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社会保険に加入させない会社の理由とは?社会保険がない会社は違法?

社会保険に加入させない会社の理由とは?社会保険がない会社は違法?

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 正社員でも社会保険に加入させない会社はある
  • 社会保険に加入させない会社は「加入義務の条件」や「業種」などが理由となっている可能性がある
  • 会社が法令違反であるという場合は、転職や公的機関・弁護士への相談がおすすめ

一定の条件を満たしている会社および従業員は、必ず社会保険に加入しなければなりません。会社で働くほとんどの方が社会保険へ加入することになりますが、正社員でも社会保険に加入させない会社があります。

自身が所属している会社が社会保険の加入義務を果たしているか確かめるためにも、社会保険に加入させない理由はなぜなのかよく理解しておく必要があります。

本記事では、社会保険の加入義務がある企業や従業員の条件などをおさらいしながら、社会保険に加入させない会社について、その理由やそこで働くデメリットについて解説します。

社会保険に加入させない会社はある?

社会保険に加入させない会社はある?

会社で働いている方のほとんどが加入する社会保険ですが、正社員でも加入させない会社は存在するのでしょうか。結論から言うと、従業員を社会保険に加入させないという会社もあります。

その理由には「社会保険の加入条件」や「適用業種」などが関係しています。社会保険の基本をおさらいしながら、社会保険に加入させない会社について解説していきます。

社会保険とは

社会保険とは、けがや病気または事故などで働くことが困難となった場合の生活保障を目的とした公的保険制度です。社会保険の種類は以下の5種類があり、社会保険に加入している方は、給与などから健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれています。

社会保険の種類

一定条件を満たし社会保険に加入する会社は、一定条件を満たす従業員を社会保険に加入させなければならないという義務があります。そのため社会保険へ加入する必要があるかどうかは、会社と従業員それぞれの加入条件を理解しましょう。

社会保険の加入義務がある会社と従業員

社会保険の加入条件を満たしている会社および従業員は、必ず社会保険へ加入しなければなりません。それぞれの条件を見ていきましょう。

社会保険の加入義務がある会社

社会保険の加入義務がある会社は「強制適用事業所」と呼ばれ、任意で加入できる会社は「任意適用事業所」と呼ばれます。それぞれに該当する条件は以下のとおりです。

強制適用事業所

適用条件

・すべての法人事業所
・個人事業所(ただし対象事業であり、常時5人以上従業員を使用する場合)

任意適用事業所

適用条件

強制適用事業とならない事業所が厚生労働大臣(日本年金機構)の認可のもと、厚生年金保険・健康保険の加入が適用される事業所

上記のうち、強制適用事業所は必ず社会保険に加入する必要があります。任意適用事業所の場合は、被保険者となる者の半数以上が同意したうえで厚生労働大臣の認可を得て加入することができます。

社会保険の加入義務がある事業所とは

強制適用事業所であるのにもかかわらず、社会保険に未加入でいる場合は法令違反となるため注意しましょう。

社会保険の加入義務がある従業員

次に強制適用事業所または任意適用事業所において、社会保険に加入しなければならない従業員の条件を見ていきます。

社会保険の加入条件
  • 常時雇用される従業員(フルタイムで働く方)
  • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

法人企業では常時雇用される正社員に加えて、代表者や役員なども社会保険の加入対象者となります。パートタイムやアルバイトの方でも、上記2つ目の条件を満たしている方や以下の全ての条件を満たしている方が社会保険の加入対象者となります。

パートタイム・アルバイトの加入条件
  • 所定労働時間が週間20時間以上
  • 雇用見込みが2カ月を超える
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 学生ではない
  • 従業員規模が101人以上の会社で働いている

このうち従業員規模については、2024年10月より「101人以上」から「51人以上」に拡大されます。

2024年10月には51名以上の事業所も社会保険の加入対象に

より小規模の会社で加入対象となるため、担当者は覚えておきましょう。

会社が社会保険に加入させない理由

会社が社会保険に加入させない理由

次に「社会保険に加入させない会社」の考えられる理由について解説します。

個人事業所かつ非適用事業所である

正社員なのに社会保険に加入させない会社は、非適用事業所の個人事業所などである場合がほとんどです。個人事業所で社会保険が適用されない業種は、以下のようなものがあります。

非適用業種の例
  • 農林業や水産業
  • サービス業(飲食店や理容・美容業など)
  • 自由業(会計事務所など)
  • 神社や寺院

たとえば美容師について、法人化しているサロンであれば社会保険の加入義務がありますが、個人経営のサロンは加入義務がありません。

任意適用事業所であるため加入することもできますが、社会保険料の負担などを理由に加入しないままでいる個人事業所も多いです。そういった場合、正社員として雇用しても社会保険に加入させないというケースがあります。

社会保険料の負担を避けるために、法令違反でも隠ぺいしている

悪質なケースでは、条件を満たしているのに社会保険へ未加入でいることが法令違反だとわかっていて、その事実を隠しているということもあります。隠している理由は社会保険料の負担しないようにするためです。

上記のように、ブラック企業に該当されるような会社の場合、働いていることでさまざまなデメリットがあります。

社会保険に加入させない会社で働くデメリット

社会保険に加入させない会社で働くデメリット

加入義務があるのに社会保険に加入させない会社である場合、働くことでデメリットが生じます。

社会保険未加入の会社で働くデメリット
  • 会社が倒産する可能性がある
  • 健康保険や年金に自分で加入する必要がある
  • 各社会保険のメリットが得られない

条件を満たしているのに社会保険へ未加入であるのは法令違反です。そのため経営についても無責任な可能性があり、最悪のケースでは会社が倒産してしまうということも考えられます。

また、社会保険に加入させない会社である場合は自分で健康保険や年金に加入しなければなりません。さらに失業手当傷病手当金など、各種社会保険の制度が利用できないというデメリットもあります。

言及しても会社が社会保険に加入してくれない場合は、労働基準監督署やハローワークなどの公的機関や弁護士に相談することを推奨します。

社会保険に未加入である場合の罰則

社会保険に未加入である場合の罰則

社会保険への加入義務があるのにもかかわらず、未加入のままでいることは法令違反となります。状況に応じてさまざまな罰則があるため覚えておきましょう。

刑事罰を受ける

社会保険の加入義務があるのに未加入であり適切に対応しない場合、健康保険法第208条に基づいて「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となる可能性があります。

  • 被保険者について虚偽の申告をすること
  • 送られてきた督促状が指定する期限までに保険料を納付しないこと

などがこの罰則に該当します。

過去2年分にさかのぼって未納分を負担

社会保険への未加入が発覚した場合は、行政庁や日本年金機構などから加入奨励を受けたり、強制加入させられたりすることになります。強制加入の場合は、本来加入していたはずだった期間分の社会保険料を、最大で過去2年分に遡って負担することになります。

追徴金の発生

最大で過去2年間分にさかのぼる社会保険料の未納分にくわえて、追徴金も課されます。支払う追徴金は「未加入期間の社会保険料の10%」です。このとき追徴金が1,000円未満である場合は、社会保険料の未納分だけを負担します。

人事採用への影響

社会保険に未加入の場合、ハローワークに求人情報を載せることが困難となってしまいます。求人情報などの露出が減ることで、会社の採用活動にも大きく影響するでしょう。

社会保険に加入させない会社に関するよくある質問

社会保険に加入させない会社に関するよくある質問

社会保険に加入させない会社はありますか?
一定の条件を満たしている会社は、必ず社会保険に加入しなければなりません。加入義務がない会社などもあるため、従業員を社会保険に加入させない会社もあります。
社会保険に加入させない会社の理由は?
社会保険に加入させない会社には、加入義務のある会社ではないから、社会保険料の負担を避けるために法令違反を隠しているからなどの理由があります。
社会保険に加入させない会社で働くデメリットは?
加入義務があるのに社会保険に加入させない会社の場合、法令違反をしているような会社の場合は倒産する可能性も高いことや、各種手当金を利用できないことなどのデメリットがあります。

まとめ

社会保険に加入させない会社は、「社会保険の加入義務がない会社であるから」「社会保険料を負担しないために、法令違反だけど隠しているから」などの理由があります。

社会保険の適用事業所であるのにもかかわらず、未加入のままでいる場合は刑事罰や追徴金などの可能性もあります。また、社会保険に加入させない会社で働く従業員にもさまざまなデメリットがあるため注意です。

2024年10月には対象となる企業の従業員規模が拡大される予定などもあるため、会社側は改めて「社会保険の加入条件」を確認しておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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