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雇用保険受給資格者証とは?失業手当を利用する際の手続きや注意点を解説

雇用保険受給資格者証とは?失業手当を利用する際の手続きや注意点を解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 失業手当(基本手当)の受給資格があることを証明するための書類
  • ハローワークで失業手当の手続きをした後の受給者説明会などで雇用保険受給資格者証がもらえる
  • 雇用保険受給資格者証をもらったら、まず離職理由が合っているか確認し間違っている場合は異議申し立てをする

雇用保険受給資格者証とは、失業手当(基本手当)を受ける際にハローワークで提出する書類のことを指します。失業認定日では必ず必要になるため、大切に保管しておかなければならない書類の一つです。

退職後は、雇用保険の手続きなどをしますがその最中で雇用保険受給資格者証が交付されます。会社を辞めようと思っている方は、ハローワークでの手続き流れなどを理解しておきたいところです。

そこで本記事では、雇用保険受給資格者証を含む失業手当(基本手当)受給までの流れなどを解説します。

雇用保険受給資格者証とは

雇用保険受給資格者証とは

雇用保険受給資格者証とは、失業手当(基本手当)の受給資格があることを証明するための書類のことを指します。失業手当は退職した後、再就職するまでの期間中に一定額を支給してもらえるという制度です。

雇用保険受給資格者証

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ハローワークが定める複数回の失業認定日には、失業手当を受給するための資格を都度確認されますが、そこで雇用保険受給資格者証が必要になります。失業認定日に雇用保険受給資格者証がない場合は失業手当を受けとることはできません。

雇用保険被保険者証との違い

雇用保険受給資格者証と似ている言葉に「雇用保険被保険者証」があります。

雇用保険被保険者証とは

名前のとおり雇用保険の加入者であることを証明する書類のことです。その役割や必要になるタイミングが雇用保険受給資格者証とは異なります。

雇用保険受給資格者証(仮)とは

雇用保険受給資格者証には(仮)と付くものがあります。これは、どこかの事項について確認中である旨を表しており、同時に正式な書類でないことも表しています。

失業手当が保留になる

そのため雇用保険受給資格者証には(仮)の状態である場合は、失業手当の受給などがスムーズにおこなわれないため注意しましょう。

たとえば離職票が未着であるなどのケースでよく見受けられます。雇用保険関連については失業手当を受け取るまでに、退職した企業とよく確認をしておきましょう。

雇用保険受給資格者証はいつもらえる?

雇用保険受給資格者証はいつもらえる?

雇用保険受給資格者証は退職後にどのタイミングでもらえるのでしょうか。もらえるのはハローワークにて雇用保険の受給手続きをしている際となります。

退職後に失業手当(基本手当)などを利用する場合はまずハローワークへ向かいます。そこで「求職申し込み手続き」をおこない、失業手当の受給条件を満たしている場合は、その後の受給者説明会などで雇用保険受給資格者証をもらうことができます。

失業手当および雇用保険受給資格者証取得の手続き

失業手当および雇用保険受給資格者証取得の手続き

ここからは、退職後に失業手当を受給するおよび雇用保険受給資格者証を取得するまでの手続きについて、流れや必要書類を解説します。

退職後は会社から離職票などもらう

退職した後は、在職していた会社から「離職票」が届くため待ちましょう。事業者側は対象従業員が退職したあとは、退職日(離職日の翌々日)から10日以内にハローワークへ「離職票」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出しなければなりません。

そして、ハローワークから「雇用保険被保険者離職票」として交付され次第、対象従業員へ送付しましょう。離職票が届くのは退職してから約10日~2週間程度です。

ハローワークで受給資格の確認をする

在籍していた会社から離職票が届いたら、お住まい地域のハローワークへ向かいまずは「求職の申込み」をします。その後、雇用保険の手続きをします。手続きには以下の必要書類を持参する必要があるため、ハローワークへ向かう前に確認しておきましょう。

雇用保険手続きの必要書類
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード、個人番号の記載のある住民票いずれか一つ)
  • 身元(実在)確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署発行の身分証明書・資格証明書、公的医療保険の被保険者証などからいずれか一つ)
  • 写真2枚(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

上記を提出して受給資格の確認をします。ここでは「再就職する意思があること・健康状態・求職活動の状態」などを確認されます。

またハローワークの営業時間は、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。求職の申し込みおよび雇用保険の手続きと長丁場になるため、余裕をもってハローワークを訪れましょう。

雇用保険受給者初回説明会に出席する

受給資格を満たしていると判断された場合は、雇用保険受給資格者のしおりをもらい雇用保険受給説明会の日時を設定されるため、該当日に出席します。

当日は雇用保険受給資格者のしおり・筆記用具を持参しましょう。この雇用保険受給説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。その後、1回目の失業認定日が指定されます。

失業認定日にハローワークへ行く

原則として4週間に一度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をおこないます。その際に、雇用保険受給資格者証が毎回必要であるため覚えておきましょう。忘れてしまうと失業手当が受給できません。

この失業認定日では、「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記載します。失業手当を受給するためには、認定対象期間に原則として2回以上の求職活動をしている必要があります。求職活動とは主に以下のようなものを指します。

求職活動に含まれるもの
  • 求人への応募
  • ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講
  • 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
  • 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

また、実際の受給はこの失業認定日で確認をしたおおむね5営業日に指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。基本手当は、原則として離職の翌日から1年間が受けられる期間となっているため覚えておきましょう。

雇用保険受給資格者証で見るべきポイント

雇用保険受給資格者証取得で見るべきポイント

ハローワークの失業手当(基本手当)手続きで雇用保険受給資格者証をもらったら、確認しておきたいポイントがいくつかあるため解説します。

雇用保険受給資格者証

離職理由

雇用保険受給資格者証の離職理由には特定のコードが記入されています。主に会社都合と自己都合での離職がほとんどではありますが、自身の離職理由について合っているかの確認をしましょう。

離職理由は「特定受給資格者・特定理由離職者1と2・一般受給資格者」などの種類があります。それぞれ失業手当の給付開始時期・給付期間が異なるためよく確認しましょう。

離職理由が異なる場合は異議申し立てをする

雇用保険受給資格者証の離職理由について事実と異なる記載がされている場合は異議申し立てをします。その間、雇用保険受給資格者証には(仮)が記載され、正しい情報が確定になるまでは待ちます。

異議申し立て後は、正式な雇用保険受給資格者証が交付されてから、保留中の失業手当手続きなどに進みましょう。

各種項目の整合性

離職理由のほかにも、個人情報や離職日などの記載があるため合っているかの確認をおこないましょう。また、基本手当日額や所定給付日数なども雇用保険受給資格者証に記載があるため、確認しておくと求職活動の計画も立てやすくなります。

雇用保険受給資格者証を紛失した場合は

もし雇用保険受給資格者証を紛失してしまったという場合は、再発行をすることができます。その際はできるだけ事実発覚から早い段階でハローワークへ連絡して、紛失した旨を伝えましょう。

連絡すればハローワークより指示があると思いますが、基本的には、身分証明証や印鑑などを持参して管轄のハローワークに向かいます。そこで再交付の申請書を提出するという流れです。

申請すれば雇用保険受給資格者証は即日再交付してもらえます。また、代理人が申請するという場合は代理人の本人確認書類や委任状なども必要です。

失業手当がもらえるケース・もらえないケース

失業手当がもらえるケース・もらえないケース

雇用保険受給資格者証に関連して、退職後の失業手当についてもらえるケース・もらえないケースを紹介します。自己都合以外で退職された場合はよく確認しておきましょう。

会社都合による退職

倒産や解雇などによる会社都合の退職である場合は、離職理由の区分が「特定受給資格者」となります。つまり上記のような会社都合の退職である方でも失業手当を受給することができます。

ただし自己都合での退職者と同じ条件での給付ではなく、もう少し多い給付日数となります。

退職後も副業収入がある場合

副業をしている場合は週20時間の労働時間から就職と同義の扱いになり受給不可となりますが、「副業で得た賃金分に応じて、失業手当(基本手当)の減額」や「労働時間が1日の4時間未満」などであれば受給が可能です。
賃金に応じて減額される場合あり

しかし、わずかでも収入がある場合は失業手当と目的(収入がない人向けの給付金)と合わないためそもそも受給できないケースも多いです。

雇用保険受給資格者証に関するよくある質問

雇用保険受給資格者証に関するよくある質問

雇用保険受給資格者証とはなんですか?
雇用保険受給資格者証は、退職後の失業手当(基本手当)を受けるために必要な書類の一つであり主に失業認定日に提出します。
雇用保険受給資格者証はいつもらえる?
雇用保険受給資格者証は雇用保険の手続き中にもらうことができます。まずは退職後、離職票などが在籍していた会社から届いたら内容の確認をします。その後必要書類などを持参してハローワークで手続きおよび受給資格の確認をします。受給資格があると判断されれば、雇用保険のしおりや雇用保険受給資格者証がこのタイミングで交付されます。
雇用保険受給資格者証の確認ポイントを教えてください。
雇用保険受給資格者証は正しい情報が記載されていることを確認して、初めて利用することができます。そのため「離職理由・各種個人情報・離職日」などは最低限確認しておきましょう。記載内容が事実と異なる場合は雇用保険受給資格者証(仮)となってしまい、正式な書類として効力をもたなくなります。

まとめ

雇用保険受給資格者証とは、失業手当(基本手当)を受給する手続きで必要になる書類であり、ハローワークで受給資格があると認められた場合に交付されます。求職活動をおこないながらも継続して失業手当を利用していく場合は、失業認定日で必ず必要になるため大事に保管しておきましょう。

退職後は、退職理由に応じて給付期間などが異なります。失業手当を利用および雇用保険受給資格者証を取得予定である方は、ハローワークでの雇用保険手続きフローなどを頭に入れておくとスムーズに対応できます。

また退職について、自己都合以外での場合や退職時の状態(年金や副業など)によっては失業手当を受給できないケースもあります。雇用保険受給資格者証について理解を深めると共に、失業手当などについてもよく覚えておきましょう。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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