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【社労士監修】労災保険の加入手続きと労働保険の一元適用事業・二元適用事業とは

労災保険の加入手続きと労働保険の一元適用事業・二元適用事業とは

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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労災保険の加入手続きは雇用保険と一緒に行うのが原則であり、各事業場の単位で労働保険として併せて手続きが行われます。ただし、複数の事業場を持つ場合、事務作業の効率化を図るための一括適用手続などを行うことができます。

また、中小企業主や一人親方のために特別加入という制度も設けられています。今回の記事では、複雑な労働保険の手続きを詳しく解説していきます。

労働保険の一元適用事業とはどのような事業なのか

労働保険の一元適用事業とは、労災保険と雇用保険において保険料の申告・納付をまとめて取り扱う事業であり、下記の手順に沿って手続きを行います。

一元適用事業にかかる手続き

(1)保険関係成立届
保険関係の成立日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出

(2)概算保険料申告書
保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出

  • 所轄の労働基準監督署
  • 日本銀行またはその代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)
  • 所轄の都道府県労働局

(3)雇用保険適用事業所設置届
設置の日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに提出

(4)雇用保険被保険者資格取得届
資格取得の事実があった日の翌月10日までに所轄のハローワークに提出

手順

(1)の手続きを行ったあと、または同時に(2)の手続きを行い、(1)の手続きを行ったあとに(3)および(4)の手続きを行います。

労働保険の二元適用事業とはどのような事業なのか

労働保険の二元適用事業とは、事業の実態により労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険において保険料の申告と納付等を別々に行う事業をいいます。また、一般的には農林水産省、建設業等が二元適用事業とし、それ以外の事業を一元適用事業としています。

二元適用事業の労災保険にかかる手続き

  1. 保険関係成立届

    保険関係の成立日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出

  2. 概算保険料申告書

    保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出

    ・所轄の労働基準監督署
    ・日本銀行またはその代理店
    ・所轄の都道府県労働局

以上、2つの手続きを順番に、または同時に行います。

二元適用事業の雇用保険にかかる手続き

  1. 保険関係成立届

    保険関係の成立日から10日以内に所轄のハローワークに提出

  2. 概算保険料申告書

    保険関係の成立日から50日以内に以下のいずれかに提出

    ・日本銀行またはその代理店

    ・所轄の労働局

  3. 雇用保険適用事業所設置届

    設置の日の翌日から10日以内に所轄のハローワークに提出

  4. 雇用保険被保険者資格取得届

    資格取得日の翌月10日までに所轄のハローワークに提出

以上、労災保険にかかる手続きと同様の手順で行います。また、2の手続きはハローワークでは行えませんので、注意してください。

労働保険の一括適用手続きとはどのような制度なのか

労働保険の一括適用手続きには2種類あります。

継続事業の一括制度

継続事業の一括制度とは、一定の要件を満たす同業種の支店や営業所等において、労働保険料の申告、納付、徴収事務手続きを指定する1つの事業にまとめることができる制度です。

この指定する事業を「指定事業」、そこにまとめられる支店や営業所などを「被一括事業」と呼びます。また、継続事業の一括制度を受けるためには、事業主の申請に基づく厚生労働大臣の認可が必要になります。

有期事業の一括手続き

建設の事業や立木の伐採の事業において、下記の要件を満たしたとき2つ以上の事業が法律上当然に一括され、全体を1つの事業とみなし、継続事業と同様の方法で適用される制度をいいます。

一括有期事業の要件

  1. 事業主が同じである
  2. それぞれの事業が建設事業や立木の伐採の事業である
  3. 請負金額および概算保険料について1つの工事の請負金額が1憶8千万円(税別)未満かつ、概算保険料額が160万円未満で立木伐採事業の素材生産量1000㎥未満の工事である
  4. それぞれの事業において保険料を納付する事務所が同じ場所にある、かつ、それぞれの事業が一括する事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域であるか、隣接する都道府県労働局の管轄区域にある

この手続きは管轄の労働基準監督署または労働局で行います。

労災保険の中小企業事業主の特別加入手続きについて

労災保険の中小企業事業主特別加入手続きとは、中小企業で労働者以外の立場で働く人を対象とした労災保険の加入手続きを指します。

加入範囲

1.次の労働者数を常時雇用する事業主または代表者

  • 金融業、保険業、不動産業、小売業の場合50人以下
  • 卸売業、サービス業の場合100人以下
  • 上記以外の業種の場合300人以下

2.労働者以外で事業主の事業に従事する人

  • 事業主の家族専従者
  • 事業主が法人、その他の団体である場合の代表者以外の役員

病気などの理由から事業に従事していない人は対象外になります。

加入条件

  • 雇用する労働者と保険関係が成立している
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している

これら条件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。

提出書類と提出先

  • 提出する書類

    特別加入申請書

  • 提出先

    労働保険事務組合を通して、所轄の労働基準監督署長経由で労働局長のもとにわたり承認が受けられることになっています。

  • 加入方法

    原則として、それぞれの事業所ごとに加入が必要です。

なお、厚生労働省が指定した業務に従事している人は加入時健康診断が必要となり、特別加入が制限され、特別給付も受けられません。詳しい内容は厚生労働省のホームページ「特別加入制度のしおり」をご参考ください。

労災保険の一人親方の特別加入手続きについて

労災保険の一人親方の加入手続きの対象となるのは労働者を雇用していない事業主です。

加入範囲

  • 個人タクシー業者や個人貨物運送業者などの自動車を使用して行う事業
  • 土木業、建築業、または破壊もしくは、解体業とその準備を行う事業
  • 漁船を使用して漁業を行う事業
  • 林業の事業
  • 医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売の事業
  • リサイクル目的の廃棄物収集、運搬、選別、解体などを行う事業
  • 船員法第1条に定められた船員(船長、予備船員など)が行う事業

提出書類と提出先

  • 提出する書類

    特別加入申請書(一人親方等)

  • 提出先

    特別加入団体を通して、所轄の労働基準監督署長経由で労働局長のもとにわたり承認が受けられることになっています。

一人親方が労働保険に特別加入する場合、その加入手続きは都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に委託することになります。その特別加入団体は以下の要件を満たす必要があります。

特別加入団体の要件

  • 一人親方等が相当数を構成員とする単一団体である
  • その団体が法人であることは問わず、構成員の範囲や地位の得喪の手続きなどが明確であり、組織と運営方法などが整備されている
  • その団体の規定された事業内容、および事務体制や財務内容などからみて、労働保険事務を確実に処理する能力があること
  • 団体の主たる事務所の所在地を中心とした区域が、労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号で定められた範囲である

なお、特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が希望する日となります。

まとめ

以上、労災保険の加入手続き、複数の事業所を持つ場合や特別加入について解説をしてきました。今回の手続きを行う際は、ポイントとして下記の内容を抑えておくといいでしょう。

・一元適用事業では、労災保険と雇用保険の申告・納付をまとめて取り扱う
・二元適用事業では労災保険と雇用保険の申告・納付を別に行う
・一括適用手続きには「継続事業の一括制度」と「有期事業の一括手続き」がある
・中小企業事業主特別加入手続きは労働者以外の立場で働く人が対象
・一人親方の特別加入手続きは都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に委託する

労働保険の加入手続きの際は、今回の記事で説明した各項目についてしっかりと確認し、手続きに不備がないように心がけましょう。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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