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退職手続きの流れと必要書類|会社側が行う雇用保険・社会保険の手続きとは

退職手続きを会社・従業員別に解説!社会保険・雇用保険はどうする?

監修者:難波 聡明 なんば社会保険労務士事務所
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この記事でわかること

  • 退職手続きの全体の流れ
  • 従業員の退職時に必要な社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き
  • 人事・労務担当者が把握すべき提出・回収書類について

従業員から退職の意思表明を受けた場合、迅速に退職手続きをおこないます。

人事・労務担当者は社会保険・雇用保険の喪失届の提出と、住民税の徴収方法の変更手続きをおこないます。

今回は人事・労務担当者がおこなうべき退職手続きの流れや社会保険(健康保険・厚生年金保険)の喪失手続きを解説します。

【会社側】退職手続きの流れ

従業員が退職の意思を表明した場合、速やかな対応が必要です。人事・労務担当者は退職希望者と管理者の双方とコミュニケーションを取りながら、以下のスケジュールで退職手続きをおこないます。

退職手続きの流れ

  1. 退職に伴う引き継ぎや取引先への連絡など業務整理の依頼
  2. 退職届の提出依頼と退職日の決定
  3. 書類の受け渡しと備品の回収
  4. 健康保険・厚生年金の手続き周知
  5. 雇用保険関連書類のハローワーク提出(退職後)

所属する部署が混乱しないように、人事・労務担当者としてサポートをおこないます。

  • 会社が指定する退職届への記入依頼
  • 社会保険・雇用保険の喪失手続き(退職後)
  • 住民税の徴収方法に関する手続き(退職後)

が人事・労務担当者のおこなう退職手続きとなります。

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会社側が従業員の退職時におこなう公的手続き

従業員が退職するときに会社側は、社会保険や雇用保険などの公的手続きをおこなわなければいけません。具体的には以下3つの手続きです。

それぞれの手続きに必要な書類、書類の提出先・期限は下記の表を参考にしてください。

提出書類 提出期限 提出先
健康保険
厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 退職日の翌日(資格喪失日)から5日以内 管轄する年金事務所
雇用保険 雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)
離職者の退職日の翌日から10日以内 管轄するハローワーク
住民税 給与支払報告に係る給与所得異動届 退職日を含む月の翌月10日まで 従業員が居住する市区町村
源泉徴収票
の発行
最後の給与支払日の前後で交付。中途退職者は退職日から1カ月以内に交付

特定の法人は、雇用保険被保険者資格喪失届の電子申請が義務づけられているため注意をしましょう。またその際、離職票の発行希望を退職者に確認します。一般的には、雇用保険被保険証とともに発行するケースが多いでしょう。

なお、国民保険や国民年金の切り替え手続きはすべて退職者自身がおこなう必要があるため、人事・労務担当者がおこなうことはありません。

全国健康保険協会の場合、健康保険被保険者証(本人分・被扶養者分)を添付。その他、高齢受給者証や健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、源泉徴収票が交付されている場合も添付が必要です。

会社側が退職時に発行・回収する書類

退職後の従業員の進路はさまざまです。すぐに次の職場に入社する方もいれば、転職活動をこれから始める方、一定期間就職しない方もいるでしょう。

進路によってその後に加入する保険や税金の納付方法が異なってくるため、会社側は退職時に「従業員に渡さなければいけない書類」と「回収する書類」があります。

渡すもの 離職票1、2※1
退職証明書※2
雇用保険被保険者証
年金手帳
・源泉徴収票
回収するもの ・退職届
・健康保険被保険者証
・貸与品や備品

1:ハローワークが発行したものを、会社が従業員に交付します
2:従業員の希望があった場合

離職票は、退職者が失業給付を受けるまたは失業保険を受け取るために必要です。雇用保険被保険者証は、退職者が再就職した会社で新たに雇用保険に加入する際に必要となります。

なお、転職者が以前の事業主から退職して7年以上経過している場合もしくは雇用保険に未加入だった場合、転職先の事業主が新たに雇用保険被保険者証を発行することになります。

また、退職者が退職証明書の交付を請求した場合には、企業には退職証明書の交付が義務付けられています(労働基準法第22条1項)。請求の拒否および理由ない遅延においては、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられます。

【従業員側】退職手続きの流れ

退職の予定がある従業員は、スムーズに退職手続きがおこなえるよう、必要な手続きを確認しましょう。

目安の期限 やること
2~1カ月前 ・退職の意思決定
・退職希望の申し出および退職日の決定
・退職届の提出
退職日の
決定以降
・担当業務の引継ぎ
2週間前 ・社外(取引先)への挨拶や担当者交代のお知らせ
退職日 ・社内挨拶
・貸与品返却

従業員が退職する場合、企業ではさまざまな退職手続きが発生するため、退職を決めた場合は、すみやかに企業の担当者に申し出ましょう。

法律上では、従業員が退職を申し出てから2週間での退職が認められていますが、多くの場合、従業員が退職を申し出る時期は、希望退職日の1〜2か月前が一般的です。

企業担当者と話し合い退職日が決定した後、退職届や引継ぎ業務の準備をします。担当業務によっては、社外(取引先)への挨拶が必要となる場合もあるため、退職2週間前までには退職の挨拶や、担当者交代の連絡を済ませましょう。

退職日当日は、社内への挨拶や制服や名刺などの貸与品・備品を返却します。

従業員が退職日までにやるべき退職手続き(会社内)

退職日が決定した後、従業員は下記などの手続きや作業をおこなう必要があります。

退職書類の提出

社内規定に従い、退職書類(退職届)を準備します。企業によっては、退職届が不要である場合もありますが、退職届の受理によって退職が認められてから必要な手続きを開始する流れが一般的です。

引継ぎ資料の作成

従業員の欠員が出ることは、会社にとって負担がかかることであるため、スムーズに引継ぎがおこなえるよう、必要な資料やマニュアルを用意します。

引き継ぎ資料には担当業務・案件の対応事項やフロー、トラブル防止のための注意点などを記載しましょう。

貸与品・備品の返却

退職する際は、貸与品や備品の返却も忘れずにおこないましょう。貸与品、備品を紛失した場合や返却しない場合は、会社側から賠償や罰金を求められる可能性があります。

従業員が退職時におこなう公的手続き

退職者がおこなう退職手続きには、上記で紹介した社内でおこなう手続きのほか、保険や年金など社会保険に関する手続きも必要です。

雇用保険の失業手当の申請

雇用保険の失業保険給付(失業手当)は、条件を満たしているか確認したうえ、ハローワークでの手続きが必要です。失業保険給付の受給開始期間は、退職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

失業保険給付を受ける場合、以下の条件を満たす必要があります。

提出期間日 離職票が交付された日以降
提出先 居住地を管轄するハローワーク
提出書類 ・離職票1
・離職票2
・雇用保険被保険証
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・印鑑
・証明写真(直近3カ月3cm×2.5cm、2枚)
・本人名義の普通預金通帳
・求職申込書
・個人番号が確認できる書類

失業保険給付の申し込みから受け取りまでの流れは、以下のとおりです。より詳しく知りたい方は「失業保険の手続き|ハローワーク認定~失業手当受給までの流れと必要書類を解説」の記事を参考にしてみてください。

健康保険の変更

退職後の健康保険加入について、退職者は

  1. 任意継続被保険者制度を利用する
  2. 国民健康保険に加入する
  3. 家族の扶養に入る

の3つのパターンから選択します。

1. 任意継続被保険者制度を利用する

退職前まで企業で加入していた健康保険に引き続き加入する場合「任意継続被保険者制度」を利用します。

任意継続被保険者の条件は、退職日までの健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることです。対象者は2年間まで利用できます。
提出期間日 退職日から20日以内
提出先 勤務先の企業または健康保険組合(郵送可)
提出書類 ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・住民票
・1か月分の保険料

2. 国民健康保険に加入する

都道府県および市町村が運営する、国民健康保険に加入(変更)することも可能です。自治体によって保険料の算出方法や納付方法が異なるため、国民健康保険窓口で確認しましょう。

提出期間日 退職日から14日以内
提出先 居住地にもとづく市区町村役所の健康保険窓口
提出書類 ・健康保険資格喪失証明書
・各市区町村役所が定めた届出書
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・印鑑

3. 家族の扶養に入る

条件を満たした場合、家族が加入する健康保険の被扶養者になることも可能です。被扶養者になるには「退職者の年間収入が130万円未満であること」などの条件を満たす必要があります。

提出期間日 事実発生から5日以内
提出先 家族が勤務する企業
提出書類 ・被保険者資格喪失証明書
・被扶養者届
・続柄確認書類(住民票など)
・収入確認書類(源泉徴収票など)

年金の種別変更

国民年金の被保険者である20〜60歳の退職者(国民)は退職後、必要な手続きをおこない年金を支払う必要があります。国民年金の被保険者には、

  1. 第1号被保険者
  2. 第2号被保険者
  3. 第3号被保険者

の3種類があり、在職中は「第2号被保険者」の扱いとなりますが、退職後は「第1号被保険者」または「第3号被保険者」への種別変更が必要です。

第1号被保険者に切り替える場合

提出期間日 退職日から14日以内
提出先 居住地にもとづく市区町村役所の年金窓口
提出書類 ・年金手帳
・離職票または退職証明書
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
・印鑑

第3号被保険者に切り替える場合

提出期間日 事実発生から5日以内
提出先 配偶者が勤務する企業
提出書類 ・国民年金第3号被保険者該当届
・続柄確認書類(住民票など)
・収入確認書類(源泉徴収票など)

第3号被保険者に切り替える場合、

  • 配偶者が第2号被保険者であること
  • 退職者の年間収入が130万円未満であること

の条件を満たす必要があります。

まとめ

従業員が退職の意思を表明した際、人事・労務担当者は迅速に退職手続きをおこなわなければなりません。なかでも社会保険の喪失届は提出期限が決まっているため、退職の事実が判明したら、すぐに退職手続きをおこないましょう。

雇用保険被保険者資格喪失届は電子申請が義務化されている帳票です(特定の法人が対象)。e-Govまたは「オフィスステーション 労務」をはじめとした人事労務クラウドソフトを利用して、提出しましょう。

なんば社会保険労務士事務所 監修者難波 聡明

社会保険労務士の中でも、10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛ける特定社会保険労務士/ワークスタイルコーディネーター。なんば社会保険労務士事務所の所長。
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