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ダブルワークや掛け持ちのとき社会保険や税金はどうする?条件など解説

ダブルワークや掛け持ちのとき社会保険や税金はどうする?条件など解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 社会保険の加入条件を満たしている場合は、1か所もしくは2か所の社会保険に加入する必要がある
  • 主たる給与103万円以上、もう片方が20万円以上の場合は確定申告が必要
  • 個人事業主やフリーランスのダブルワークで所得48万円以上の場合も確定申告が必要

収入面からダブルワークや仕事を掛け持ちしている方も多いと思います。そういったダブルワークや掛け持ちの場合、社会保険の加入はどのようにしたら良いのでしょうか。

実はダブルワークや掛け持ちをしている方は、社会保険の加入条件を満たしている場合は両方の職場で社会保険に加入することもあります。また、給料を2か所からもらっていることになるため税金や確定申告などで気をつけなければなりません。

本記事ではダブルワークや掛け持ちの社会保険について、加入するときや税金面で注意したいことなどを解説します。

ダブルワークや掛け持ちで、社会保険はどうする?

ダブルワークや掛け持ちで、社会保険はどうする?

ダブルワークや掛け持ちの方は、どの社会保険に加入すべきなのでしょうか。

答えは「社会保険の加入条件を満たしている場合は、1か所もしくは2か所の社会保険(健康保険や厚生年金保険)に加入する」です。ちなみに、雇用保険については1か所のみ(生計維持するに必要な「主たる賃金を受けている会社)での加入になります。

POINT
健康保険や厚生年金保険は加入条件を考慮

ダブルワークや掛け持ちなどしている場合は、勤務先や働いている状況などから社会保険への加入条件を満たしているかどうかがポイントになります。シングルワークなのかダブルワークなのかは関係なく、条件を満たしている分の加入となります。

そのため、複数社で働いていてどちらも社会保険加入の条件下である場合は、健康保険と厚生年金保険について二重加入をする必要があります。これは健康保険法第13条厚生年金保険法第6条などで定められています。社会保険の加入条件については次で解説します。

社会保険の加入条件をおさらい!

社会保険の加入条件をおさらいしておきましょう。まずは働いている職場が適用事業所(強制適用事業所もしくは任意適用事業所)であるかどうかを確認しましょう。

強制適用事業所

適用条件

・国内の法人事務所(1人社長も含む)
・常に従業員を5人以上雇用する個人事業所

任意適用事業所

適用条件

・非適用事業主
・個人事業所(常に従業員を5人未満)
※農業・林業・水産業、サービス・自由業、宗教など

社会保険の加入義務がある事業所とは

 

そのうえで各従業員における、社会保険の加入条件は以下です。

社会保険の加入条件
  • 常時雇用されている従業員
  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

また、上記の条件を満たさなくても下記のすべての条件を満たしているパート・アルバイトなどの方は社会保険に加入することができます。

パート・アルバイトの社会保険の加入条件
(4分の3未満の場合)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超える雇用の見込みがある
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 学生ではない
  • 従業員規模が101人以上の事業所に勤めている

従業員規模に関しては、年々緩和されており次は2024年10月に51人まで緩和されることが決まっています。

2024年10月には51名以上の事業所も社会保険の加入対象に

ダブルワークがアルバイト・パート契約社員などの場合でも、月の就業時間や賃金が条件に達している場合は社会保険への加入が必要です。

ただし、たとえば2社で働いていてどちらも社会保険の加入条件を満たしていないなどの場合は、加入できません。自身が社会保険の加入対象かどうか再度確認しておきましょう。

ダブルワークや掛け持ちで税金はどうなる?

ダブルワークや掛け持ちで税金はどうなる?

ダブルワークや掛け持ちをしている場合はその分収入が増えるため税金面に気を付ける必要があります。特に配偶者がいる主婦などは、自身の年収が配偶者の税金に影響しまうケースもあるため覚えておきましょう。

ここからは年収ごとに達するとどのような影響があるのかを解説します。

ダブルワークや掛け持ち時の
年収ごとにかかる税金
  • 年収100万円を超えると住民税がかかる
  • 年収103万円を超えると所得税がかかる

年収100万円を超えると住民税がかかる

住民税はお住まいの地域によって年収93万~100万円の範囲からかかります。原則年収100万円を超えると住民税がかかると覚えておくと良いでしょう。

お住まいの市区町村によっては均等割を採用しているケースもあるため、年収100万円以下でも平均5000円程度の住民税を支払うこともあります。

年収103万円を超えると所得税がかかる

年収が103万円を超えると所得税がかかります。アルバイト・パートの方などは年収103万円を超えた分の所得税が発生するためよく覚えておきましょう。

学生が103万円を超える場合は、親が扶養控除を利用できなくなるため親の税金負担分(所得税や住民税)が増えます。学生自身は勤労学生控除などを利用することで130万円までは免除されます。

ダブルワークや掛け持ちで確定申告をするケース

ダブルワークや掛け持ちで確定申告をするケース

ダブルワークや掛け持ちで確定申告をするのはどのような状況の時なのでしょうか。

ダブルワークや掛け持ちで
確定申告をするケース
  • 主たる給与103万円以上、もう片方が20万円以上の場合
  • 個人事業主やフリーランスのダブルワークで所得48万円以上の場合

主たる給与が103万円以上かつ、もう片方が20万円以上の場合

ダブルワークや掛け持ちをしている場合は、多くもらっている方の給与が103万円以上であり副業など2つ目からもらっている金額が20万円以上である場合は確定申告が必要です。

ひとつ目もふたつ目も上記の金額に達していない場合は確定申告が不要です。ひとつ目の会社側で年末調整をした場合でも、翌年に20万円を超えている分は自身で確定申告をする必要があるため忘れないようにしましょう。

個人事業主やフリーランスのダブルワークで所得48万円以上の場合

ダブルワークや掛け持ちのなかでも、自営業者など給与所得でない場合は、事業所得(売上から経費を差し引いた額)が48万円以上の場合は確定申告が必要になります。

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入するメリット

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入するメリット

ダブルワークや掛け持ちでも社会保険に加入するメリット解説します。

ダブルワークや掛け持ちで
社会保険に加入するメリット
  • 将来の年金受給額が増える
  • さまざまな給付金を利用できる
  • 精神的に安心できる

将来の年金受給額が増える

ダブルワークや掛け持ちで両方の社会保険に加入することで、社会保険料は合計の給与から算出されてそれぞれの毎月の給与から差し引かれます。

しかし社会保険料を支払っている分、将来の年金受給額が増えるため現在の家計簿的に両方から社会保険料が引かれても大丈夫であれば長期的にメリットと言えるでしょう。

さまざまな給付金を利用できる

ダブルワークや掛け持ちの場合は、そもそもアルバイトであるケースも多く社会保険に加入しないパターンも多いです。条件を満たしており、片方でも社会保険に加入しておくことで給付金を受けることができます。

たとえば、育児休業給付金や出産手当金などの給付金が得られます。これにより、家族がいる場合や将来的に家庭をもつ予定がある場合などは経済的なサポートが得られるというメリットもあります。

精神的に安心できる

社会保険への加入は精神的な安心感をもたらします。健康保険や年金制度へ参加することは社会的信用的にも安定感を与えるため、仕事に対してもモチベーションアップ繋がるでしょう。

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入するデメリット

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入するデメリット

次にダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入するデメリットについて解説します。

ダブルワークや掛け持ちで
社会保険に加入するデメリット
  • 社会保険料の負担は増える
  • 手続きなどが面倒
  • 毎月の手取りが減る

社会保険料の負担は増える

社会保険に加入することで保険料の負担が増えます。両方の職場で社会保険に加入する場合はさらに負担することになります。

特に副業などが不安定な場合は注意

ダブルワークや掛け持ちのなかでも副業などをしている場合は、収入が不安定になることもあるでしょう。そのような場合、継続して社会保険料を支払っていけるのかどうかにも注意しなければなりません。

このデメリットは、先述したように将来もらえるお金などが増えるため長期的に見ればメリットとも考えられます。しかし、現在の生活のなか保険料負担をすることで厳しい状況になってしまう場合はデメリットとなるでしょう。

手続きなどが面倒

ダブルワークや掛け持ちで2か所の社会保険に加入する際は、それぞれの手続きになるためそれが面倒に感じるかもしれません。収入によっては確定申告をする必要もあります。

電子申請でなければ年金事務所や税務署などに行く手間もかかります。手続きそのものでかなり提出書類作成など時間がかかるのもデメリットのひとつです。

毎月の手取りが減る

社会保円料がかかるため、毎月の給料から手取りが減少します。これもひとつめのデメリットと同様に将来のためを取るか、現状の生活を取るかでメリットにもなり得ます。

ダブルワークや掛け持ちをしていて、さらに両方の社会保険に加入している場合はどちらの給料からも差し引かれるため家計簿などに注意しましょう。

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入する注意点

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入する注意点

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入する場合には以下の点に注意しましょう。

ダヴルワークや掛け持ちで
社会保険に加入する注意点

  • 扶養でいる場合は年収130万・106万円に気を付ける
  • そもそもダブルワーク禁止の会社の可能性

扶養でいる場合は年収130万・106万円に気を付ける

ダブルワークや掛け持ちをしている場合、パートナーの扶養内で社会保険に加入していることを継続したいというのであれば自身の年収に気をつけましょう。

扶養に入れるのは年収130万円未満

被扶養者自身の年収が130万円を超えてしまうと、自分で社会保険に加入する必要があり、保険料を支払うことになります。

また、自身の年収が106万円以上でも条件を満たしている場合は、社会保険への加入が必要です。

扶養に入っている方は106万の壁130万の壁を意識して収入をコントロールしましょう。

そもそもダブルワーク禁止の会社の可能性

会社のなかには、情報漏洩などを考慮して副業などを禁止しているある所もあります。その場合は、トラブルにも繋がってしまうため雇用契約書などを必ず確認しておきましょう。

ダブルワークや掛け持ちの社会保険に関するよくある質問

ダブルワークや掛け持ちの社会保険に関するよくある質問

ダブルワークや掛け持ちの場合、雇用保険への加入はどうなりますか?
雇用保険は複数社で加入するということはなく、主に生活を支えている賃金のもらっている会社側の雇用保険に加入します。保険料もその会社の毎月給与から差し引かれます。
ダブルワークや掛け持ちをしている場合「住民税」はどうなる?
住民税はダブルワークや掛け持ち分の給与を合算して算出した金額が、主に生活を支えている賃金のもらっている会社側(原則、給料を多くもらっている会社)から特別徴収(事業主が毎月の給料から差し引き代わりに納付すること)で差し引かれます。
ダブルワークや掛け持ちで気を付けるべき年収を教えてください。
社会保険への加入条件を満たしている方は別として、ダブルワークや掛け持ちでも年収がまだ少なくパートナーの扶養に入っている方は年収に気をつけましょう。まずは扶養内でいられるのは130万円までとなり、超えてしまうと自身で社会保険に加入する必要があります。また、106万円以上でも従業時間や所属する事業所規模など社会保険への加入条件を満たしている場合は同じく自身での加入が必要になるため注意しましょう。

まとめ

ダブルワークや掛け持ちで社会保険に加入する場合は、条件を満たしていれば両方の職場での加入が必要になることもあります。アルバイト・パートの方も就業時間などによっては社会保険に加入する必要があるためよく確認しておきましょう。

ダブルワークや掛け持ちをしていて、パートナーの扶養内でいたい場合などは年収130万円の壁106万円の壁などにも気をつけましょう。一定の条件を満たしている場合は自身での社会保険加入が必要になります。

また、ダブルワークや掛け持ちで収入が増えることや社会保険の加入によって、確定申告の必要や保険料負担などが発生することも忘れないようにしましょう。

著者情報
小堀貴広
学生時にSEOメディアでの執筆活動を開始。メディアコンテンツ制作会社に入社してからは金融や保険などのジャンルにおいて執筆や統計管理を担当する。
監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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