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失業保険の手続き|ハローワーク認定~失業手当受給までの流れと必要書類を解説

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雇用保険は将来の離職という不測の事態に備え、あらかじめ保険料を納付することにより、求職期間中の所得や職業訓練に要する費用のみならず、育児休業や介護休業、高齢再雇用による所得の低下をも補償してくれるものです。

そしてその保険給付の中核を成すのが、求職者給付、とりわけ基本手当と呼ばれる失業日ごとの所得補償です。ここでは、離職からこの基本手当の受給に至るまでの経過を、主な手続きとともに解説していきます。

監修者
社会保険労務士事務所そやま保育経営パートナー

離職~失業認定~失業手当受給までの流れ

まず、離職後の流れを簡単に説明しておきましょう。

離職してから、何度も足を運ぶことになるのがハローワークです。まずはここで「失業の認定」をしてもらわなければなりません。

失業というのは、ただ単に働いていない状態を指すのではなく、「働く意思はあるけれど、まだ仕事が見つかっていない」という状況を指します。つまり、離職してから一切の求職活動を行わなければ失業と認定してもらえず、基本手当の給付も受けることができなくなるのです。

まずはハローワークへ行き「離職票の提出」と「求職の申し込み」を行います。そしてその後行われる「雇用保険受給者初回説明会」へ参加し、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。

そしてこのとき、4週間後にハローワークを再訪するよう指示が出るのですが、その再訪までの期間中に原則2回以上の求職活動を行わなければなりません。その活動内容を報告し、働く意思があると認められて初めて「失業の認定」が行われるのです。

そして、その後1週間ほどで失業給付の基本手当(失業手当)を受給することができます。

雇用保険被保険者証を紛失した場合の手続き

離職票-1・離職票-2と離職証明書

まず1番最初にハローワークに提出する離職票ですが、

  1. 離職票-1
  2. 離職票-2

の2種類があります。

「離職票-1」には、どの銀行口座に雇用保険の給付金を振り込んでもらうか、そして「離職票-2」には、退職の理由や離職日以前の賃金支払い状況などが記載されています。これらは会社が発行し、離職日から10日前後で郵送するのが一般的です。

一方の「離職証明書」とは、離職者ではなく会社側がハローワークに提出するものです。こちらは離職日の翌々日から10日以内にハローワークへ提出することが義務付けられています。

ただし、転職先がすでに決まっているなどの事情で離職票が必要ない場合は、この離職証明書を提出する必要はありません。

受給資格者証と失業認定申告書

雇用保険受給者初回説明会に出席すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ることができます。

雇用保険受給資格者証は、名前の通り雇用保険の受給資格を証明するためのもので、受給者の氏名や年齢、離職日や離職理由、そして失業認定日や受給期間満了予定日などが記載されています。

失業認定申告書も、雇用保険の給付を受けるために必要な書類です。先ほど説明したように、雇用保険受給者初回説明会のあと、4週間後にハローワークを再訪するよう指示されるのですが、その際に提出する書類となります。

この4週間でどれだけの求職活動を行ったかを記入する欄があり、その活動内容によって失業の認定が行われます。

初回説明会・失業の認定・失業手当の受給

雇用保険受給者初回説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の発行、および次回のハローワーク来訪日を指定されます。

基本的には4週間後となるのですが、それまでの期間は「認定対象期間」といわれ、この期間中に原則として2回以上の求職活動を行わなければなりません。もし一切の求職活動を行わなければ、再就職の意思はないとみなされ、失業が認定されないのです。

求職活動の実績となるのは、実際に企業へ応募して面接を受けるだけでなく、ハローワークが実施する職業相談や職業紹介、求職活動セミナーなども含まれ、まじめに取り組めばクリアするのは容易でしょう。

そしてハローワークを再訪した際に、これらの活動が認められれば、無事に「失業の認定」となります。それから1週間ほどで基本手当が振り込まれ、以後「失業認定日」を迎えるたびにこのサイクルが繰り返されます。

なお、失業手当の受給資格者は再就職した場合「再就職手当」を受け取れます。再就職手当は、再就職までの期間が短いほど給付率が高くなります。詳しくは下記の記事を参考にしてみてください。

求職の申し込みと「待期期間」「給付制限」

また失業手当の給付には「待期期間」というものが存在しています。待期期間は、初めてハローワークに離職票を提出した日から一時就労した日を除き通算7日間。この期間を経過するまでは基本手当の給付は一切ありません。

とはいえ、手当をもらうまでの流れのことを考えると、それほど影響はないでしょう。もっと注意すべきなのは「給付制限」の方です。

待期期間のみが適用されるのは、あくまで会社都合などで退職した場合のみ。自己都合での退職や懲戒解雇の場合、この待期期間の7日間に加えて、さらに原則3か月間の「給付制限」が適用されるのです。

この7日間と3か月間の間は、基本的に雇用保険の給付は一切ありませんので、注意してください。

まとめ

基本手当の受給で見落とされがちなのは、受給可能期間は離職日の翌日からただちに進行してしまうという点です。したがって、離職後すぐに求職の申し込みだけでも済ませておかないと、うっかり所定の給付日数を受給し損ねることになりかねませんのでご注意ください。

なお、基本手当にはこのほか金額・日数・期間について、離職の理由や離職者の属性により細かい定めがありますので、実際の受給にあたっては、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

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