この記事でわかること・結論
- 労働保険とは
- 労働保険の加入条件・未加入の際の罰則
- 労働保険の加入手続き
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労働保険(労災保険/雇用保険)この記事でわかること・結論
労働保険は、雇用保険と労災保険の2つを総称したものを指します。どちらも共通して労働者に対して生活を支援する保険給付制度であり、その目的や対象となる加入者などが異なります。
事業所側も労働者側も、利用できる給付金や助成金について覚えておくといざという時に正確に対応できるでしょう。労働保険料に関しても、申告や納付の義務があるため必ずおさえておきたい内容です。
この記事では、労働保険についての概要や加入条件、雇用保険や労災保険との違いやそれぞれの手続きについて解説していきます。
目次
この場合の「労働者」とは、労働に対して賃金が支払われている者を指します。つまり、正社員はもちろんパートタイム・アルバイトなど短時間労働で働いている方や、契約社員なども該当します。
事業所側は、1名でも労働者を雇用している場合は労働保険への加入義務が発生するため、労働保険料の申告と納付が必要になります。
労働保険は雇用保険と労災保険の2つに分けられていますが、それぞれの違いについておさえておきましょう。
どちらも労働者に対する保険制度ですが、保障内容や対象事由などは異なります。また、労災保険は雇用されているすべての労働者が対象となりますが、雇用保険は加入要件があり、その被保険者を対象としています。特に雇用保険への加入は、短時間労働者であれば一定の要件を満たしている必要があります。
さらに保険料負担者も異なります。労災保険の場合は事業所側が全額負担するのに対して、雇用保険料は事業所と労働者の双方が負担をします。労働保険料は基本的に合算して計算されますが、それぞれの保険料率も事業内容などによって異なります。
雇用保険と労災保険それぞれの制度内容など詳しく見ていきましょう。
労働者が失業した場合や育児・介護などで働くことが困難とされる場合などを対象に雇用や最低限の経済的支援を目的とした保険制度です。労働者が再就職する際の支援や、雇用保険に加入する事業所への支援なども含まれます。
雇用保険で給付されるものには種類があります、労働者に対する失業等給付金と事業所向けの助成金について一部紹介します。
保険適用対象 | 給付金 |
---|---|
労働者 | ・求職者給付 ・就職促進給付 ・雇用継続給付 ・教育訓練給付 |
事業所 | ・雇用調整助成金 ・業務改善助成金 ・産業保健関係助成金 ・特定求職者雇用開発助成金 ・キャリアアップ助成金 |
上記のなかでもさらに詳細に分類されており、さまざまな給付金を受けることができます。雇用保険の被保険者となる労働者の方は、正しく利用できるようにどんな給付金があるかだけでも確認しておくと良いでしょう。
正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。主に業務関連でのけがや病気、傷病や死亡などがあった場合を対象に、労働者や遺族の生活を守ることを目的として給付をおこなう保険制度です。
たとえば対象の事由がある場合、治療にかかる療養費やその期間休業している分の補償などがおこなわれます。対象の事由は労働業務中におこる「業務災害」や、通勤中におこるような「通勤災害」などが該当します。
労災保険で受けられる給付金には以下の種類があります。
労災保険は1名でも労働者を雇っている事業所は加入しなければなりません。労働日数や労働時間にかかわらず先述した労働者に該当する者であれば適用対象者となります。
労働保険の加入条件や適用対象者について、雇用保険と労災保険で異なるためそれぞれ解説します。
雇用保険は、以下の加入条件を満たしている労働者が雇用保険の加入対象となります。
雇用保険の加入条件
上記の条件を満たしていれば雇用形態に限らず加入対象者となります。たとえば、パートタイム・アルバイトで働いている方や日雇いの労働者なども該当します。
雇用保険料は被保険者である労働者と事業所の折半負担であるため、給与から差し引かれるなどで納めることになります。
労災保険は、労働基準法の規定に概要する労働者を1名でも雇用している事業所は加入義務があります。
こちらも雇用形態は問わずすべての労働者が、労災保険の適用対象者となります。
しかし事業所のなかには、「暫定任意適用事業所」と呼ばれ、労災保険に加入するかどうかは事業主の意思や労働者の過半数の意思に委ねられているところもあります。
故意や重大な過失にかかわらず、未加入期間中に実際に労働災害が起こった場合は追加徴税にくわえて、保険給付費用の100%または40%を追加徴税されます。
未加入でいることはすなわち労働保険料を納めていないことになり、労働基準法違反となります。そうなれば、追加徴税のほかにも事業所があらゆるペナルティを受ける可能性があるため、事業主や担当者は労働保険について必ず確認しておきましょう。
労働保険の加入手続きに関して、雇用保険と労災保険のそれぞれ解説します。
労災保険への加入手続きは、必要書類を所轄の労働基準監督署および労働局へ提出する必要があります。
提出書類 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
保険関係 成立届 |
労働基準監督署 | 保険関係成立より10日以内 |
概算保険料 申告書 |
労働基準監督署 または労働局 |
保険関係成立より50日以内 |
それぞれの提出期限が定められているためしっかり守りましょう。また、手続き完了以降も労働保険概算保険料申告書の提出は毎年必要であるため継続して対応していくことになります。
手続きや保険料申告・納付に関する各種提出書類は、厚生労働省の公式Webサイトからダウンロードして作成しましょう。
雇用保険の加入は、必要書類を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する必要があります。
提出書類 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
保険保険 適用事業所設置届 |
公共職業安定所 (ハローワーク) |
設置日翌日より10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得日より 翌月10日まで |
上記書類を提出することで、事業所番号の付与と従業員ごとの雇用保険被保険者証が渡されます。雇用保険被保険者証は労働者本人が持参しておくものであるため、公共職業安定所(ハローワーク)より付与されたら配付しましょう。
雇用保険の手続きに関する各種提出書類は、公共職業安定所(ハローワーク)の公式Webサイトよりダウンロードが可能です。
労働保険は、雇用保険と労災保険の両方を指して呼ばれます。どちらも働いている人を対象とした保険制度ですが保障内容や適用対象者などが異なります。
労災保険はすべての労働者が適用対象となり、雇用保険は条件を満たす労働者が適用対象となります。それぞれの保険料も上記に応じて算出方法が異なるため、担当者は必ず覚えておきたいところです。
雇用保険料と労災保険料をあわせて申告・納付する義務があり、未加入でいると追加徴税などのペナルティがあります。
雇用保険と労災保険の手続きは、複数の提出書類があるため各種作成して必ず期限内に済ませましょう。労働者を守るためにも、本記事を参考に適正な対応を心がけましょう。
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