労災保険の加入手続きは雇用保険と一緒に行うのが原則であり、各事業場の単位で労働保険として併せて手続きが行われます。ただし、複数の事業場を持つ場合、事務作業の効率化を図るための一括適用手続などを行うことができます。
また、中小企業主や一人親方のために特別加入という制度も設けられています。今回の記事では、複雑な労働保険の手続きを詳しく解説していきます。
目次
労働保険の一元適用事業とは、労災保険と雇用保険において保険料の申告・納付をまとめて取り扱う事業であり、下記の手順に沿って手続きを行います。
(1)保険関係成立届
保険関係の成立日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出
(2)概算保険料申告書
保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出
(3)雇用保険適用事業所設置届
設置の日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに提出
(4)雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワークに提出
(1)の手続きを行ったあと、または同時に(2)の手続きを行い、(1)の手続きを行ったあとに(3)および(4)の手続きを行います。
労働保険の二元適用事業とは、事業の実態により労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険において保険料の申告と納付等を別々に行う事業をいいます。また、一般的には農林水産省、建設業等が二元適用事業とし、それ以外の事業を一元適用事業としています。
保険関係の成立日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出
保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出
・所轄の労働基準監督署
・日本銀行またはその代理店
・所轄の都道府県労働局
以上、2つの手続きを順番に、または同時に行います。
保険関係の成立日から10日以内に所轄のハローワークに提出
保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出
・日本銀行またはその代理店
・所轄の労働局
設置の日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに提出
資格取得日の翌月10日までに所轄のハローワークに提出
以上、労災保険にかかる手続きと同様の手順で行います。また、2の手続きはハローワークでは行えませんので、注意してください。
労働保険の一括適用手続きには2種類あります。
継続事業の一括制度とは、一定の要件を満たす同業種の支店や営業所等において、労働保険料の申告、納付、徴収事務手続きを指定する1つの事業にまとめることができる制度です。
この指定する事業を「指定事業」、そこにまとめられる支店や営業所などを「被一括事業」と呼びます。また、継続事業の一括制度を受けるためには、事業主の申請に基づく厚生労働大臣の認可が必要になります。
有期事業の一括手続き
建設の事業や立木の伐採の事業において、下記の要件を満たしたとき2つ以上の事業が法律上当然に一括され、全体を1つの事業とみなし、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。
この手続きは管轄の労働基準監督署または労働局で行います。
労災保険の中小企業事業主特別加入手続きとは、中小企業で労働者以外の立場で働く人を対象とした労災保険の加入手続きを指します。
1.次の労働者数を常時雇用する事業主または代表者
2.労働者以外で事業主の事業に従事する人
病気などの理由から事業に従事していない人は対象外になります。
これら条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
特別加入申請書
労働保険事務組合を通して、所轄の労働基準監督署長経由で労働局長のもとにわたり承認が受けられることになっています。
原則として、それぞれの事業所ごとに加入が必要です。
なお、厚生労働省が指定した業務に従事している人は加入時健康診断が必要となり、特別加入が制限され、特別給付も受けられません。詳しい内容は厚生労働省のホームページ「特別加入制度のしおり」をご参考ください。
労災保険の一人親方の加入手続きの対象となるのは労働者を雇用していない事業主です。
特別加入申請書(一人親方等)
特別加入団体を通して、所轄の労働基準監督署長経由で労働局長のもとにわたり承認が受けられることになっています。
一人親方が労働保険に特別加入する場合、その加入手続きは都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に委託することになります。その特別加入団体は以下の要件を満たす必要があります。
なお、特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が希望する日となります。
以上、労災保険の加入手続き、複数の事業所を持つ場合や特別加入について解説をしてきました。今回の手続きを行う際は、ポイントとして下記の内容を抑えておくといいでしょう。
・一元適用事業では、労災保険と雇用保険の申告・納付をまとめて取り扱う
・二元適用事業では労災保険と雇用保険の申告・納付を別に行う
・一括適用手続きには「継続事業の一括制度」と「有期事業の一括手続き」がある
・中小企業事業主特別加入手続きは労働者以外の立場で働く人が対象
・一人親方の特別加入手続きは都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に委託する
労働保険の加入手続きの際は、今回の記事で説明した各項目についてしっかりと確認し、手続きに不備がないように心がけましょう。
社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞、女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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