この記事でわかること
- 算定基礎届の概要と計算方法
- 算定基礎届の提出方法について
- 電子申請義務化について
この記事でわかること
事業を継続していくうえで、定期的に必要となる手続きがいくつかあります。帳簿の締めである「決算」などもそのうちのひとつであり、あらゆる事業者が当たり前におこなっているものです。
今回は、特に給与明細書の控除欄に記載されている「社会保険料」に着目し、どのようにして「社会保険料」が決められているのか、決定のための算定基礎届の基本についてご説明します。
目次
算定基礎届とは、社会保険の加入条件を満たし被保険者となる労働者の実際の報酬と、保険料の計算に使用される標準報酬月額との間に大きな差が生じないように届け出るための書類です。
社会保険料を決定する標準報酬月額は、毎年7月1日時点で従業員に4月から6月に支払った賃金をもとに、毎年1回決定します(定時決定)。
原則、その年の9月から翌年8月までの1年間の各月に適用され、納める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基準です。
算定基礎届は、1年間の社会保険料を決めるために必要です。
社会保険被保険者は原則として算定基礎届の対象者となります。しかし、下記の3つの事情に該当する従業員は算定基礎届の提出が不要です。
算定基礎届の対象外
事業主は届出対象となる従業員の条件を理解し、適正な保険料を納付しましょう。
算定基礎届に記載する標準月額報酬の計算方法は、間違えやすいため、注意が必要です。
7月1日時点、その後も継続して雇用する従業員(算定基礎届不要の条件を満たす従業員以外)である全被保険者は、同日から3カ月前までの間に受けた標準報酬を基準に保険料額表から等級を選びます。
【標準報酬月額の決定方法】
標準報酬(各種手当を加えた1カ月の総支給額)に応じた保険料額表から等級を選択する
4~6月の3カ月が標準報酬月額の計算の対象となりますが、「1カ月」を計上するためには報酬の支払基礎日数が17日以上であることが条件です。
日給制は出勤日数、月給制・週給制は出勤日数にかかわらず、暦の日数で計算します。支払基礎日数が17日未満の月は算定の対象外です。
金額がその被保険者の報酬月額となり、算定基礎届に必要な標準報酬月額が決定することとなり、社会保険料が決定するのです。この例外として、4月から6月の支払基礎日数がすべて17日未満となる場合は、従前の標準報酬月額を引き続き使用します。
アルバイト・パートタイムなど呼称に関係なく、短時間就労者に該当する従業員の算定基礎届の算定方法を解説します。
支払基礎日数が17日以上の対象月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。(原則は正社員と同じ)
ただし、以下の条件を持つ短時間就労者は算定方法が異なります。
算定基礎届の提出方法・添付書類を解説します。
事業主は毎年7月1日から10日までに算定基礎届を提出しなければなりません。
暦や祝日法の改正等により、年によって前後する可能性があります。
▼算定基礎届
項目 | 説明 |
---|---|
提出期限 | 毎年7月1日~10日まで |
提出先 | 管轄する年金事務所 |
提出方法 | 窓口持参・郵送・電子申請 |
添付書類 | 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表附表(雇用に関する調査票) 必要に応じて、賃金台帳 |
被保険者報酬月額算定基礎届総括表と被保険者報酬月額算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)は該当する被保険者がいなくても提出が必要です。
2020年4月より特定の法人(大企業)を対象に、社会保険の届出の一部が電子申請義務化の対象となりました。
健康保険・厚生年金保険では、被保険者賞与支払届、被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、厚生年金被保険者報酬月額変更届、70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届(厚生年金保険のみ)が対象となります。
今回はいわゆる被保険者である従業員に支払う報酬に関連する重要な項目のひとつとして、社会保険料決定のための「算定基礎届」の記入方法や提出先を解説しました。事業主が従業員に会社として求められることのひとつに、従業員への安定した雇用環境の確保が挙げられます。
事業を継続しておこない、さらに幅を広げていくためには従業員の力は欠かせないものです。特に社会保険料の算出は、毎月の従業員の生活の糧ともなる報酬にかかわる重要な項目で、事業主としてはしっかりと確認する必要があり、さらに手続きに漏れがないようにおこなうべき項目ですから、事業主は注意して届出をおこないましょう。
日本大学卒業後、医療用医薬品メーカーにて営業(MR)を担当。その後人事・労務コンサルタント会社を経て、食品メーカーにて労務担当者として勤務。詳しいプロフィールはこちら