この記事でわかること
- 再就職手当の概要や支給額・計算式、受給要件について
- 事業主が対応する再就職手当支給申請書の書き方
- 65歳以上の高年齢被保険者の取り扱いについて
失業手当の受給資格者が早期に就職を決めた場合、所定給付日数の支給残日数に応じて、再就職手当を受給できます。
今回は再就職手当の概要や受給要件、支給額から計算式、事業主の対応方法、65歳以上の雇用保険適用について解説します。
この記事でわかること
なんば社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
https://www.namba-office.osaka.jp/
ワークスタイルコーディネーター。社会保険労務士
社会保険労務士の中でも10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛けるの社会保険労務士。
再就職手当とは、雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に手当の給付を受け、早期再就職を促進する制度です。
早期に安定した職業に就く、または事業を開始した場合に支給されます。
就職等をする前日までの、失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なるため、早く再就職すると給付率が高まります。
早期再就職による支給額 | |
支給残日数 | 支給額 |
3分の2以上 | 所定給付日数の支給残日数の60%の額 |
3分の1以上 | 所定給付日数の支給残日数の50%の額 |
再就職手当は以下の計算式で算出します。
再就職手当に係る基本手当日額には上限額(就職時年齢が60歳未満は6,120円、60歳以上65歳未満は4,950円)があります。
令和3年8月以降の上限額です
また、条件を満たした場合、就業促進定着手当を受給できます。
基本手当日額は雇用保険受給資格証で確認できます。
再就職手当を受給するためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
再就職手当の要件
待期期間とは、受給資格の決定を受けた日から失業の状態が通算7日間経過するまでの期間です。
採用した労働者が再就職手当の受給を希望した場合、事業主は入社前に採用証明書を発行します。
また、入社後に事業主の手続きが必要です。
再就職手当受給希望者が持参した再就職手当支給証明書の「事業主の証明」区分に以下の項目を記載します。
再就職手当支給申請書に限らず、雇用保険の手続きは電子申請が可能です。
特定の法人に至っては、一部手続きの電子申請が義務化されております。ご注意ください。
65歳以上の労働者も高年齢被保険者として雇用保険の適用対象となります。
そのため、65歳以上の労働者からも雇用保険料を徴収できます。
そのため、65歳以上の労働者が退職する際は、再就職手当を含む失業手当が受給できるよう、必要書類(離職票や退職証明書)を発行する必要があります。
また、2022年4月より65歳以上複数就業者の雇用保険特例適用が始まります。
2つ以上の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上となると対象となります。
再就職手当の手続きは、労働者がおこないます。
事業主は入社前に採用証明書を発行し、入社後に再就職手当支給申請書の「事業主の証明」区分に必要事項を記入します。
再就職手当の受給を労働者が希望を申し出た場合、迅速に対応してあげましょう。