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健康保険の任意継続手続き方法|必要書類はどこに・いつまでに提出する?

健康保険の任意継続手続き方法|必要書類はどこに・いつまでに提出する?

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 退職者が利用できる健康保険任意継続制度とは
  • 健康保険任意継続制度の利用条件
  • 健康保険の任意継続の手続き・必要書類

退職が決まった従業員から「退職後も社会保険を任意継続したい」といったような相談を受けたことはありませんか?

社会保険に加入していた従業員の退職時には、一般的に社会保険から国民健康保険への切り替えが必要です。しかし一定の条件を満たすことで、社会保険(健康保険)を任意継続できます。

希望した退職者に対して行う任意継続の際の手続きや必要書類など、健康保険の任意継続制度について解説します。

健康保険任意継続制度とは

社会保険の被保険者資格を最大2年間継続できる制度

健康保険任意継続制度」とは、退職することによって本来は健康保険被保険者資格を喪失してしまうところを、最大2年間、現在加入している健康保険(社会保険)の被保険者資格を有したままにしておける制度です。

なお、任意継続はどの退職者にも無条件で適用できるものではなく、労働者が一定の条件を満たしている必要があります。

退職後に加入する医療保険制度

労働者は企業に入社した際、所属する企業の健康保険組合または全国健康保険協会を通じて健康保険(社会保険)に加入します。

対して企業を退職する際は、人事担当者などが組合または協会へ健康保険被保険者資格の喪失を届け出ることが原則です。

退職者は被保険者資格喪失後、次の職場が決まっている場合はその職場の健康保険に加入することになりますが、次の職場が決まっていない場合は国民健康保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険制度
次の職場が
決まっている
次の職場の
健康保険に加入する
次の職場が
決まっていない
国民健康保険に加入する
または
健康保険を任意継続する

 

しかし一定の条件を満たす退職者の場合、加入していた健康保険に個人で引き続き加入できる「健康保険任意継続制度」を使用することができます。

そのため企業側は、退職者に対して健康保険への加入を継続するかの意思確認をする必要があります。

健康保険任意継続制度の条件

健康保険任意継続制度を利用できる労働者の条件は、以下のとおりです。

健康保険任意継続制度の利用条件

  • 資格喪失日の前日(退職日)までに2カ月以上継続して被保険者であった
    退職者が退職日までに、2カ月以上継続して被保険者だったことが必要になります。退職せず、勤務時間や日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
  • 期日までに「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出した
    健康保険の任意継続を適用するには、退職日の翌日から20日以内に退職者から直接、健康保険組合または全国健康保険協会支部に提出してもらいます。

任意継続制度の条件を満たし「任意継続被保険者」となった退職者は原則として、在職中と同様の保険給付が受けられ、2年間の被保険者期間満了を過ぎると資格を喪失します。

また、毎月の健康保険の保険料は退職者の全額負担になり、途中で国民健康保険への加入や家族の健康保険の扶養に入るなどの理由で、資格を喪失することはできません

そのほか、健康保険料を納付期日までに納付できなかった場合や、就職により健康保険の被保険者資格を取得したなどの場合、その翌日付で資格が喪失することがあります。

企業側は、任意継続制度を利用するにあたってのメリット・デメリットを含め退職者に説明し「健康保険を任意継続するかどうか?」意思確認をする必要があります。

健康保険の任意継続手続き・必要書類

健康保険の任意継続を希望する退職者がいた場合、以下の3ステップで手続きを進めましょう。

1. 健康保険の任意継続の条件を満たすか確認

退職者が、前述した健康保険の任意継続の条件を満たしている必要があります。

2. 申出書に必要事項を記載する

任意継続被保険者資格取得申出書」という申請書に、必要事項をすべて記載する必要があります。

この申請書は前述のとおり、退職日の翌日から20日以内健康保険組合または全国健康保険協会支部に退職者本人が提出しなければいけません。

2017年1月以降、退職者の被扶養者のマイナンバーの記載が必須です。そのため、被扶養者が遠方に住んでいる場合などに注意が必要になります。

3. その他の必要書類を揃える

被扶養者については、被扶養者届のほか、生計維持・同一世帯居住関係を証明するために、例えば課税(非課税)証明書や住民票のコピーなどの提出が求められることがあります。

そして、退職者が保険料の口座振替を希望する場合は「口座振替依頼書」を提出してもらう必要があります。健康保険の保険料は、

  1. 口座振替
  2. 納付書による毎月納付
  3. 数カ月分一括しての前納納付

の3種類を利用して支払うことができます。

また前述でふれたように、健康保険の保険料を納付期限までに納付できなかった場合は、その翌日付で資格が取り消しとなってしまうため、人事担当者は退職者に対して確実に納付できる手段を選ぶよう、アドバイスをするといいでしょう。

まとめ

退職者は国民健康保険に加入する場合と、元々加入していた健康保険(社会保険)に任意継続する場合がありますが、保険料負担が軽くて済むのはどちらかを比較検討するよう、情報提供してみてもいいでしょう。

また、加入している健康保険を管掌(かんしょう)する組合によっては、スポーツクラブの法人会員利用など、各種サービスが充実しているところもあります。

国民健康保険にはない健康保険独自の給付もあります。保険料の面だけでなく、このような待遇面についても紹介し、検討してもらってはいかがでしょうか?

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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