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所得税の計算はどうやる?会社員・個人事業主別の計算方法、税率や控除についても解説

所得税の計算方法は?税率・控除、確定申告が必要なケースの計算も解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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所得税は法人の業務や確定申告などで扱いますが、正確に計算する必要があります。個人事業主だけでなく、正社員のような給与所得者でも節税もつながるため所得税の計算方法を覚えておくのはマストだと言えるでしょう。

ただ、数字を間違えてしまうと追加徴税にもなりかねません。法人の担当者であれば会社の名前を毀損させてしまう可能性もあるため、所得税の計算方法について確認しておきたいところです。

そこでこの記事では、所得税の計算方法や注意点、申告や納税方法について解説していきます。所得税の計算が必要になる前に確認しておきましょう。

所得税とは

所得税とは

所得税とは、1年間の個人所得に課せられる直接税のことを指します。厳密には1年間の総所得から定められた所得控除や非課税分を除いた金額に、税率をかけて割り出された金額のことです。実際に納める所得税には、以下の2種類があります。

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興資金に充てるために2013年1月1日~2037年12月31日までの期間で上乗せして別途徴収される特別税です。

サラリーマンなど給与所得者の場合は、毎月の給料・臨時ボーナスから実は徴収されています。個人事業主・フリーランスの方は「所得税および復興特別所得税」としてどちらも計算して確定申告する必要があるため注意しましょう。

所得税の計算方法

所得税の計算方法

所得税は、個人が1月1日から12月31日までに得た総所得から、所得控除などを差し引き「課税所得」というものを計算します。そして税率をかけ控除額を引くことで所得税額を割り出します。そのため計算式は、以下のとおりです。

課税所得 × 税率 − 控除額 = 所得税額

しかし、課税所得の算出に関しては、サラリーマンなどの給与所得者と個人事業主・フリーランスで少々計算が異なります。大まかな計算プロセスの比較は、以下の表を参考にしましょう。

給与所得者
1. 給与収入 – 非課税手当 – 給与所得控除 =給与所得
2. 給与所得 – 各種所得控除 =課税所得
3. 課税所得 × 税率 – 控除額 =所得税額
4. 所得税額 – 所得税額控除 =基準所得税額
個人事業主・フリーランス
1. 収入(売上) – 必要経費 – 各種所得控除 =課税所得
2. 課税所得 × 税率 – 控除額 =所得税額

それぞれ、給与所得や経費精算済みの収入などから多様な所得控除を差し引いて課税所得を計算することが共通しています。

会社の給与担当者や個人事業主・フリーランスは、正確な計算が必要であるため「どんな計算手順で、どういった所得控除があるのか」など順番に確認していきましょう。

次の項では、給与所得者の場合と個人事業主・フリーランスの場合の2つのケースに分けて細かい計算方法・計算手順を解説します。

【給与所得者向け】所得税の計算手順

所得税の計算手順(給与所得者)

給与所得者の場合は、下記4つのプロセスを経て所得税を計算します。

人事労務部門や経理部門などの給与担当者の方は必ず確認しておきましょう。それぞれの計算にも細かな手当てや控除の種類があるため、順番に紹介します。

給与所得の計算

計算式は以下のようになります。

1月1日から12月31日に得た給与収入 – 非課税の手当 – 給与所得控除(該当する者は特定支出控除も含む) = 給与所得

まずは「1年間の給与収入」を算出します。ここで給与収入として含まれるのは、当該年の1月1日から12月31日に支給された金額や賞与です。

たとえば翌月支払いの会社である場合は、前年度12月分給与〜該当年11月分給与までの金額で計算します。給与所得を算出できたら、次に「非課税の手当」を差し引きます。

上記のような例は非課税の手当となり、給与収入から差し引きます。細かな詳細は所得税法国税庁のWebサイトにも掲載されているため、チェックしておくとより確実でしょう。

そこまで計算ができたら、次に「給与所得控除」を差し引きます。給与所得控除額は各個人の収入額によって計算式が異なるため、国税庁のWebサイトより引用した一覧表で確認しておきましょう。

収入額 給与所得控除
〜1,625,000円 550,000円
1,625,001円〜
1,800,000円
収入金額×40%-100,000円
1,800,001円〜
3,600,000円
収入金額×30%+80,000円
3,600,001円〜
6,600,000円
収入金額×20%+440,000円
6,600,001円〜
8,500,000円
収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円〜 1,950,000円(上限)

 

もし、給与所得の源泉徴収票が同年分で2枚以上ある場合には、支払金額の合計額で上記の表を適用しましょう。

また、給与所得控除とは別に「特定支出控除」と呼ばれるものがあり、同様にこのタイミングで差し引きます。詳細は国税庁の「No.1415 給与所得者の特定支出控除」から確認しておきましょう。

ここまで完了すれば給与所得の計算は終わりです。次の「課税所得の計算」に移ります。

課税所得の計算

課税所得の計算式は、以下のようになります。

給与所得 – 所得控除 = 課税所得

先ほど算出した給与所得から「所得控除」を差し引きます。所得控除は令和6年2月時点の法令で15種類あります。各種所得控除に関して、簡易的な説明を表でまとめました。

所得控除 内容
雑損控除 災害または盗難もしくは横領によって、特定要件にあてはまる資産について損害を受けた場合等に受けられる控除
医療費控除 医療費用に関連する支出に対する控除。特定の条件を満たす医療費用が対象
社会保険料控除 健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険料の支払いに関連する控除
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法規定の共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられる。控除できる掛金は3種類
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除
地震保険料控除 特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に受けられる控除
寄付金控除 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けられる控除。ふるさと納税などはこれに該当
障害者控除 同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる控除
寡婦控除 納税者自身が寡婦である場合に受けられる控除
ひとり親控除 納税者がひとり親である場合に受けられる控除
勤務学生控除 納税者自身が勤労学生である場合に受けられる控除
配偶者控除 所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除
配偶者特別控除 配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があり、配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の控除を受けられる
扶養控除 所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に受けられる控除
基礎控除 <課税対象所得から差し引かれる基本的な控除、年度によって金額が異なることがある

個人で確定申告が必要な所得控除です。たとえば給与所得者でふるさと納税の控除を受けたい場合は自身で確定申告しなければなりません。

所得控除は、個人の所得状況によって適用されるものが異なります。また、具体的な控除額や条件が年度ごとに変更される可能性があるため、都度確認することが求められるでしょう。

上記のうち、以下の3種類の所得控除を受けたい場合は、給与所得者であっても個人で確定申告する必要があります。会社の年末調整では対応できないため注意しましょう。

それぞれ所得控除のより詳細な内容に関しては、国税庁の「No.1100 所得控除のあらまし」を参照すると確実です。課税所得の計算が完了したら、最後に「所得税額」の計算をしていきましょう。

所得税額の計算

所得税額は以下の計算式で求めることができます。

課税所得 × 税率 – 控除額 = 所得税額

課税所得の金額によって、異なる税率と控除額が定められているため一覧表で確認しましょう。

課税所得金額 税率 控除額
1,000円〜1,949,000円 5% 0円
1,950,000円〜3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円〜6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円〜8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円〜17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円〜 45% 4,796,000円

また、税率は超過累進課税制度が採用されているため、上記の一定額を超えた金額分にのみ高い税率がかかります。

たとえば上記の例で言えば「課税所得4000万円の人は45%」ではなく「課税所得4000万円の人はそのなかでも39,999,000円分に40%、残り1,000円分に45%」という課税になります。

所得税額の計算は以上です。ここから実際に納付する「基準所得税額」を計算していきます。

基準所得税額の計算

これまでの計算・税率・控除で割り出した所得税額から、税額控除額を差し引けば「基準所得税額」を算出できます。この基準所得税額が実際に納税する金額となります。

所得税額 – 税額控除額 = 基準所得税額

税額控除額は以下の22種類があります。それぞれの詳細は国税庁の「No. 1200 税額控除」より確認ができるため、所得税計算の際は参照しながら進めると良いでしょう。

このあたりは、課税所得の内容で紹介した「所得控除」と混同してしまいがちであるため注意しましょう。

以上の計算で、所得税を割り出すことができます。源泉徴収義務者である会社の労務・経理担当の方は、ひとつずつ丁寧に計算していくことを心がけましょう。

所得税の計算について、ハードルが高いと感じる方は「給与計算システム」など利用すると良いでしょう。従業員分の計算を項目設定などするだけで自動的に計算してくれるため、日々の業務がグッと効率化します。

【個人事業主向け】所得税の計算手順

所得税の計算手順(個人事業主・フリーランス)

次に個人事業主やフリーランスの場合における、所得税の計算手順を解説します。

給与所得者と違い、自身で確定申告をして所得税や住民税の金額を出す必要があるため不安もあると思います。正確に計算するためにも、ここでしっかりと所得税の計算について学んでおきましょう。

個人事業主やフリーランスの場合は上記のフローで所得税を計算します。基本的に流れは給与所得者と変わりませんが、課税所得が少々異なるため確認しておきましょう。

課税所得を計算

個人事業主やフリーランスたちは給与としていただいている訳ではありません。そのため、課税される所得が売上などの収入となり計算式は以下のようになります。

所得(売上収入など)- 必要経費 – 各種所得控除 = 課税所得

日頃の業務関連で購入したものなどがあれば、レシートや領収証を保管しておくと良いでしょう。さらに、家計簿のように会計帳簿をつけておくと確定申告の時にも安心です。

ここで注意したいのは、どういった所得を得ているのかによって課税・非課税があることです。所得税法によると課税される所得は10種類あります。

たとえば、フリーランスとして業務委託を受けて報酬をもらっている場合の事業所得・株の配当所得や不動産所得などの利益は、どれも課税対象になります。再度、自身がどのような所得を得ているのか整理しておくと良いでしょう。

そして、原則として課税される所得のなかにも非課税対象のものがあります。非課税対象は特に手続きなどが不要であり、そのまま所得金額の計算から除かれます。

非課税対象に関してはかなり詳細に分類されているため、国税庁の「No. 2011 課税される所得と非課税所得」をよく読んでから、実際の差し引き計算をすると良いでしょう。

以降は給与所得者と同じ流れ

課税所得が計算できたら「所得税額の計算」からの流れや税率は、基本的に給与所得者と変わりません。

個人事業主やフリーランスの方は1月から12月までの所得について、次の年の2月頃から確定申告をします。少し期間が空いてしまうため、年明けくらいから整理と準備をしておくと確実に申告できるでしょう。

復興特別所得税の計算方法

復興特別所得税の計算

実際に納める所得税は「基準所得税額」に加えて「復興特別所得税」があります。計算式は下記のとおりです。

基準所得税額 × 2.1%= 復興特別所得税

こちらは、給与所得者や個人事業主・フリーランスどちらも同様に算出した基準所得税額に税率2.1%をかけて計算します。所得税は、基準所得税額とこの復興特別所得税の2つを納税することになります。

所得税の申告方法・納税方法

所得税の申告方法・納税方法

計算して算出した所得税は、どのように申告して納付すれば良いのでしょうか。ここでは基本的な申告方法と、給与所得者・個人事業主別の納付方法を解説します。

所得税の申告方法

所得税の申告は、会社の担当者であれば「必要書類を揃えて年末調整時に提出」、個人事業主などであれば「必要書類を確定申告時に提出」です。

確定申告書は管轄の税務署でもらうか、インターネットからもダウンロードができます。提出方法は、以下のいずれかでおこないましょう。

正社員など給与所得者でも、副業をして所得がある場合やふるさと納税で控除を受けたい場合は、自身で確定申告書を用意して上記方法で申告が必要です。

所得税の納税方法

給与所得者の場合は、会社の担当者が計算から申告まで担当してくれます。その後、計算された所得税が毎月の給料から差し引かれています。

対して個人事業主や、会社員でも確定申告をした方は以下のような納税方法があります。

このなかでも、口座振替など確定申告をしたその日に支払わない場合は申込期限などを必ずチェックしておきましょう。

総務・経理担当者は計算システムがおすすめ!

担当者の方は給与計算業務から書類作成・申告作業など、従業員分をやらなければならないため、年末時期などはかなり大変になるでしょう。

そんな時は「給与計算システム」「会計ソフト」などのITソリューションを利用することをおすすめします。

スマートに計算から書類作成・申告がおこなえます。また、組織のデジタル化促進や、役所へ出向く時間も削減できるなどのメリットもあります。

気になる担当者の方は導入を検討してみてはいかでしょうか。

所得税に計算に関するよくある質問

所得税に関するよくある質問

所得税と源泉所得税との違いは?

所得税は1年間の個人所得に課せられる税金そのものを指します。個人事業主であれば自身で確定申告をして納付する必要があります。

対して源泉所得税は、従業員の所得税をあらかじめ給与から源泉徴収して会社側が代わりに納めている税金のことを指します。

パートタイム・アルバイトの所得税は?

パートタイムやアルバイトで給与をもらっている場合は、103万円を超えた分に所得税がかかります。これは「給与所得控除の最低額55万円」と「基礎控除48万円」までが免除されるため、103万円までは課されないという目安になっています。

学生(特定の学校の学生、生徒であること)の場合は、プラスして「勤労学生控除27万円」が受けられるため、130万円までは稼いでも所得税がかかりません。

しかし、親の扶養に入っている場合は103万円を超えた段階から親の「扶養控除」が外れて、親の所得税や住民税が高くなるため注意しましょう。

まとめ

所得税の計算方法は、会社の経理担当者や個人事業主はマストで覚えておく必要があります。正社員の方でも知っておくことで節税効果が見込めるため、社会人であれば全員が覚えておいても良いと言えるでしょう。

計算方法は、税率や数種類の控除があるため難しい印象があるかもしれませんが、しっかり順序立ててやっていけば問題なく計算できます。

ぜひ年末調整や確定申告の時期がきたら、本記事で解説した所得税の計算方法を参考にしてみてください。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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