前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人は、事業年度開始(2月1日)から6ヶ月経過後の2カ月以内に中間申告と納税をおこなう必要があります。具体的には、7月31日から9月30日までの期間です。納付方法は、前事業年度の法人税額の半分を納める「予定申告」と、中間期間を一つの事業年度とみなして仮決算をおこない、その結果に基づいて申告・納付する方法の2種類があります。
対象者 | 前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人 消費税については、前課税期間の消費税の年税額が48万円を超える事業者 |
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提出物 | 各中間申告書 |
提出期限 | 9月30日 |
提出先 | 税務署 |
提出方法 | 郵送、直接、電子申告(e-Tax) |
納付方法 | 口座振替、窓口、コンビニなど |
提出内容 | 法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税 |
保存期間 | 2年間 |
提出手続きガイド | 中間申告の方法、中間・確定申告書 |