この記事でわかること
- 原則、フルタイムで働く方は社会保険への加入義務がある
- パート・アルバイトの方などは一定の条件を満たせば加入対象となる
- 2024年10月からさらに社会保険の適用範囲が拡大され、より多くのパート・アルバイトの方も加入対象となる
この記事でわかること
現在、日本では社会保険への加入条件を緩和し、より多くの方が加入できるような取り組みが進められています。
原則、社会保険の加入義務がある正社員に対して、2024年10月にはさらに多くのパート・アルバイトの方に社会保険が適用される予定です。会社側は2024年10月からどのような条件を満たすパート・アルバイトが加入対象となるのか、把握しておく必要があります。
この記事で改めて、社会保険の加入条件について確認していきましょう。質問に回答するだけで加入対象かわかるかんたんシミュレーターもぜひご活用ください。
目次
社会保険とは上記のような万が一のリスクに備えるため、けがにより働けなくなった場合や、介護が必要となった場合の生活保障などを目的に整備されています。
たとえば、会社員が加入する社会保険の種類は健康保険と厚生年金が挙げられ、健康保険は最長で74歳まで加入(75歳以降は後期高齢者医療制度)でき、厚生年金は70歳まで加入ができます。
保険事故が生じた際には、各被保険者の報酬によって定められた保険料を財源として、保険事故に見舞われた被保険者に必要な保険給付がおこなわれます。そのために社会保険加入者は、毎月の給与(または役員報酬)支払時に保険料を支払います。なお保険料は労使折半とされ、企業が半分を支払う構造となっています。
社会保険の加入対象となるかは、まずは事業所(事業)で判断します。事業所によって社会保険に強制加入となる「強制適用事業所」と任意で加入できる「任意適用事業所」の2種類があり、自身が勤める会社がどちらの事業所かによって必要な手続きが異なります。
強制適用事業所とは、社会保険の加入が法律によって義務づけられている事業所です。以下に該当した場合、事業主の意思などに関係なく必ず社会保険に加入しなければなりません。
上記のとおり法人事業所(株式会社など)の場合、給与を支払っている従業員・役員が1名でもいれば、社会保険への加入手続きをおこなう必要があります。
個人事業所においては、従業員数が5名以上か5名未満かで判断します。なおここで数える従業員とは、性別や国籍・雇用形態を問いません。
5名未満の場合、次に紹介する「任意適用事業所」に該当します。
任意適用事業所とは強制適用事業所に該当しない事業所のことで、一定の条件を満たせば任意加入が可能です。
非適用業種とは主に、農業・林業・水産業、サービス・自由業、宗教などです。非適用事業種の個人事業所の場合は社会保険に加入させない事も可能です。
任意適用事業所が社会保険に加入したい場合、被保険者となる者の半数以上が加入に同意し、厚生労働大臣の認可を得る必要があります。
さらに、必要書類を年金事務所に提出しなければいけません。強制適用事業所と任意適用事業所の手続き方法や必要書類について詳しくは、後述します。
では次に、社会保険に加入する事業所において、社会保険に加入しなければならない従業員の条件を見ていきましょう。社会保険に加入義務がある従業員の条件は、以下のとおりです。
法人企業を例に取ると、代表取締役・取締役などの役員や正社員はすべて社会保険の加入対象です。対象者は、試用期間中でも社会保険への加入義務があります。
そのほか、原則として時短勤務者も社会保険の対象です。
社会保険かんたんシミュレーターは、いくつかの質問に答えるだけで社会保険の加入対象かどうか調べられるツールです。新たに従業員を雇用した際、または自身が転職した際などに参考としてご活用ください。
また、パートタイムやアルバイトとして勤務している従業員も、正社員の週および月の所定労働時間の4分の3以上勤務していれば、社会保険の加入対象となります。
正社員の週の所定労働時間が40時間の場合、パートタイム・アルバイトは週に30時間以上勤務しており、月の所定労働日数が4分の3を超えている場合、社会保険に加入しなければいけません。概ね週30時間以上働くパートタイム・アルバイトは、社会保険の対象となることを覚えておきましょう。
ただし4分の3未満の場合であっても、以下の条件をすべて満たすパートタイム・アルバイトは社会保険の対象となります。
後述しますが、最後の「従業員規模101名以上」という適用範囲については2024年より拡大が予定されています。労務担当者は、2024年度の対応時に備えて覚えておきましょう。
パートの社会保険の加入条件について詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
派遣社員も、下記の場合には社会保険の加入対象となります。
上記の条件を満たさない場合においても、以下の条件をすべて満たす方は加入対象です。
担当者は従業員の社会保険の加入手続きを忘れないためにも、以下の3点を覚えておきましょう。
社会保険の加入条件のポイント
契約社員でも契約社員の社会保険の加入条件を満たす場合は被保険者となる義務があります。
上記の条件を満たさない短時間労働の契約社員についても、以下の条件をすべて満たす方は社会保険の加入対象です。
ちなみに社会保険が適用される企業規模要件である「101人以上」については、2024年10月から「51人以上」へと拡大されることが予定されています。
社会保険は、2024年10月に適用範囲の拡大が予定されています(2023年12月時点)。これまでも社会保険の適用範囲の拡大はおこなわれており、2016年10月と2022年10月に実施されています。
2016年10月~ | 2022年10月~ | 2024年10月~ | |
---|---|---|---|
従業員数 | 501名以上 | 101名以上 | 51名以上 |
週の所定労働時間 | 20時間以上 | ||
見込み雇用期間 | 1年以上 | 2カ月以上 | |
賃金月額 | 88,000円以上(年収106万円以上=106万の壁を越えた場合) | ||
職業 | 学生以外 |
2022年10月以降、社会保険の適用範囲の拡大により「継続して1年以上雇用見込みがある」から『2カ月を超える雇用見込みがある』に条件が変更されました。
また、以前は従業員規模に関して「501名以上の事業所に勤めていること」が条件でしたが、現在は『101名以上の事業所に勤めていること』が条件となっています。
2024年10月には「101名以上の事業所であること」が『51名以上の事業所であること』に変更され、規模が小さい事業所に勤める方も社会保険の加入対象となる予定です。
弊サイトでは2024年10月の社会保険の適用拡大に伴い、新たに社会保険の対象となった企業が、適用拡大について社内に周知するために使える無料テンプレートを公開しています。
Word形式なので自由に編集することが可能です。必要に応じて下記からダウンロードの上、ご利用ください。
ただし50名以下の会社に勤めている場合でも、パートタイム・アルバイト従業員が希望すれば労使合意の上、社会保険に加入することができます。
条件はこれまでどおり、正社員の週および月の所定労働時間の4分の3以上勤務(おおよそ週30時間以上勤務)している・2カ月以上の雇用の見込みがある場合です。事業所は申し出をおこなうと社会保険の適用拡大の対象事業所となり、任意特定適用事業所となります。
社会保険の適用範囲拡大の要件となる従業員数(101名など)の数え方は、その企業に所属する労働者数ではなく、厚生年金の被保険者※のみで数えます。
正社員やフルタイム労働者の4分の3以上の労働時間で働くパートタイムなどが該当します。詳しくは厚生年金の加入条件を参考にしてみてください。
人の入れ替わりが激しい事業所の場合、どのタイミングで適用すべきか判断に迷いがちですが、直近12カ月のうち、6カ月で従業員数の基準を上回った段階で適用となります。法人の場合は、法人番号が同一の企業を合計して判断されます。
そして一度適用されると、その後従業員数が下回ったとしても原則として拡大後のルールが引き続き適用されることとなります。
国内の出生数は2019年に統計開始後初めて90万人を下回り、当分の間、労働力人口減少に歯止めがかからないことが明らかとなりました。社会保険制度を持続的に運営していくには保険料徴収が欠かせず、労働人口の減少は保険料徴収においてもマイナスと言わざるを得ません。
日本の年金制度は「世代間扶養」を採用しており、現役世代が納めた保険料を原資として年金受給者を支える構図となっています。
以前と比較して、現在は一人で支える高齢者の数が増加しており、社会保険の適用範囲拡大は日本の社会保険制度の持続的な運営のためには必要不可欠といえます。
社会保険(厚生年金・健康保険)へ新規加入する場合は、
の2つをおこなう必要があります。ここからは社会保険の加入手続きについて、それぞれのフローや必要書類などを解説します。
事業所が社会保険に加入する際は、必要な届出や書類を事務センターや管轄の年金事務所へ提出することが必要です。強制適用事業所と任意適用事業所とで、提出期限や提出素類などが異なるため確認しておきましょう。
強制適用事業所は、会社設立から5日以内に上記書類などの提出が必要です。対して任意適用事業所は、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意したうえで申請します。その後、厚生労働大臣の認可を受けた場合に加入となります。
事業所 | 提出期限 |
---|---|
強制適用事業所 | 新規会社設立より5日以内 |
任意適用事業所 | 従業員の半数以上が適用事業所となることに同意したのち |
また、上記必要な届出に付随する各種添付書類には以下のようなものがあります。法人事業所と個人事業所で異なるため、日本年金機構の公式Webサイトに記載されているもので該当する書類を提出しましょう。
どちらも提出先は、事務センターや管轄の年金事務所です。提出方法は、郵送や窓口持参などのほかにオンラインによる電子申請も可能です。
事業所のなかでも、資本金が1億円を超える特定の法人や相互会社、投資法人や特定目的会社については、2020年4月より電子申請が義務化されています。社会保険への加入手続きを控えている該当する事業所は、注意をしましょう。
次に、従業員を雇用して社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入してもらう際の手続きについて解説します。
従業員が社会保険に加入する際は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を、事業主が事務センターか管轄の年金事務所へ提出します。提出期限は、事実発生から5日以内です。
加入する被保険者の被扶養者について、追加や削除または氏名変更などがある場合は「国民年金第3号被保険者関係届」という書類も提出する必要があります。事業所の担当者は忘れずに確認しておきましょう。
提出方法は、事業所の手続きの場合と同様に郵送や窓口持参、そして電子申請で対応ができます。
提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険資格取得届 |
---|---|
国民年金第3号被保険者関係届 被扶養者の追加や削除などがある場合 |
|
提出期限 | 事実発生から5日以内 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送・窓口持参・電子申請 |
なお、月の途中で入社すると社会保険料が控除されます。そのため、加入手続きとあわせて社会保険料の計算も必要です。
一括適用とは、本社や支社などがそれぞれ適用事業所として分かれており、かつ特定の事業所で集中的に管理されているなどの場合に、複数事業所分をひとつの事業所として申請できる仕組みです。
一括適用として承認される場合、従業員が本社と支社を異動する際などに本来その都度必要な手続きを省くことが可能です。それぞれが適用事業所として分散している場合は、被保険者の資格取得・喪失届の提出などが必要ですが一括申請により不要になります。
一括適用の承認には、厚生年金保険および協会けんぽ管掌の健康保険について、以下すべての基準を満たさなければなりません。
また、集約するひとつの事業所として認証されるために次の証明が必要であり、申請書のほかにそれぞれを説明できる文書などの提出が必要です。
上記の説明に必要な文書などおよび提出先などは、日本年金機構の公式Webサイトには各種フォーマットのリンクあるため活用しましょう。申請先はひとつとみなされる適用事業所の所在地における、管轄の年金事務所です。
グループ企業の担当者などで一括申請の手続きをして、管理一元化などを図る場合は上記のフローや必要書類などを必ず確認しておきましょう。
従業員が副業やダブルワークなどをおこなっており、同時に2か所以上の事業所に雇用されている場合は、ひとつの事業所を選択して社会保険へ加入する必要があります。
その際は、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」という書類を事務センターか管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届 |
---|---|
提出期限 | 事実発生から10日以内 |
提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
提出方法 | 郵送・窓口持参・電子申請 |
これにより選択した事業所が加入している社会保険の被保険者となります。この手続きは、会社に入る従業員(被保険者)自身がおこないます。担当者の方は該当することがわかった場合、すみやかに伝えてあげましょう。
2か所の事業所で雇用される従業員が、もしいずれの会社でも「短時間労働者」として社会保険の適用対象となった場合には注意が必要です。
保険料の支払いは双方の報酬を合算後に案分することとなりますが、副業先(または本業先)で社会保険に加入中のまま雇用する場合、資格取得後に訂正が生じる場合もあるため慎重に確認をしましょう。
社会保険の加入対象にもかかわらず社会保険に未加入であった場合、以下のような罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。
それぞれの罰則についてもう少し詳細に解説していきます。なお未加入の場合、社会保険は遡って加入が必要です。
社会保険の加入対象にもかかわらず必要な手続きなどを怠っていると、日本年金機構より加入状況に関する案内文書が届き、必要に応じて加入指導がおこなわれます。
社会保険について虚偽の申請をおこなった場合や、日本年金機構からの加入指導に従わなかった場合などは、健康保険法第208条により6カ月以上の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられることもあります。
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
日本年金機構による加入指導に対し必要な手続きをおこなわず、強制加入が執行された場合、本来納付すべきであった社会保険料について、過去2年間にさかのぼり納付が必要となり、退職者も対象となります。
社会保険に未加入のケースはもちろん、加入後に社会保険料の徴収漏れがあった場合も対象です。
厚生労働省では、社会保険(厚生年金など)の加入の有無はハローワークで求人の申請をおこなう際に、重要な求人情報として適切に明示する必要があるとしています。そのため、社会保険に未加入の事業所は、ハローワークで求人掲載を受け付けてもらえません。
多くの企業が抱える課題のひとつである採用活動において、ハローワークの活用は有効的な手段です。ハローワークを活用するためにも、社会保険への加入は適切におこないましょう。
勤務日数や労働時間の変更などにより従業員が社会保険の加入条件を満たさなくなった場合は、対象従業員が加入条件を満たしていないことを認識しているか確認し、資格喪失の手続きをおこなう必要があります。
労使間トラブルが起きないように、必要な手続き(資格喪失手続き)をおこなう前に必ず、該当従業員に社会保険の加入条件を満たさなくなったことについて、確認・説明をおこないましょう。
年間収入が130万円未満(=130万の壁を下回った場合)※1かつ被保険者(扶養者)の収入の2分の1未満※2となり、親族や配偶者の扶養に入った場合は、以下の書類を提出する必要があります。
1: 60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満
2: 同居の場合
従業員が結婚するタイミングで扶養に入るケースも多いので、結婚した場合の社会保険手続きについておさえておくと安心です。
パートタイムやアルバイトなど、労働時間・日数に変動があり社会保険の加入条件を満たさない月が発生する場合は、以下のように対応します。
夏季休暇など、特定の月の所定労働時間が例外的に短くなる場合や、繁忙期などにより例外的に長くなる場合は、当該月以外の通常月の所定労働時間を12分の52で除して※1週間の所定労働時間を算出します。
1年を52週、1カ月を12分の52週とする
なお産休・育休によって社会保険の加入条件から外れる場合は、産休・育休の社会保険料を計算する必要があります。
従業員が退職すると社会保険の適用外になります。
会社側は退職手続きはもちろん、健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)の提出が必要です。
社会保険の適用範囲拡大に伴い、企業や労務担当者は変更内容だけじゃなく変更に備えた体制を整備しなければなりません。
社会保険の適用範囲拡大により被保険者数の増加が予想されます。社会保険料は月々の報酬や賞与と比例するため、年換算すると決して安価とはいえません。
社会保険の性質上、保険料の支払いは労使折半となることから経営上の観点で「どの程度の従業員が対象となるのか」をあらかじめ把握し算定基礎届を提出しておく必要があります。
適用範囲が拡大しても基本的な社会保険料の計算方法は変わりません。担当者は、まず適用人数の変化を把握することが大切です。
社会保険は逆選択(本人の都合により加入するか否かを選ぶこと)ができません。労働契約上、要件を満たす契約を結んでいる場合、社会保険への加入義務が生じます。
従業員によっては「扶養の範囲内で働きたい」という家庭の事情もあり得ることから、早いタイミングで改正内容を周知し、場合によっては契約内容の見直しをするなどの選択肢が想定されます。
社会保険の適用範囲拡大に伴う社内の準備は、大まかに以下の流れで進めましょう。
直近のことについて着目して扶養から外れると、社会保険料の負担も生じることから、家計単位では手取り額がマイナスとなる可能性があります。
しかし社会保険に加入することで、老後の年金増額や万が一働けなくなった場合に傷病手当金(概ね給与の3分の2)を受けることができ、長期的にプラスにもなり得るため、懇切丁寧に説明することが重要です。
また、国民健康保険から社会保険への切り替えを検討している方には、国民健康保険と社会保険の違いを前もって説明しましょう。
社会保険の適用範囲拡大に伴い、新たにパートタイム・アルバイト従業員が加入対象となった場合は、正社員と同じく標準報酬月額に基づき、毎月の給与から社会保険料を徴収する必要があります。
所得税に着目すると、社会保険料の控除後の額に対して月々控除される所得税が決まることから、適用拡大前後で総支給額が変わらない場合、所得税額は低くなることがあります(最終的には年末調整時に適正な納税額が決定)。
万が一、社会保険の加入義務があるにもかかわらず加入できていないパートタイム・アルバイト従業員がいた場合は、さかのぼって社会保険に加入させる必要があり、その分の社会保険料の納付も必要です。
社会保険の適用範囲拡大のみでは、社会保険の持続的な運営が保障されるとまでは言えませんが、被保険者数が増えることで、今後の働き方や老後の生活設計について考える機会が増えると予想されます。
現在は法律上、原則として60歳を下回る定年が違法とされていますが、定年後も雇用形態を変えるなどして、社会保険に加入しながら働くビジネスパーソンは増加傾向にあります。
企業側としては、年齢別の社会保険手続きや70歳以上の社会保険手続きなど、新たな対応が求められる可能性があります。
社会保険の適用範囲拡大を契機に、企業としても一個人としても今後の働き方などを見直す必要性が高まっています。
1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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