原則として労働者を1人でも使用する場合、労働災害のリスクに備えるため、事業ごとに必ず「労働者災害補償保険(以下:労災保険)」の適用を受けます。
業種や職種、勤務場所や勤務時間帯など問わず労働災害のリスクは潜在していますし、危険有害業務を行う場合はなおさらです。いわば日本全国どの事業場においても必須とされ、人事労務担当者としても必携のこれら労災手続きスキルについて、もれなく身に着けておきましょう。
目次
従業員の業務中及び通勤中に万が一の事故にあってしまうことに備えて、会社には労災保険に加入する義務が生じます。労災保険は「事業」ごとに届け出及び加入しなければなりません。ここでいう事業とは、会社における本店や支店、そして工場や事務所といった会社のなかにおいて、それぞれ独立した存在のことを言います。
なかには、これらをあわせた全体の会社を事業と勘違いしている方もいますが、それは誤りであり、各拠点が事業ということを認識してください。
事業のなかには「適用事業」であるかどうか、そして適用事業のなかでさらに「有期事業」と「継続事業」に分類されます。大まかな概要は、以下の表のとおりです。
事業の種類 | 該当区分 |
---|---|
一元適用事業 | 労災保険と雇用保険がひとつの事業においてまとめて適用されている事業 |
二元適用事業 | 労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲や適用方法に違いが生じてしまっている場合に、それぞれの適用を別の事業とみなして二元的に処理している事業 |
有期事業 | 適用事業のうち、建設の事業や立木の伐採の事業などの事業の期間があらかじめ予定されている事業 |
継続事業 | 適用事業のうち、一般的な工場や商店、そして事務所など事業の期間について定めがない事業 |
事業というのは、企業内における事業運営をするための拠点であることを解説しました。そして「適用事業」というのは労働保険(雇用保険及び労災保険の総称)が適用されている事業のことを言います。
ただし、すべての事業が適用事業となるのではなく、事業において労働者を雇用した際に、適用事業に該当するようになります。
この適用事業は、事業主や労働者が加入の意思があるかないかにかかわらず、労働者が雇用されると自動的に保険関係が成立します。ただし、これには一部例外があり、農林水産の事業※において、労働者数が5人未満の個人経営である場合は、事業主と労働者は労働保険への加入を任意にすることができます。この場合の事業を「暫定任意適用事業」と言います。
労災保険は業務災害の発生確率が高いと厚生労働大臣が定めるものを除く
さらに適用事業は「一元適用事業」と「二元適用事業」に分類されます。
「一元適用事業」というのは、労働保険における労災保険と雇用保険がひとつの事業において、まとめて適用されており、保険料の納付や申告を一元的に処理している事業のことを言います。一般的に、適用事業になると一元適用事業になることが多いです。
「二元適用事業」というのは、労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲や適用方法に違いが生じてしまっている場合に、それぞれの適用を別の事業とみなして二元的に処理している事業のことを言います。二元適用事業は例外的なものであり、主に次のような場合にのみ適用されます。
「有期事業」というのは、建設の事業や立木の伐採の事業などの事業の期間が、あらかじめ予定されている事業のことを言います。
「継続事業」というのは、一般的な工場や商店、そして事務所など事業の期間について定めがない事業のことを言います。
有期事業というのは、基本的にそれぞれの事業ごとに適用事業となりますが、労災保険に限っては、ある一定の要件を満たした複数の小規模の有期事業が法律上当然に一括されて、全体がひとつの事業としてみなされ、継続事業と同様に取り扱われます。この制度を有期事業の一括と呼び、一定の要件とは主に次の要件です。
・建設事業において、消費税相当額を除くひとつの工事請負金額が1億8千万円未満であり、なおかつ概算保険料額が160万円未満で、隣接県及び厚生労働大臣が指定した都道府県の区域で行う工事
・立木の伐採事業において、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、なおかつ概算保険料額が160万円未満である事業
事業の種別 | 有期事業の一括の要件 |
---|---|
建設事業 | 下記要件をすべて満たす場合 ・消費税相当額を除くひとつの工事請負金額が1億8千万円未満 ・概算保険料額が160万円未満 ・隣接県及び厚生労働大臣が指定した都道府県の区域で行う工事 |
立木伐採事業 | 下記要件をすべて満たす場合 ・素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 ・概算保険料額が160万円未満 |
継続事業においても同様に、ふたつ以上の継続事業をひとつの保険関係として取り扱い、保険料の申告や納付をまとめてすることができる制度を、継続事業の一括と呼びます。事業主が同一人であり、政府の認可を受けることなどの要件をクリアすることで適用することができます。
労働保険の適用事業として成立した場合、その旨を報告するために「労働保険関係成立届」、「概算保険料申告書」、「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の労働基準監督署もしくは公共職業安定所(以下:ハローワーク)へ届出をしなければなりません。
これらの届出は、一元適用事業と二元適用事業のどちらに該当するかによって提出方法に違いがあります。それぞれの場合について詳しくご紹介したいと思います。
労災保険と雇用保険の保険料を一元的に取り扱って申告や納付等ができる一元適用事業は、それぞれの届出書や申告書を下記のとおり提出しなければなりません。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を届け出なければなりません。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から50日以内に、当該年度分の概算労働保険料を計算して所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店、日本国内の銀行、信用銀行の本支店、郵便局でも可)のいずれかに概算保険料申告書を提出しなければなりません。
雇用保険が適用される事業所が設置された日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに届け出なければなりません。
従業員を雇用し雇用保険の資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワークに届け出なければなりません。
事業の実態により、労災保険と雇用保険の適用を区別しなければならない二元適用事業の場合は、それぞれ別途に手続きをしなければなりません。労災保険の手続きとしては、下記のとおりです。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を届け出なければなりません。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から50日以内に、当該年度分の概算労災保険料を計算して所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店、日本国内の銀行、信用銀行の本支店、郵便局でも可)のいずれかに概算保険料申告書を提出しなければなりません。
そして、雇用保険に関する届出は次のように行われます。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から10日以内に所轄のハローワークに保険関係成立届を届け出なければなりません。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から50日以内に、当該年度分の概算雇用保険料を計算して所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店、日本国内の銀行、信用銀行の本支店、郵便局でも可)のいずれかに概算保険料申告書を提出しなければなりません。
雇用保険が適用される事業所が設置された日の翌日から10日以内に、所轄のハローワークに届け出なければなりません。
従業員を雇用し、雇用保険の資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワークに届け出なければなりません。
継続事業のなかでも、次の要件に当てはまる場合は継続事業の一括制度を適用して、保険料の申告や納付などをまとめて行うことができるようになります。
支店や営業所などを新設した場合、労働保険関係成立届を支店や営業所などの所轄の労働基準監督署に提出しましょう。そして、提出の際に労働保険料徴収法第9条に基づいて継続事業一括申請をする予定を申し出ておきましょう。この際にもし、すでに労働保険番号を取得している場合は、改めて成立届を提出する必要はありません。
その後、「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」に「保険関係成立届」の内容を記入して、法人であれば本社などの指定事業(一括される事業)を管轄する労働基準監督署に届出をしましょう。明確な期日は規定されていませんが、速やかに提出とされているため、可能な限りすぐに提出しましょう。
提出後、管轄の労働基準監督署長よりその申請に対しての認可の可否が事業主宛てに通知されます。認可された場合、この通知書において整理番号が付与されます。この整理番号は、その後の手続きや申請に必要となります。なお、この通知書は一度発行されると再発行されませんので、必ず保管しておきましょう。
一括認可を受けていた支店や営業所などが、廃止や閉鎖の状態となった場合、指定事業の取り消しをする旨を、指定事業を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。こちらについても、廃止や閉鎖が事実となった日から速やかに行うようにしてください。
なお、新規や追加のときと同様に、労働基準監督署長から認可の取り消しを行った通知を事業主宛てに行います。この通知書についても、必ず保管しておくようにしましょう。
申請が認可され、すでに一括事業となっている事業所などの名称などが変更された場合、「労働保険継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」を、指定事業を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。
この場合は、提出後に事業主宛てに何かしらの通知が行われることはありません。なお、吸収合併による場合は、吸収する会社の指定事業を管轄する労働基準監督署に提出してください。この際には、新たな申請となりますので、認可の通知が届きます。そして、その後に名称変更などの変更届を改めて提出するようにしましょう。
申請理由 | 届出書・申請書 | 提出先 | 期限 |
---|---|---|---|
継続事業一括認可の新規申請や追加申請 | 労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書 | 労働基準監督署 | 速やかに提出 |
一括認可の取消し | |||
一括事業となっている事業所などの名称などが変更 | 働保険継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 |
先にご紹介したように、新規に適用事業となった場合は「保険関係成立届」とともに「概算・増加概算・確定保険料申告書」によって、当該年度分の労働保険料を計算して申告しなければなりません。
当該年度分の労働保険料というのは、労働者を雇用して保険関係が成立した日から当該年度の年度末までに、労働者に対して支払う賃金の見込み額から計算します。なお、申告書の提出方法は、一元適用事業と二元適用事業によって異なります。
都道府県労働局
日本銀行
事業の種類 | 保険の種類 | 概算保険料申告書の提出先 | 期限 |
---|---|---|---|
一元適用事業 | 労災保険 雇用保険 |
労働基準監督署 都道府県労働局 日本銀行 |
保険関係が成立した日から50日以内 |
二元適用事業 (労災保険) |
労災保険 | ||
雇用保険 | 都道府県労働局 日本銀行 |
従業員を雇用し保険関係が成立した日から50日以内に、当該年度分の概算労働保険料を計算して所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店、日本国内の銀行、信用銀行の本支店、郵便局でも可)のいずれかに概算保険料申告書を提出しなければなりません。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から50日以内に、当該年度分の概算労働保険料を計算し、労災保険分は所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行のいずれかに、そして雇用保険分は所轄の都道府県労働局、日本銀行のいずれかに概算保険料申告書を提出しなければなりません。
労働者の賃金の概算から、概算保険料額が40万円以上となる場合や、労働保険事務組合へ労働保険事務処理を委託している場合は、納付すべき労働保険料を3回に分割して納付することができます。これを労働保険料の延納と呼びます。納付はそれぞれ、第1期(初期)、第2期、第3期と呼ばれており、保険関係が成立した時期によって納付期限が異なります。
保険関係成立時期 | 第1期期限 | 第2期期限 | 第3期期限 |
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4月1日~5月31日 | 成立した日から7月31日までの保険料を成立した日から50日以内に納付 | 8月1日から11月30日までの保険料を10月31日までに納付 | 12月1日から3月31日までの保険料を翌年の1月31日までに納付 |
6月1日~9月30日 | 成立した日から11月30日までの保険料を成立した日から50日以内に納付 | 12月1日から3月31日までの保険料を翌年の1月31日までに納付 | – |
第1期は、成立した日から7月31日までの保険料を、成立した日から50日以内に納付します。そして、第2期は8月1日から11月30日までの保険料を10月31日まで、そして第3期は12月1日から3月31日までの保険料を翌年の1月31日までに納付します。
第1期は、成立した日から11月30日までの保険料を、成立した日から50日以内に納付します。そして、第2期は12月1日から3月31日までの保険料を翌年の1月31日までに納付します。成立期間が短いため、この場合第3期の納付はありません。
事業場の成立時に概算保険料申告書を提出して、保険料を納付したけれども、事業規模が拡大することなどによって賃金総額が大きく変更された場合は、増加概算保険料の申告と納付をしなければなりません。
基準は、当初の申告から賃金総額の見込みが100分の200を超えて、なおかつ変更前後の賃金総額によって概算された保険料が13万円以上増加する場合に行わなければなりません。なお、この増加概算保険料は、該当することがわかってから遅滞なく申告・納付をするようにしましょう。
増加概算保険料の申告要件 | 下記要件にすべて該当する ・当初の申告から賃金総額の見込みが100分の200を超える場合 ・変更前後の賃金総額によって概算された保険料が13万円以上増加する場合 |
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労働保険の年度更新というのは、前年度以前に適用事業となり、新年度になって新たな概算保険料の申告及び納付と、前年度の保険料の確定精算を行う手続きのことを言います。前年度に納付している保険料はあくまでも見込賃金から計算をした概算保険料です。前年度、実際に支給した賃金から正確な保険料を計算して、その差額を精算するために行われます。
もし、概算保険料よりも確定保険料のほうが多いのであれば、新年度の概算保険料と合算して納付します。そして、もし概算保険料よりも確定保険料のほうが少ないのであれば、新年度の概算保険料から差し引いて納付を行います。この労働保険の年度更新は、毎年微妙な日程の差があるものの概ね6月1日から7月10日までに行われることが多いです。
労働保険の年度更新の申告書は3枚つづりとなっています。申告書に必要事項を記入したうえで、申告書の2枚目と3枚目の上部を切り離して、所轄の労働基準監督署や労働局、そして日本銀行の歳入代理店のいずれかに持参しましょう。提出と同時に保険料を支払うことができます。
また、所轄の社会保険・労働保険徴収事務センターでも受付を行っていますが、この場合申告書の受付のみで納付をすることはできませんのでご注意ください。基本的には、訪庁して提出することが多いのですが、郵送でも提出することができます。もし事業主控えに受付印が欲しい場合、返信用封筒に返信先の住所を書き、切手を貼付して、一緒に同封し郵送するようにしてください。
先にご紹介したように、条件次第では労働保険料を分割納付することができます。その場合、第1期の納付は年度更新の最終締日までに、そして第2期は10月31日、第3期は翌年1月31日までに納付しなければなりません。
なお、第1期の申告納付期限日は、大変混雑することが予想されます。そのため、できる限り早めに年度更新の手続きを行うようにしましょう。また、保険料の納付は口座振替による納付をすることも可能です。
口座振替を選択した場合、納期は別途設定され、第1期は9月初旬、第2期は11月中旬、第3期は翌年2月中旬となります。正確な振替日は毎年変わってきますので、その都度確認するようにしてください。
労働保険料の納期 | 現金納付 | 口座振替 |
---|---|---|
第1期 | 年度更新最終日まで | 9月中旬 |
第2期 | 10月31日 | 11月中旬 |
第3期 | 1月31日 | 2月中旬 |
万が一、労働保険料の納付を怠った場合、支払いが遅れた期間について延滞金が徴収されます。延滞金は年率9.0%(ただし最初の2カ月間は、延滞金軽減法の適用年率)ですので、労働保険料の納付は必ず忘れないようにしましょう。
建設業や立木伐採などの事業の場合、これまでご紹介してきたような継続事業とは異なり有期事業となります。また、一般的にこれらの事業の場合、実際に作業をする現場と所属する事業場が異なるケースが多いです。そのため、有期事業のなかでも二元適用事業となるでしょう。そして、継続事業における二元適用事業と同じになりますが、改めてご紹介します。
二元適用事業の場合、労災保険と雇用保険のそれぞれ個別に届出を行わなければなりません。労災保険に関する届出は次のように行われます。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を届け出なければなりません。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から50日以内に、当該年度分の概算労働保険料を計算して所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店、日本国内の銀行、信用銀行の本支店、郵便局でも可)のいずれかに概算保険料申告書を提出しなければなりません。
雇用保険に関する届出は次のように行われます。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から10日以内に所轄のハローワークに保険関係成立届を届け出なければなりません。
従業員を雇用し保険関係が成立した日から50日以内に、当該年度分の概算労働保険料を計算して所轄の都道府県労働局、日本銀行(代理店、歳入代理店、日本国内の銀行、信用銀行の本支店、郵便局でも可)のいずれかに概算保険料申告書を提出しなければなりません。
雇用保険が適用される事業所が設置された日の翌日から10日以内に、所轄のハローワークに届け出なければなりません。
従業員を雇用し雇用保険の資格取得の事実があった日の翌月10日までに、所轄のハローワークに届出なければなりません。
建設事業などの有期事業の場合、その特殊性から数次の請負によって施工されるケースが多いです。そのため、元請事業主が工事全体における支払賃金総額を正確に算出することが困難なケースが少なくありません。そのため、特例として賃金総額を請負金額から計算することが認められています。その場合、以下のような計算式となります。
請負金額×労務費率×労災保険率=労働保険料 |
もし、複数の小規模有期事業が一括されると判断される場合、継続事業の一括制度と同様に、一括をする旨を「一括有期事業開始届」によって届出を行わなければなりません。これは、一括される有期事業が開始した日の翌月の10日までに有期事業の一括の事務所の所轄の労働基準監督署に届出を行わなければなりません。また、一括有期事業の場合、継続事業と同様に労働保険の年度更新があります。
もし、一括有期事業がある場合、それぞれの事業の開始ごとに手続きをする必要はありません。しかし、災害が発生し保険給付を行う場合にどこで事業を行っているのか、把握できていない状態になってはいけません。
そのため、毎月10日までその前月に開始した事業について、事務所の所在地を管轄する労働基準監督署へ「一括有期事業開始届」を提出します。この届出を作成する際には、基本的に工事名称や所在地、そして請負金額などを細かく記入しなければなりません。
ただし、便宜上請負金額が500万円未満、もしくは素材の見込み生産量が30立方メートル未満の事業の場合は、それぞれ細かく記載せずに、事業の種類ごとにまとめて記載することが可能です。
事業規模 | 届出書の作成方法 |
---|---|
請負金額が500万円未満、もしくは素材の見込み生産量が30立方メートル未満の事業 | 事業の種類ごとにまとめて記載することが可能 |
それ以外の事業 | 工事名称や所在地、そして請負金額などを細かく記載 |
一括有期事業は、算定年度内に終了した一括有期対象となっている工事について報告をしなければなりません。報告書は、事業の種類ごとに取りまとめを行って報告します。基本的には、ひとつの工事について、ひとつの報告を記載しなければなりません。
しかし、ひとつの工事の請負金額が500万円未満である場合は、事業の種類で合算して記入してもかまいません。しかし、後日調査によって内訳を確認されるため、明確に記入することをおすすめします。
また、もし支払賃金を正確に算定することができる工事である場合は、カッコ書きで記載をして、労務比率については記入の必要はありません。実際の賃金総額を記入し、賃金であることを明確に表示しておきましょう。
事業規模 | 報告書の作成方法 |
---|---|
請負金額が500万円未満 | 事業の種類で合算しての記載も可能 |
それ以外の事業 | ひとつの工事について、ひとつの報告が必要 |
一括有期事業総括表というのは、一括有期事業報告書に記載した工事を業種ごとに集計している表です。総括表には事業の種類ごとに税込の請負金額を転記していきます。もし、支払った賃金によって算定した工事がある場合は、総括表の請負金額欄を2段にして、上段に支払賃金で算定した工事の請負金額をカッコ書きで記載してください。
そして、下段には労務比率によって算定した工事の請負金額を記載するようにしましょう。
工事請負金額の計算方法 | 総括表の作成方法 |
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支払った賃金によって算定した工事である場合 | 総括表の請負金額欄を2段にして、上段に支払賃金で算定した工事の請負金額をカッコ書きで記載 |
それ以外の場合 | 工事請負金額を記載 |
一括有期事業報告書と一括有期事業総括表は、申告書と同様に例年6月1日から7月10日までの期間中に管轄の労働基準監督署もしくは労働局に提出する必要があります。また、保険料も同様に納付しなければなりません。
こちらについても、継続事業と同様に支払遅延があると延滞金が発生することがあります。必ず支払遅れの無いように早め早めの対応をしていきましょう。
労働保険には、このほかにもさまざまな手続きが存在します。ここでは、そのなかでも起こりうる事項について簡単にご紹介したいと思います。
事業運営をしていると、事業主が変わったり、事業の名称や所在地、そして種類などが変更になる場合があります。そのような場合は、「名称、所在地等変更届」を作成して所轄の労働基準監督署に提出をしましょう。
ちなみに、事業主の氏名というのは法人の場合、法人名称のことを指します。法人の代表者のみが変更になった場合は、特に手続きは必要がありませんのでご注意ください。また、所在地の変更によって所轄の労働基準監督署が変更になる場合は、変更後の労働基準監督署へ提出をするようにしましょう。
労働保険料等を口座振替納付に変更したい場合、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署、もしくは厚生労働省のホームページから申込書を手に入れましょう。
そして、金融機関に届出をすることで、金融機関が労働保険料や労働保険料とともに納付する一般拠出金を該当口座から引き落として国庫へと納付してくれるようになります。口座振替のメリットとしては、保険料納付のために金融機関に行く手間や窓口での待ち時間をなくすことができます。
また、支払い忘れを防ぐことができるので延滞金の発生の心配をしなくても済みます。そして、口座振替のほうが保険料の支払い時期が遅くなるため、資金繰りに余裕を持たせることが可能となります。口座引き落としに手数料はかかりませんので、できれば口座振替にするほうが良いでしょう。
労働保険事務組合というのは、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。事業主の委託を受け、本来は事業主が行う労働保険事務を処理してもらうことができます。事務処理を委託することで、労働保険料の申告や納付の事務を事業主に代わって行ってもらうことができるので、事務作業を省力化させることができます。
また、労働保険料の額にかかわらず、保険料を分割納付できるようになります。さらに、本来は労働保険に加入することができない事業主や家族従事者でも、労災保険に特別加入をすることができるようになります。
事業の種類 | 労働者の人数 |
---|---|
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
委託を希望したい場合、「労働保険事務等委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出する必要があります。また、誰もが委託をすることができるのではなく、金融業・保険業・不動産業・小売業は労働者数が50人以下、卸売業やサービス業は100人以下、その他の事業は300人以下の事業主に限り委託をすることができます。
労災保険を含む労働保険は、会社単位ではなく事業単位で適用されるものです。ご自身の勤務先が、有期事業なのか継続事業なのか、さらに一元適用か二元適用かをしっかり把握しておくようにしましょう。
それぞれの区分によって、それぞれ微妙に手続きが変わってきます。しっかりと把握したうえで、事務処理手続きをしていかなければなりません。もし、判断ができない、知識が乏しいという場合は専門家である社会保険労務士などを交えて、整備していくようにしましょう。
社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー 代表社会保険労務士:
楚山 和司(そやま かずし) 千葉県出身
株式会社日本保育サービス 入社・転籍
株式会社JPホールディングス<東証一部上場> 退職
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