社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表 特定社会保険労務士
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開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、公益社団法人東京ビルメンテナンス協会)講師及び各種WEB記事執筆、日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載、NHKあさイチ2020年12月21日、2021年3月10日にTVスタジオ出演。
特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
社会保険の未加入に現在注目が高まっています。これは社会保険の適用事業所が法人数に比較して大幅に少ないため、「社会保険未適用事業所」が多くあると考えられています。
法人を設立したにもかかわらず、社会保険に加入していない場合、年金事務所の調査等によって、強制的に加入手続きが取られるかもしれません。
今回は社会保険の強制適用の条件や、副業や非常勤役員の扱い、遡及適用から個人事業主が従業員を雇う場合も含めて解説します。
強制適用事業所とは、事業主や個人の意思、企業の規模・業種に関係なく、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられるすべての事業所を指します。合同会社や株式会社といった法人事業主は従業員の人数にかかわらず、社会保険の強制適用事業所となるため、従業員が社長ひとりでも社会保険への加入が義務付けられています。
個人事業所の場合は、従業員を5人以上常時雇用している事業で、製造業、鉱業、土木建築業、電気ガス事業、清掃業、運送業などが強制適用の対象となります。美容業や飲食店等のサービス業、弁護士等の士業は従業員数に関係なく強制適用にはなりません。
フリーランスや個人事業主(自営業)をはじめ、副業の解禁に伴い、給料を複数の会社から得ている方が増えています。
また、今後は本業以外の夜間や休日にアルバイトで収入を得る人や、複数の会社を経営し、報酬を得る人も増えていくと考えられます。
上記のように2ヶ所以上から報酬を得ている場合では、二つの会社で社会保険加入手続きを取る「二以上事業所勤務届」の対象になる場合があります。501人以上の従業員で、社会保険が適用されている事業所に勤めている場合、週20時間以上働いていれば、社会保険の加入が義務付けられています。
2017年4月から社会保険の加入条件が拡大されており、パートタイム・アルバイトの方でも従業員501人以上の会社で週20時間以上働いている場合は社会保険の加入が必要です。
企業の役員も、社会保険に加入できます。また、非常勤役員の場合も、社会保険に加入する義務が免除されるわけではなく、一般従業員と同じように実際の勤務の状態で判断されます。
では、社会保険上、どのような条件を満たせば非常勤役員になるのでしょうか?社会保険の被保険者になるためには、常時適用事業所に雇用される労働者であるか、週20時間以上の労働時間を満たしているかという基準で社会保険の加入対象かを判断します。
しかし、役員は従業員ではないので、基本的に労働時間という考え方がありません。そのため、経営に関係しているか、業務執行権を役員として有しているか、役員報酬を受け取っているか、役員会議へ出席しているかどうか、などの基準で判断されます。
遡及適用とは、社会保険の強制適用事業所であるにもかかわらず、社会保険に加入する手続きを放置した場合、遡及して社会保険に加入できる制度です。社会保険の資格取得手続きや確認請求をした日から最大で2年間遡ることができます。遡及対象期間に、本来従業員が負担するはずだった社会保険料は、会社が一旦全額支払います。
従業員負担分は、従業員に対して会社が請求できますが、一括で従業員の給与から天引きはできません。従業員の給与から社会保険料として控除できる金額は、前月分の保険料に限られています。また、遡及適用分の保険料を給与や賞与から控除する場合には、従業員の同意が必要です。
強制適用でない個人事業主も事業所を社会保険に加入させることができます。これを任意包括適用事業所といいます。加入するためには、申請書類を準備して年金事務所に行って手続きをします。
申請する際の必要書類は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、源泉徴収簿、総勘定元帳・現金出納帳、事業主の確定申告書、事業主の住民票、建物を賃貸している場合は建物賃貸借契約書、加入する従業員の年金手帳、給与規定・就業規則が必要です。
注意点として、個人事業主は社会保険に加入できない、加入申請は従業員を雇用した後に行う、雇用した従業員が複数の場合は全員が加入する必要がある、ことが挙げられます。