労務SEARCH > 労働保険(労災保険/雇用保険) > 雇用保険 > 雇用保険でもらえる給付金の種類と支給条件を解説
雇用保険でもらえる給付金の種類と支給条件を解説

雇用保険でもらえる給付金の種類と支給条件を解説

監修者:菅田 芳恵 グッドライフ設計塾
詳しいプロフィールはこちら

雇用保険は、労働者の生活を支えるために設けられた社会保険制度のひとつです。ただし、雇用保険とひとことに言っても給付金の種類は幅広く、目的や対象者によってさまざまな給付金があります。

企業が特にかかわりの深い給付金を中心に、雇用保険の給付金の種類や各給付金の支給条件について解説します。

雇用保険とは

雇用保険とは

雇用保険とは、労働者の安定した雇用を支えるための社会保険制度のひとつです。雇用保険では、「基本手当(失業手当)」や「育児休業給付金」「介護休業給付金」などの給付により、「失業」や「育児」、「介護」など、収入が減少する状況において、労働者の生活を守り、支援する役目を果たしています。

また、雇用保険は労働者に対する支援だけでなく、事業者に対してもおこなわれ、労働者の雇用継続が困難とされる場合、事業主へ助成金や給付金などが支給されます。

雇用保険の適用事業所

業種や規模にかかわらず、要件に該当する労働者を1人でも雇用する企業は、雇用保険の加入が必要であり、すべての雇用保険の適用を受けます。

厚生労働省により運営および管理されている雇用保険は、全国の公共職業安定所(ハローワーク)で申請や給付などの手続きをおこないます。

雇用保険の加入対象労働者

雇用保険の加入対象労働者は、雇用関係によって得られる収入により、生活する者とされており、以下の①および②に該当する場合、雇用保険の被保険者となります。

正社員以外の契約社員やパートタイム労働者も以下の条件に該当する場合、雇用保険の加入対象となります。

① 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者で、次のいずれかに該当する場合
・期間の定めがなく雇用される
・雇用期間が31日以上である
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(※)
(※)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます
②1週間あたりの所定労働時間が20時間以上である

雇用保険でもらえる給付金の種類

雇用保険の種類

雇用保険による給付の種類は、「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の大きくの4つに分類されます。

なかでも、企業が特にかかわりのある給付は「雇用継続給付」です。「雇用継続給付」の種類について解説します。

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が一定水準まで低下した高齢社員(60歳から64歳)に対し、支給される給付金です。
一般的に、60歳という定年年齢以降の雇用は、給与水準を下げて雇用継続されるため、60歳以降も、働き続ける意欲のある人の生活を支えるために、高年齢雇用継続基本給付金が設けられています。

高年齢雇用継続基本給付金は以下の要件を満たした者が対象となります。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業を取得する、1歳または1歳2カ月(保育所に入れない場合は1歳6カ月または2歳まで)未満の子供を養育する被保険者に対し、支給される給付金です。
育児をしながらも、仕事を続けたい意欲のある人に対し、育児で休業する期間の生活を支えるために、育児休業給付金は設けられています。

育児休業給付金は以下の要件を満たした者が対象となります。

介護休業給付金

介護休業給付金とは、身内の介護のために休業が必要とされる人に対し、賃金の約67%が支給される給付金です。最長93日を限度に3回に分けて取得することができます。
仕事と介護の両立を図りたい人に対し、介護で休業する期間の生活を支えるために、介護休業給付金は設けられています。

介護休業給付金は以下の要件を満たした者が対象となります。

雇用保険の計算方法と手続き

雇用保険の計算方法と手続き

雇用保険の手続きは、「入社時」や「退社時」など、状況によって必要となる手続きが異なります。雇用保険の計算方法と手続きについて解説します。

雇用保険の保険料計算方法

企業は、1年分の雇用保険料を、前払いで国に納める必要があります。
従業員負担分の雇用保険料は、従業員の給与から毎月分割して徴収することが一般的です。
雇用保険料の計算方法は下記のとおりです。

雇用保険料の計算式

雇用保険料=給与額(または賞与額)×雇用保険料率(※)

(※)保険料率と労働者と事業主が負担する割合は、業種の種類で定められています。

入社時におこなう手続き

新たに従業員を雇った時は、雇用保険の加入手続きが必要です。
入社した月の翌月10日までに、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

退社時におこなう手続き

従業員が退職する際は、退職した日の翌日から10日以内に、管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する必要があります。
手続きの際には、賃金台帳や出勤簿など、退職前の賃金支払状況を確認できる資料や、退職事由を確認できる資料などもあわせて必要となるため、漏れがないように準備が必要です。

雇用保険は電子申請も可能

これまで雇用保険の手続きは管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に直接赴く必要があり、記入ミスや必要書類の不足があった場合、何度も足を運ばなければならないなど不便となる部分が多くありました。しかし近年は雇用保険をはじめ、すべての社会保険の手続きが電子申請で可能となりました。

多くの従業員を抱える企業などは特に、電子申請を利用することで、大幅な業務効率化につなげることができるでしょう。

まとめ

雇用保険は、休業や失業などにより、収入が減少した人を支えるための社会保険制度です。大切な従業員に「育児」や「介護」などと両立しながら長期的に働いてもらえるよう、また入社時や退社時の必要な手続きに漏れがないよう、雇用保険の管理と手続きは適切におこないましょう。

グッドライフ設計塾 監修者菅田 芳恵

大学卒業後、証券会社・銀行・生保・コンサルティング会社に勤務後、2005年独立開業。現在は、多くの資格に裏打ちされた幅広い知識を活かして、コンサルティング・相談対応・セミナー講師・執筆・カウンセリングを行っている。グッドライフ設計塾の代表、特定社会保険労務士。
詳しいプロフィールはこちら

本コンテンツは労務SEARCHが独自に制作しており、公正・正確・有益な情報発信の提供に努めています。 詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご覧ください。 もし誤った情報が掲載されている場合は報告フォームよりご連絡ください。

この記事をシェアする

労務SEARCH > 労働保険(労災保険/雇用保険) > 雇用保険 > 雇用保険でもらえる給付金の種類と支給条件を解説