この記事でわかること・結論
- 執行役員とは、社長などの取締役が決めたことに従って業務を遂行するポジションの従業員のこと
- 法律上は役員ではないため、平社員と同様に給与計算や控除などが適用される
- 執行役員の設置は企業の自由であるが、適切な組織設計をしなければ効果的ではなくなってしまうこともある
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人材・組織この記事でわかること・結論
執行役員とは、取締役の代わりとなり意思決定された内容に基づいて業務を遂行する立場のことを言います。
取締役や会計参与・監査役などとは異なり、法律上の役員には該当しません。そのため、執行役員は企業の裁量によって設置および選任されるポジションであり、あくまでも従業員として扱われます。
執行役員制度とも呼ばれますが企業によってどのようなメリットがあるのでしょうか。本記事では執行役員について取締役や執行役との違い、執行役員制度のメリット・デメリットそして導入時の注意点について解説します。
目次
執行役員とは、企業の経営において重要な役割を果たす役職の一つで、経営戦略の策定や事業の実行に責任をもつ重要なポジションです。役員という名称がついていながら、会社法など法律上の役員には含まれません。そのため一般従業員と同等の雇用契約となります。
会社法第329条では「取締役・会計参与・監査役」を役員としています。そのため執行役員とは、法律上の役員には含まれません。また、企業において執行役員を選任することは義務ではないため「執行役員制度」として設置しているかどうかは企業によって異なります。
執行役員という役職は任意で設置するものであり、担当する範囲なども企業によって異なります。ほとんどは、会社の方針や戦略を実行するために日々の業務運営に深く関わり具体的な事業活動を指揮するようなことが多いです。
そのため執行役員は、取締役会や経営会議で決定された方針をもとに事業部門やプロジェクトの管理および会社の目標達成に向けて、取締役に代わり直接的な行動をとることが求められます。
執行役員のポジションは、企業における意思決定プロセスを迅速化してより柔軟な経営を可能にするために設けられています。また、執行役員は企業の未来を形作るうえで中心的な存在であり、経営陣と従業員の間で重要なコミュニケーションを取る役割も担います。
この執行役員というポジションは、責任の重さと専門性の高さから豊富な経験と高い専門知識をもつ人材が任命されることが一般的です。そのため、リーダーシップや問題解決能力、そして高いコミュニケーション能力が執行役員を務める上で不可欠な資質とされています。
取締役とは、先述しているとおり会社法で定められている役員の一つです。企業において、株式会社であれば取締役を最低でも一名以上置かなければなりません。会社の経営方針の決定およびその責任を負います。
また、企業規模が大きいところであれば取締役会を設置することもあり、その場合は三名以上を選任します。取締役には代表取締役をはじめとして、専務取締役や常務取締役などが序列としてあります。
対して、執行役員は法律上の役員ではなく設置義務もありません。設置されている場合は、取締役が決めたことに沿って業務を進める役割をもちます。そのため執行役員と取締役は「会社法上の扱いや役割」に大きな違いがあります。
役員とは会社法において「取締役・会計参与・監査役」のことを指します。企業内では株主総会を通して選任される役職であり、主に取締役と同様に経営方針の決定や各種監督をおこないます。
また、管掌役員とは各事業部門を担当している役員のことを言います。法律上の明記はなく企業の裁量で設置されますが、取締役が担っているところが多いです。この事業部門ごとの監督者が役員になっていることを「管掌役員制度」とも呼ばれたりします。
役員や管掌役員はどちらも取締役同様に方針決めや業務監督をする立場であり、その方針に準じて業務を担当する執行役員とは役割が違います。また、支給する報酬についても役員は「役員報酬」、執行役員は従業員と同じ「給与」という違いなどもあります。
執行役とは会社法第402条にて、株式会社のなかでも「指名委員会等設置会社」というものに設置が義務づけられているポジションのことを言います。
指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を置かなければならない。2. 執行役は、取締役会の決議によって選任する。(以下略)
指名委員会等設置会社とは、会社法で定義されている株式会社における組織形態の一つです。取締役会のなかに三つの委員会が設置され、会社経営の方針決めや監督を担当する取締役、そして業務執行を担当する執行役を分けた組織形態です。
執行役は、取締役会から委任によって取締役会の権限である業務執行の一部決定や業務執行をおこないます。そのため、執行役員と役割的には同等ですが法律で定められているかどうかという違いがあります。
執行役員制度を設けて、執行役員を設置することは企業にとってのメリット・デメリットが存在します。制度導入の前によく確認しておきましょう。
執行役員制度を設けるメリットには以下のようなものがあります。
取締役と執行役員を区分することで、本来取締役が抱えていた業務遂行を任せられるため会社経営に専念してもらうことができます。結果的に会社全体の効率があがることや、付随して業績が伸びたりすることも見込めます。
また、会社のなかには優秀であるがイマイチ活躍の場が設けられていないような従業員がいることもあります。執行役員の選任には特に手続きなど不要であるため、経歴やリーダーシップ性などを考慮して優秀な社員へ成長機会を与えることが可能です。
続いて、執行役員制度を設けることによるデメリットを解説します。
上記が執行役員制度のデメリットです。執行役員という名前であるため、指示を受ける側の従業員が序列を正確に把握できなくなってしまうこともあります。誰がより権威性のある立場であるのか分からず、混乱を招く原因にもなり得るでしょう。
執行役員を導入することで組織全体のスピードアップに繋がる会社もあれば、逆に複雑化してしまい意思決定などが硬直してしまうところもあります。執行役員制度を採用したからといって効力があるとは言い切れないため、自社にとってどうなのかをよく検討する必要があるでしょう。
また、執行役員が取締役との連携を怠っていると経営方針と実際に執行業務として動かしていることに相違が生まれてしまいます。そういった状況になると、会社全体で目的から逸れていってしまうため軌道修正のコストなどもかかります。
執行役員を設置する際の注意点や覚えておきたい内容について解説します。どれも企業によって重要な事項であるため、よく確認しておきましょう。
執行役員制度の失敗例として挙げられるのが「取締役会との境界や権限が曖昧であることによる方針のズレ」です。マネジメントにおいて上層部が混乱していては、会社全体が傾いてしまうリスクも考えられます。社内規程などに定めておくことで防ぐことができます。
執行役員は取締役などの役員とは異なり、一般の従業員と同じ扱いです。そのため、就業規則などに定められた給与計算がされます。取締役などが支給される役員報酬とは異なるため注意しましょう。
執行役員は、取締役などが決めた方針に従って業務遂行をおこなうポジションのことを指します。役員には含まれないため、会社法でも執行役員についての明記は存在せず企業が任意で設置をします。
経営方針などおこなう取締役との役割分担をすることで、意思決定から業務遂行までをスムーズに進められるようになるというメリットがあります。しかし、執行役員について組織上の権限範囲などを明確にしておかなければ悪影響となる可能性もあります。
場合によっては、執行役員制度の導入について株主総会で説明した方がよいという意見もあるでしょう。それほど慎重に企業は執行役員の設置を検討する必要があります。
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