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8月分の特別徴収税額の納付

2024年9月

特別徴収税額の納付とは、従業員の住民税を事業主が給与から天引きして、従業員に代わって自治体に納付する制度です。通常、毎月の給与支払い時に従業員の給与から住民税を差し引き、翌月10日までに市区町村に納付します。この方法により、従業員は自ら納税手続きをおこなう必要がなく、自治体にとっても税金の徴収が効率的におこなえるメリットがあります。

手続き内容

対象者 従業員へ給与・賞与を支払った事業主
提出物 住民税(「特別徴収税額決定通知書」に添付されている納付書)
提出期限 控除した月の翌月10日まで
(例:8月分の特別徴収税額は9月10日までに納付)
納付先 従業員各人在住の市区町村役場
納付方法 金融機関窓口、口座振替、オンラインなど
提出内容 源泉徴収した住民税に関する書類
保存期間 5年間
提出手続きガイド

参考リンク

特別徴収にかかる手続きについて|東京都主税局
個人住民税と特別徴収について|東京都主税局
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