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国民年金第3号被保険者関係届とは?提出が必要なケースや提出方法を解説

国民年金第3号被保険者関係届とは?提出が必要なケースや提出方法を解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 国民年金第3号被保険者関係届とは
  • 国民年金第3号被保険者関係届の入手方法や書き方
  • 国民年金第3号被保険者関係届についてのよくある質問

国民年金第3号被保険者関係届は、第2号被保険者の従業員の配偶者が扶養に入る、または抜ける際に日本年金機構に提出する書類です。適切に記入し、期限までに確実に提出する必要があります。

本記事では、国民年金第3号被保険者関係届の特長や書き方、提出先、提出期限などについて詳しく解説します。

国民年金第3号被保険者関係届とは

国民年金第3号被保険者関係届とは

国民年金第3号被保険者関係届とは

国民年金第3号被保険者関係届とは、厚生年金の第2号被保険者の従業員が扶養している配偶者が国民年金第3号被保険者になる際に、事業所が日本年金機構に提出する書類のことです。

国民年金第3号被保険者関係届のダウンロードはこちら>>

従業員が配偶者を年金制度に加入させたいとの申し入れがあった際は、対象となるかどうか確認のうえで、所定の手続きをおこなう必要があります。また、国民年金第3号被保険者ではなくなるとき、海外転出するときにも提出が必要です。

加入できるのは国民年金

公的年金は、1階部分の国民年金と2階部分の厚生年金で成り立っています。国民年金第3号被保険者は国民年金に加入できるものであり、厚生年金には加入できません。たとえば、夫が厚生年金保険に加入しており、妻が国民年金第3号被保険者となる場合、妻は国民年金にのみ加入できます。その際、妻は国民年金保険料を納める必要がありません。

第3号被保険者とは

国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なケース

国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なケース

国民年金第3号被保険者関係届が必要なのは、国民年金第3号被保険者になるときだけではありません。

国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なケース
  • 国民年金第3号被保険者になるとき
  • 国民年金第3号被保険者ではなくなるとき
  • 海外転出するとき

それぞれのケースについて詳しく解説します。

国民年金第3号被保険者になるとき

国民年金第3号被保険者になる際は、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。離職によって配偶者の収入が低下し、被扶養配偶者としての要件を満たしたときや、結婚したときなどに国民年金第3号被保険者となることを検討します。

配偶者の収入が低下した際は、経済的な困窮を避けるためにも速やかに国民年金第3号被保険者になるための手続きをおこなうことが大切です。

国民年金第3号被保険者ではなくなるとき

国民年金第3号被保険者の資格を喪失する場合、特定の状況が該当します。喪失したら、14日以内に国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要があります。主な喪失要因は以下のとおりです。

国民年金第3号被保険者の資格を喪失するケース
  • 配偶者の収入増加によって収入要件を満たさなくなった
  • 配偶者が厚生年金適用事業所に就職した
  • 配偶者が60歳になった
  • 配偶者と離婚した
  • 扶養者が死亡や個人事業主になるなどして第2号被保険者ではなくなった
  • 扶養者が老齢基礎年金の受給を開始できる65歳になった

国民年金第3号被保険者の資格を喪失した場合、第1号被保険者として国民年金への加入が必要です。国民年金への加入は国民の義務のため、未加入のままでいることはできません。国民年金へ加入する際は、管轄の自治体へ種別変更届を提出します。また、厚生年金に加入する場合は、自身の勤務先へ被保険者資格取得届を提出しましょう。

海外転出するとき

2020年4月1日以降は、海外への転出の際に国民年金第3号被保険者関係届を提出し、扶養から外れる必要があります。ただし、一定の条件を満たす場合、「海外特例」として引き続き年金制度に扶養加入することが可能です。

海外特例の要件
  • 学生として海外に留学する
  • 海外赴任の扶養者である第2号被保険者に同行する
  • 観光やボランティア活動などの目的で海外に行く
  • 被保険者が海外赴任中に結婚したなど身分関係が生じた
  • その他の事情を考慮した結果、日本国内に生活基盤があると認められた

ただし、海外での生活が長期間におよぶ場合は、関係機関の窓口へ相談しておくことが重要です。

国民年金第3号被保険者になるための条件

国民年金第3号被保険者になるための条件

国民年金第3号被保険者になれるのは、第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の被扶養配偶者です。なお、内縁関係にある事実上の婚姻関係者も含まれます。ただし、健康保険とは異なり、扶養親族が対象外であることに注意しましょう。

国民年金第3号被保険者関係届をもって、被扶養配偶者の認定を受けることができます。

被扶養者となる条件
  • 第2号被保険者に生計を維持されている(年収130万円未満)
  • 同一世帯

上記、それぞれ詳しく解説します。

第2号被保険者に生計を維持されている(年収130万円未満)

年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)であることが条件で、同居と別居でそれぞれ留意事項があります。

同居の場合は被保険者(扶養者)の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満であることが条件です。年間収入は、被扶養者に認定された日から後に得られる見込みの収入のことで、給与所得等がある場合は月額108,333円以下、雇用保険等の受給者は日額3,611円以下が条件です。

被扶養者の収入には、失業等給付や傷病手当金、出産手当金なども含まれます。雇用保険の待機期間中も被扶養者の認定が可能ですが、3,612円以上の基本手当の支給開始後は被扶養者ではなくなります。

なお、収入が扶養者の収入の半分以上であっても、被扶養者の年間収入を上回らない場合、日本年金機構がその世帯の生計の状況を勘案して、扶養者が生計維持の中心的役割を果たしていると認める場合は被扶養者となります。

収入要件
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)
  • 同居の場合は被保険者(扶養者)の収入の半分未満
  • 別居の場合は被保険者からの仕送り額未満

同一世帯

日本国内における扶養の条件として、同一世帯かどうかが挙げられます。国民年金第3号被保険者においては配偶者のみが関係しています。配偶者の場合、被保険者と同居している必要はありません。たとえば、単身赴任によって従業員と配偶者が同じ住居に住まない場合でも、他の条件を満たす場合は国民年金第3号被保険者になることができます。

同一世帯の要件
  • 配偶者は被保険者と同居している必要はない
  • 例:単身赴任、不仲による別居中などでも要件を満たすことになる

国民年金第3号被保険者関係届の入手方法

国民年金第3号被保険者関係届の入手方法

国民年金第3号被保険者関係届は、日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。PDFファイルとエクセルファイルのいずれかをダウンロードしたうえで印刷しましょう。エクセルファイルは余白設定やレイアウト設定をしなければ印刷位置がずれることがあるため、PDFファイルのダウンロードがおすすめです。

また、記入例のファイルも同ページにあるため、必要であればダウンロードしてください。

国民年金第3号被保険者関係届は電子申請が可能

国民年金第3号被保険者は、管轄の事務センターに送付するほか、電子申請も可能です。

電子申請の種類

e-Govはインターネット上の行政窓口で、24時間365日いつでもどこでも手続きが可能です。直接入力やCSVファイルの添付など、より簡易的な方法で電子申請できます。

電子申請のメリットは、手続きの時間や場所を問わないことです。また、郵送によるやり取りが不要なため、費用と手間を削減できます。また、マイページを通じて申請状況や通知の確認が可能で、手続きの進捗を容易に把握できます。

国民年金第3号被保険者関係届の書き方

国民年金第3号被保険者関係届の書き方

国民年金第3号被保険者関係届には、以下の記入欄があります。

記入項目
  • 提出者情報
  • 配偶者欄
  • 第3号被保険者欄
  • 医療保険者記入欄

それぞれ、記入する内容について詳しく見ていきましょう。

提出者情報

以下の情報を記載します。

記入項目
  • 事業者層在地
  • 事業者名称
  • 事業主氏名
  • 電話番号
  • 事業主等受付年月日

上記の項目は事業主が記入する必要があります。

配偶者欄

以下の情報を記載します。

記入項目
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 個人番号(基礎年金番号)
  • 住所

上記は、第3号被保険者となる配偶者ではなく、第2号被験者となっている配偶者のことです。たとえば、妻が夫の扶養に入っている場合は、夫の情報を記入します。

第3号被保険者欄

以下の情報を記載します。

記入項目
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 個人番号(基礎年金番号)
  • 住所
  • 電話番号
  • 第3号被保険者になった日
  • 上記の理由(配偶者の就職、婚姻、離職、収入減少、その他から選択)
  • 配偶者の加入制度(厚生年金や公務員共済組合などから選択)
  • 第3号被保険者でなくなった日
  • 上記の理由

また、海外へ転出、海外から転入した場合にのみ記載する項目もあります。

医療保険者記入欄

以下の情報は健康保険証の発行元が記入します。

記入項目
  • 組合(保険者)番号
  • 認定年月日
  • 所在地
  • 名称
  • 代表者氏名
  • 電話番号

国民年金第3号被保険者関係届の添付書類

国民年金第3号被保険者関係届の添付書類

国民年金第3号被保険者関係届には、被保険者と被扶養配偶者の関係を証明する書類と、収入要件を満たしていることを確認する書類が必要です。また、別居中や事実婚のケースには、追加で書類が求められます。

必要書類
  • 被保険者と被扶養配偶者の関係を証明する書類
  • 収入要件を満たしていることを確認する書類
  • 別居中や事実婚のケースでは別途書類が必要

それぞれ詳しく見ていきましょう。

被保険者と被扶養配偶者の関係を証明する書類

下記のいずれかを添付します。

被保険者と被扶養配偶者の関係を証明する書類
  • 被扶養者の戸籍謄(抄)本
  • 住民票の写し(同居しているケース)

収入要件を満たしていることを確認する書類

配偶者の年間合計所得金額が48万円以下の場合は控除対象配偶者とされ、収入要件を満たしていることを事業主が確認すれば添付書類は不要です。収入要件を満たした事由に応じて、次のように必要書類が異なります。

収入要件を満たしていることを確認する書類
  • 退職によって収入要件を満たした……退職証明書か雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険失業給付または雇用保険失業給付の受給終了によって収入要件を満たした……雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の写し
  • 被扶養配偶者が年金を受給している……年金支給額がわかる書類(例:改定通知書)
  • 被扶養配偶者が自営業、不動産収入がある……直近の確定申告書の写し

また、上記以外に収入がある場合は、その収入を証明できる書類と課税証明書を添付します。

別途求められる添付書類

被扶養者が別居している場合、扶養の年収要件に仕送りが含まれるため、振り込みや送金の証拠として、「預金通帳写し」や「振込明細書」を提出する必要があります。

また、事実婚の場合は、内縁関係を確認するために、「両人の戸籍謄本」や「被保険者の世帯全員の住民票」が必要です。

別途求められる添付書類
  • 仕送りがある……預金通帳写しや振込明細書
  • 事実婚……両人の戸籍謄本や被保険者の世帯全員の住民票

国民年金第3号被保険者についてよくある質問

国民年金第3号被保険者についてよくある質問

国民年金第3号被保険者の申請を忘れるとどうなりますか?
国民年金第3号被保険者の申請を忘れると、被扶養配偶者は国民年金保険料を納める必要があります。これを納めない場合は未納期間に算定され、将来受け取る年金額が減少することに加え、各種保障制度の利用ができなくなる可能性も否定できません。
電子申請と郵送のどちらがおすすめですか?
郵送の場合、管轄の事務センターの名称や住所などを調べるほか、書類の印刷や封筒への封入、ポストへの投函などが必要です。電子申請は、ソフトのダウンロードや利用申し込みなどの事前準備が必要です。ただし、一度準備すれば他の申請書類の提出でも利用できるようになります。
国民年金第3号被保険者について従業員に説明する必要はありますか?
従業員への説明を義務づける法律は存在しません。ただし、国民年金第3号被保険者になることで国民年金保険料の納付が不要になることは一般的に知られているため、手続きについて案内しなければ従業員に不信感を与える恐れがあります。

まとめ

国民年金第3号被保険者の申請について従業員に相談された場合は、被扶養配偶者の該当の有無を確認のうえで手続きについて案内することが大切です。今回、解説した国民年金第3号被保険者関係届の書き方や提出方法などを参考に、確実に手続きしましょう。

著者情報
加藤良大
専門記事ライター歴11年実績25,000本。人事・労務のほか、法律や不動産、金融、医療など、専門性と正確性を求められる記事を多く手掛ける。
監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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