この記事でわかること
- 年度更新の全体の流れ
- 各種書類の入手先と作成方法
- 年度更新における注意点
労働保険料の年度更新とは、毎年、前年度分の賃金総額から確定保険料を算出し、保険年度分(4月1日~3月31日まで)を概算保険料として6月1日~7月10日の間におこなう手続きです。
今回は労働保険料の年度更新(継続事業:一般の業種)ついて、解説します!
この記事でわかること
なんば社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
https://www.namba-office.osaka.jp/
ワークスタイルコーディネーター。社会保険労務士
社会保険労務士の中でも10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛けるの社会保険労務士。
目次
年度更新とは、事業主が前年度の保険料を精算するためにおこなう手続きのことをいいます。手続きには「確定保険料の申告・納付」「新年度の概算保険料を納付するための申告・納付」が必要です。
労働保険料の申告は、所管の労働局から事業主宛に労働保険料申告書が送付された際に、前払いした労働保険料に過不足がないかの確認から始まります。
年度更新で必要な書類
雇用保険と労災保険の加入対象者に、前年度1年間に支払った賃金総額を記入した労働保険料申告書を提出します。
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付などをおこなう、政府が管掌する強制保険制度です
雇用されている労働者が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付をおこなう制度です
労働保険概算保険料申告書は、その年度に労働者に支払う見込みの賃金総額を記入します。
加入条件を満たす被保険者の見込み賃金を算出し、労災保険料率、雇用保険料率に従って、各保険料を算出し記入します。
▼労働保険概算保険料申告書(例)
労働保険概算保険料申告書の記入項目
初めて年度更新手続きをおこなう場合、「保険関係成立届」を提出します。
概算保険料とは、本来の納付の前に保険料を支払うことをいいます。いわゆる「前払い」であり、精算時には「法定福利費」とします。
事業が開始されたときや年度の初めに、保険年度中に支払われる賃金総額の見込額に、保険料率を乗じて算定する保険料です。
※保険年度中に支払われる賃金総額の見込額とは、前年度中の賃金総額を用いて算出されます。
ただし、前年度の賃金総額を用いる場合に、保険料率に変更があった場合は、確定保険料と概算保険料の額が違ってきます。
企業が労働者に対して賃金・手当・賞与など、労働の対償としての支払いで、税金、社会保険料等を控除する前の支払総額
※3月31日の保険年度末までに確定している賃金(支払いがすでに確定している賃金も含む)
2022年(令和4年)の労災保険料率は、2021年度(令和3年)と変更ありません。しかし、雇用保険料率は、2021年(令和3年)の料率から変更があります。
労災保険率表 2022年(令和4年) | |
林業 | 60/1,000 |
---|---|
漁業(海面漁業) | 18/1,000 |
建設事業(道路新設事業) | 11/1,000 |
食料品製造業 | 6/1,000 |
化学工業 | 4.5/1,000 |
金属材料品製造業 | 5.5/1,000 |
その他の製造業 | 6.5/1,000 |
交通運輸事業 | 4/1,000 |
電気・ガス・水道 | 3/1,000 |
一部抜粋
2022年度の雇用保険料は2022年4月1日~9月30日、2022年10月1日~2023年3月31日でそれぞれ雇用保険料率が異なります。
2022年4月1日から2022年9月30日の雇用保険料率は以下となります。
2022年3月時点での暫定の料率です。
事業種類ごとの事業主・労働者の負担率 | |||
事業の種類 | (1)労働者負担 | (2)事業主負担 | (1)+(2)の雇用保険料率 |
---|---|---|---|
一般事業 | 3/1,000 | 6.5/1,000 | 9.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7.5/1,000 | 11.5/1,000 |
建設事業 | 4/1,000 | 8.5/1,000 | 12.5/1,000 |
事業主負担の「失業等給付の保険料率」と「雇用保険二事業の保険料率」について | |||
事業の種類 | (1)失業等給付の保険料率 | (2)雇用保険二事業の保険料率 | (1)+(2)事業主負担 |
---|---|---|---|
一般事業 | 3/1,000 | 3.5/1,000 | 6.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 3.5/1,000 | 7.5/1,000 |
建設事業 | 4/1,000 | 4.5/1,000 | 8.5/1,000 |
2022年10月1日から2023年3月31日の雇用保険料率は以下となります。
2022年3月時点での暫定の料率です。
事業種類毎の事業主・労働者の負担率 | |||
事業の種類 | (1)労働者負担 | (2)事業主負担 | (1)+(2)の雇用保険料率 |
---|---|---|---|
一般事業 | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
建設事業 | 6/1,000 | 10.5/1,000 | 16.5/1,000 |
事業主負担の「失業等給付の保険料率」と「雇用保険二事業の保険料率」について | |||
事業の種類 | (1)失業等給付の保険料率 | (2)雇用保険二事業の保険料率 | (1)+(2)事業主負担 |
---|---|---|---|
一般事業 | 5/1,0000 | 3.5/1,000 | 8.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000 | 3.5/1,000 | 9.5/1,000 |
建設事業 | 6/1,000 | 4.5/1,000 | 10.5/1,000 |
確定保険料算定基礎賃金集計表には、前年度の賃金台帳(パート・アルバイトを含むすべての労働者)が必要です。
▼確定保険料算定基礎賃金集計表
確定保険料算定基礎賃金集計表を利用することで、簡単に労働保険料の算出が可能です。
確定保険料算定基礎賃金集計表を作成する手順は以下のとおりです。
確定保険料算定基礎賃金集計表を作成手順
確定保険料は前年度に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算出します。
労働保険料(労災保険・雇用保険)ともに、一括で納付します。
労働保険概算保険料申告書・確定保険料申告書は所管の労働基準監督署などに提出します。
提出期限は6月1日~7月10日までとなります。
特例で期限が延びる場合があります。
提出後、納付書により最寄りの金融機関から労働保険料を納付して、完了です。
納付料が40万円以上、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、7月、10月、1月の分納が可能です。
労働保険の年度更新は毎年おこなう定型労務業務のひとつです。
その年度で設定された雇用保険料率と労災保険料率、対象となる雇用している労働者数を把握して、期限内までに報告・納付しなければなりません。