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自己都合退職でも失業保険はもらえる?すぐにもらえる条件や受給時期を解説

自己都合退職でも失業保険はもらえる?すぐにもらえる条件や受給時期を解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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この記事の結論

  • 自己都合退職でも条件を満たせば失業保険を受給できる
  • 自己都合退職の場合は失業保険を受給できるまでに、原則として2カ月の給付制限期間がある
  • 失業保険の給付日数は、自己都合退職と会社都合退職で異なる

雇用保険に加入していた方が退職した後、就職する意思があるにもかかわらず就職できない場合は、条件を満たすと失業保険(失業手当)を受け取れます。ではこの失業保険は、自己都合で会社を退職した場合でも受給できるのでしょうか。

本記事では、自己都合退職における失業保険の受給について、条件や給付のタイミング、計算方法などを詳しく解説します。

失業保険は自己都合退職でももらえる

失業保険は、自己都合退職でも条件を満たしていれば受け取ることが可能です。ただし、会社都合退職の場合とは条件が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

そもそも失業保険とは

雇用保険における失業給付のうち、求職者給付に含まれる「基本手当」のことです。雇用保険の被保険者が、離職後の生活に経済的な不安を感じることなく次の仕事を見つけ、1日も早く再就職するために支給されます。
この記事では便宜上、基本手当を「失業保険」と表記します。

職を転々としている方でも、複数の職場における雇用保険の加入期間の合計が条件を満たしていれば、失業保険を受け取れる可能性があります。

失業保険をもらえる条件

失業保険をもらうためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

失業保険をもらうための条件
  • 失業状態にある
  • 雇用保険の被保険者期間の条件を満たしている
  • ハローワークへ求職の申し込みをしている

失業状態にある

失業状態とは、就職に対して積極的な意思があるうえに就業できる能力をもっているにもかかわらず、努力やハローワークによるサポートがあっても就職できていない状態のことです。

就職の意思があることが重要

就職する気持ちがない・予定がない場合は失業状態とは言えないため、退職理由を問わず失業保険は受給できません。

そのほかにも、下記のようなケースは失業状態とは認められません。

失業状態とは言えないケースの例
  • 家業や家事の手伝いをしており就職に向けて行動していない
  • 失業保険の給付が始まる前に次の就職先が決まった
  • 会社や団体の役員になった(活動や報酬がない場合は管轄のハローワークに確認が必要)

就職の意思があるにもかかわらず、病気やけが、妊娠・出産、育児、家族の介護などの理由で働けないのであれば、失業保険の受給期間延長手続きをおこなうことで、働けるようになってから失業保険の給付を受けられる可能性があります。

雇用保険の被保険者期間の条件を満たしている

失業保険を受給するには、一定期間の雇用保険の加入が必要です。退職理由によって必要な加入期間が異なります。

雇用保険の加入期間
会社都合の場合 退職日以前の1年間に6カ月以上
自己都合の場合 退職日以前の2年間に12カ月以上

失業保険の給付を受けることを目的に退職を繰り返す事態を防ぐために、自己都合退職の方が必要な加入期間が長く定められています。

ハローワークへ求職の申し込みをしている

失業状態にあり、雇用保険の加入期間が一定以上であっても、自動的に失業保険が給付されるわけではありません。就職に対して積極的な意思があることを証明するためにも、ハローワークに求職の申し込みをする必要があります。

ハローワークの求職申し込み手続きの流れ

  1. 管轄のハローワークを調べる
  2. 検索・登録用端末であるPCで求職情報を入力する(求職申込書への記入でも可)
  3. 窓口で求職申し込みおよび職業相談をおこなう

また、自宅のPCからハローワークインターネットサービスを通じてアカウントを登録し、求職情報を入力してマイページを開設することによっても、求職の申し込みが可能です。

自己都合退職で失業保険をもらえるタイミング

自己都合退職の場合、失業保険の給付が始まるタイミングが会社都合退職よりも遅いです。

失業保険の給付のタイミング
会社都合退職の場合 離職表をハローワークに持参して求職の申し込みをおこなうと、7日間の待機期間を経て給付が開始されます
自己都合退職の場合 7日の待機期間に加えて原則2カ月の給付制限期間が設けられています

従来では、自己都合退職の給付制限期間は3カ月でしたが、2020年10月1日に施行された失業等給付の制度改正に伴い、5年で2回までの離職では給付制限期間が2カ月になりました。なお3回目以降の離職では、給付制限期間が2カ月ではなく3カ月と長くなることに注意が必要です。

自己都合退職でも失業保険をすぐにもらえるケース

自己都合退職の場合でも、以下のケースでは失業保険をすぐにもらえる可能性があります。

自己都合退職でも失業保険をすぐにもらえるケース
  • 「特定理由離職者」として認定された
  • 職業訓練を受講している

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

「特定理由離職者」として認定された

ハローワークに「特定理由離職者」の認定を受けると、2~3カ月の給付制限期間を待たずに失業保険を受給できます。

特定理由離職者に該当するケース
  • 雇い止めによって退職した
  • 妊娠・出産・育児を理由に退職した
  • 親の介護を目的に退職した
  • 希望退職制度の利用により退職した

従来から存在する制度等一定の要件を満たす場合は特定理由離職者に該当しないケースがある

ただし、特定理由離職者になるかどうかはハローワークが判断するため、まずは相談しましょう。

職業訓練を受講している

職業訓練を受講すると、自己都合退職による2~3カ月の給付制限期間が訓練開始日前日で解除されるため、失業保険を受給できます。

職業訓練とは

職業訓練とは、再就職に必要な知識やスキルを習得するために受ける訓練のことです。訓練機関は3カ月~2年程度です。

また、失業保険の所定給付日数が終了した後も、ハローワークから認められることで訓練終了まで支給が延長されます。ただし、職業訓練をおこなう必要があることをハローワークが認めたうえで、入校選考を通過する必要があります。

自己都合退職の場合、失業保険はいくらもらえる?

自己都合退職の場合、失業保険の給付額は以下の手順で計算します。

  1. 賃金日額を算出する
    退職前6カ月間の給与総額÷180日間(6カ月×30日間)
  2. 基本手当日額を算出する
    賃金日額×給付率(50〜80%)
  3. 給付日数を算出する
    雇用保険の加入期間が10年未満は90日・10年以上20年未満は120日・20年以上は150日
  4. 給付額を算出する
    基本手当日額×給付日数

賃金日額は下限額が2,746円で、上限額が以下のように定められています。

賃金日額の上限額
29歳以下 13,890円
30~44歳 15,430円
45~59歳 16,980円
60~64歳 16,210円

基本手当日額の給付率は、年齢と賃金日額に応じて45~80%の範囲で定められています。基準は変更される可能性があるため、正しい給付額を知りたい場合はハローワークの窓口に問い合わせましょう。

また、基本手当日額にも上限額と下限額が定められています。下限額は2,196円で、上限額は以下のとおりです。

基本手当日額の上限額
29歳以下 6,945円
30~44歳 7,715円
45~59歳 8,490円
60~64歳 7,294円

失業保険の手続きの流れと必要書類

失業保険の手続きの流れ

失業保険の手続きは、次の流れでおこないます。

失業保険の手続きの流れ

  1. 離職票の受領後、ハローワークへ行き、手続きをおこなう
  2. 7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に参加する
  3. 「1回目の失業認定日」の通知を受け、再度ハローワークへ行く
  4. 銀行振り込みで給付を受ける

自己都合退職の場合は、2~3カ月の給付制限期間が経過した後の認定日から支給されます。また、失業保険の給付を継続的に受けるためには、退職理由を問わず4週間ごとにハローワークで失業認定を受ける必要があります。

求職活動の証明が必要

失業認定を受けるためには求職活動をおこなっていることを証明しなければなりません。たとえば、ハローワークによる職業相談、職業紹介を受ける、セミナーを受講する、再就職に関わる国家試験や検定の受検などがあります。

ハローワークによって事実確認がおこなわれる場合もあるため、虚偽の申告には十分に注意しましょう。

失業保険の手続きの必要書類

失業保険の手続きには、次の必要書類が必要です。

失業保険の手続きの必要書類
  • 雇用保険被保険者離職票-1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真×2(縦3cm×横2.4cmで正面を向いており上半身が写っている)
  • 本人名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
  • 求職申込書
  • 氏名・年齢・住所を確認できる本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号の記載のある住民票など)

雇用保険被保険者離職票-1・2と雇用保険被保険者証は、退職後に会社から送付されるか手渡されます。

自己都合退職をして失業保険を受給する前に知っておくべきこと

給付制限期間中にアルバイトをした場合は申告が必要

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、2~3カ月の給付制限期間があります。給付制限期間中にアルバイトなどをおこなう場合は、報酬の有無に関係なく実施した日を失業認定申告書に記載します。

働いた日数や時間によっては就職扱いになる

給付制限期間中に週の所定労働時間が20時間以上で、なおかつ31日以上の雇用が見込まれる労働をおこなった場合は就職扱いとなります。失業保険の受給ができなくなる代わりに、再就職手当が支給される可能性があります。

すぐに就職することで「再就職手当」を受け取れる

すぐに就職すると失業保険を受け取れないため、損をするイメージをもつ方もいるでしょう。しかし失業保険の受給資格をもつ方が早期に再就職した場合は、ハローワークに申請することで再就職手当を受け取れる可能性があります。

再就職手当は就職までの期間が短くなればなるほど、給付率が高くなる仕組みです。失業保険同様、受給するには一定の条件を満たさなければいけません。

再就職手当の受給条件
  • 7日間の待機期間が終了している
  • 失業保険の支給残日数が3分の1以上
  • 再就職先と前職の会社が同じではない・資本や人事面で密接な関わりがない
  • 再就職先での就業期間が1年を超えることが確実(派遣の場合は1年以下の派遣契約でも契約更新の見込みがあれば支給対象となる場合あり)
  • 再就職先で雇用保険に加入する
  • 過去3年において再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
  • 再就職先への内定が失業保険の申請よりも後に決まった

自己都合退職をした際の失業保険に関するよくある質問

自己都合退職か会社都合退職かはどうやって決まるのですか?
最終的にはハローワークが判断しますが、自己都合退職は結婚や子育て、引っ越し、病気や介護、職場への不満などが理由の退職です。一方、リストラや倒産、普通解雇、いじめや嫌がらせなどを理由とした退職は、会社都合退職とされます。
失業保険の受給期間は延長できますか?
妊娠や出産、育児、病気やけが、親の介護などの理由で退職し、30日以上働けない場合には受給期間を4年まで延長できる可能性があります。ただし、所定給付日数が増えるわけではないため、失業保険の給付額は増えないことに注意が必要です。
自己都合が会社都合に代わるケースはありますか?
会社側が自己都合退職の扱いとしても、退職理由によっては会社都合退職に変更される可能性があります。会社に自己都合退職となるよう強要されるようなトラブルが起きた際は、その旨をハローワークの手続きの際に伝えましょう。

まとめ

自己都合退職の場合、失業保険を受給するまでには7日間の待機期間に加えて2~3カ月の給付制限期間があります。すぐに失業保険を受給できないことで生活に困窮する可能性があるため、なるべく預貯金がある状態で退職することが大切です。

今回解説した内容を参考に、自己都合退職の際の失業保険について理解し、適切な手順で手続きをおこないましょう。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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