この記事でわかること
- 社会保険被保険者の適用範囲と手続きの煩雑さ
- 社会保険加入手続きの必要書類とダウンロード先(リンクあり)
- 社会保険加入手続きを無料で大幅に削減する方法
社会保険の適用範囲が拡大され、社会保険加入義務が新たに発生するなかで、こんな課題を解決いたします。
[社会保険加入義務に関する課題]
・適用範囲拡大による対象者の漏れを防ぎたい
・法改正による対応が面倒
・労務手続きの業務を削減したい
労働基準法の改正により、労務手続きのコストは上昇傾向にあります。
この記事でわかること
社会保険・労働保険に加入する条件を分かりやすく解説
目次
社会保険の強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思にかかわらず、健康保険や厚生年金保険などの社会保険への加入が義務付けられている事業所を指します。
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適用義務を満たしているにもかかわらず、社会保険の加入手続きを取らない場合、法律で罰せられます
適用対象の事業所 |
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法人は個人事業所も含め、その大半が強制適用事業所となりますが、常時使用の従業員の数や業種によっては、適用対象外となることもあります。
たとえば、常時使用の従業員が5人未満の個人事業所や理美容業、飲食業などのサービス業、農林漁業を担う5人以上の個人事業所は強制適用事業所とはなりません。
しかし、これらの事業所は一定の要件を満たし、加入申請をすることで社会保険が適用されるようになります。このような形で事業所が任意で社会保険に加入することを
「任意適用事業所」と呼びます。
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強制適用事業所の対象外となる事業所でも、従業員の半数以上が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になることに同意した上で事業主が適用の申請をし、厚生労働大臣の認可を受けると「任意適用事業所」になります。
任意適用事業所は、強制適用事業所と同じく社会保険適用となります。そこで働く従業員にも強制的に健康保険や厚生年金などの社会保険が適用されます。
会社、商店等の法人および個人事業所といった、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所に常時使用される(※)70歳未満の人は、報酬額・国籍・性別・年金受給の有無にかかわらず、法律に基づき、強制的に健康保険や厚生年金保険に加入することとなります。
(原則として70歳以上の方は健康保険のみの加入となります)
この従業員の総称を「社会保険の強制加入対象者」または「被保険者」と呼びます。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無にかかわらず、適用事業所で常時勤務し、給与や賃金などの報酬を支給されている従業員を指します。試用期間中に報酬が支払われている場合も含まれます。
次の加入条件を満たす人が社会保険の強制加入対象者(被保険者)となります。
強制加入の対象者(被保険者) | |
法人の代表者 | 役員 |
正社員 | 試用期間中の従業員 |
パート・アルバイト | 外国人従業員 |
なお、パートやアルバイトは、労働時間や労働日数が所定の割合以上であること、または次項で記載する要件をすべて満たす場合に、社会保険の加入条件が満たされ、被保険者となります。
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パートやアルバイトの方も、適用事業所に常時使用されている雇用形態の場合、社会保険の加入条件を満たしているため、強制加入の対象者となります。
パート・アルバイトの方が社会保険に加入するためには、以下の条件を満たしていなければいけません。
加入条件
上記の社会保険強制加入条件は、平成28年10月より社会保険の適用範囲が拡大されたことに基づき、新たに設定された条件です。次の項ではその適用拡大のポイントについて、従来の適用条件と比較しながら説明します。
平成28年10月の法改正により、パート、アルバイトの社会保険の適用が拡大されました。
適用範囲の変更前は「1日または1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者のおよそ4分の3以上」でしたが、変更後は「1週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となり、基準が明確になりました。
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働を除き共済組合員を含む)の合計が1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所は、「特定適用事業所」の指定を受けます。
パート・アルバイトで前述1の被保険者資格を持たない「短時間労働者」のなかでも、前述2で新たに指定された「特定適用事業所」に勤め、5つの「短時間労働者の要件」を満たす従業員は、社会保険が適用されます。
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社会保険の適用範囲が広がったと同時に、社会保険の扶養条件も緩和されています。社会保険の扶養条件は、年130万円未満の収入、かつ被保険者の年収の1/2以下であることが条件です。また、収入計算にも注意しなければいけません。
年130万円未満は1年間の収入の合計ではありません。社会保険の扶養に入る直近3カ月の平均に対して、12カ月を掛けた金額が、130万円未満の場合、被保険者の被扶養者になります。もし扶養条件の年130万円を超える場合は社会保険への加入義務が発生する可能性がありますので、現時点で社会保険の扶養者の方は注意しましょう。
強制適用事業所は会社設立から5日以内に、任意適用事業所は従業員の半数以上の同意を得た後に、日本年金機構に関連書類を届け出なければなりません。
労務手続きにおける課題
※従業員からの情報収集・帳票作成・窓口への移動時間など
※従業員向けの説明資料作成・説明会開催など
社会保険加入手続きでは、従業員の状況に応じて、それぞれ申請書の様式が異なり、法改正や特例がある場合、その都度、様式が変更されます。
社会保険加入手続きに必要な書類
各申請書類は、日本年金機構のホームページよりダウンロードが可能です。
記入例を記したExcelファイルも入手できます。
申請書類の提出方法は、各都道府県の事務センター、または所在地を管轄する年金事務所に郵送・窓口持参・電子申請のいずれかが可能です。
e-Govによる電子申請は、窓口への移動時間を削減できますが、API申請の方が圧倒的におすすめです。
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「オフィスステーション 労務ライト」では、e-Gov申請では実現できない従業員情報の登録を人数制限なしに登録が可能です。
限られた時間内で、社会保険手続きを円滑に進めるためには、従業員の方々からできるだけ早く、正しい情報を集めることが重要です。
法改正や様式変更があった場合の、従業員向けの説明資料作成や説明会開催など管理部門の方々に大きな負担が生まれます。
税制改正や様式変更にシステムで対応して管理部門と従業員の双方の負担を改善するのが「オフィスステーション 労務ライト」です。
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社会保険は従業員の健康や将来の生活を守るために必要不可欠、かつ条件によっては事業主の義務となります。そのため、事業主は社会保険の加入条件を十分に理解しておかなければなりません
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