能です。
雇用保険に加入できる会社役員はどんな人ですか?
会社役員のなかでも次の条件を満たしている方は雇用保険の被保険者となれます。
1:代表権や業務執行権を有しないこと
2:会社の部長、支店長、工場長等の身分があること
3:賃金より役員報酬が低いこと
4:労働者名簿、賃金台帳、出勤簿に整備されていること
雇用保険に加入できない会社役員の例を教えてください。
次のような各種役職をもっている方は、雇用保険の被保険者からは適用除外となります。
1:代表取締役や執行役員など
2:副社長やCEOなど
3:会計監査役など

まとめ

雇用保険は、適用事業所にこようされる労働者であれば原則加入が必要です。会社役員の場合は、役職や働き方によって労働者同様の扱いを受ける場合は雇用保険に加入することができます。

会社役員が雇用保険に加入するためには、ハローワークへ「兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件証明書」やその他添付書類を提出しなければなりません。用意しなければならない書類が多いため必ず確認しながら進めましょう。

本記事を参考に、会社役員の雇用保険について理解しておくことで会社全体の管理業務や会計業務にも関連して役立てます。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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