① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者で、次のいずれかに該当する場合
・期間の定めがなく雇用される
・雇用期間が31日以上である
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(※)
(※)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます
②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である